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示談金支払いの仕訳

著者 海外住みたい さん

最終更新日:2024年03月01日 01:00

法人です。昨年解雇した社員ともめていたようで、今年になって示談金を支払うことで決着がつきました。示談書によると、退職理由が解雇から 相互の合意に基づく退職 という理由に変更され、さらに給与何か月分を払う、ただし、退職所得と同じ扱いにするので源泉所得などを差し引きて支払う、となっていました。

この場合の仕訳を教えてください

貸方は 現金と源泉所得の預り金 と思っています。
借方は、示談書通りに 退職金にするのでしょうか、それとも そもそも示談金なので 雑損のようなものにするのでしょうか

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Re: 示談金支払いの仕訳

著者tonさん

2024年03月01日 01:11

> 法人です。昨年解雇した社員ともめていたようで、今年になって示談金を支払うことで決着がつきました。示談書によると、退職理由が解雇から 相互の合意に基づく退職 という理由に変更され、さらに給与何か月分を払う、ただし、退職所得と同じ扱いにするので源泉所得などを差し引きて支払う、となっていました。
>
> この場合の仕訳を教えてください
>
> 貸方は 現金と源泉所得の預り金 と思っています。
> 借方は、示談書通りに 退職金にするのでしょうか、それとも そもそも示談金なので 雑損のようなものにするのでしょうか


こんばんは。私見ですが…
不当解雇として労働争議となったのでしょう。
結果退職金として支払うのであれば退職金でしょう。
源泉票の発行や退職所得の申告書等必要な書類は用意された方がいいでしょう。
支払年の法定合計表にも影響します。
損害賠償慰謝料として支払うのであれば非課税雑損失になろうかと思います。
解決金の内容により異なりますので示談内容が退職金として支払うとなっているようなので退職金と同じ扱いでいいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

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