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労務管理

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好きな曜日に自由に出勤するには

著者 がりお さん

最終更新日:2024年03月05日 14:07

週休2日で休日の曜日指定はなく、好きな曜日に出勤するといったことは可能なのでしょうか?
また、土日に出勤しても休日の曜日指定はしてないため、割増賃金とはならないという認識であっていますでしょうか?

会社の業務上、問題はないのですが、労務上の問題はないでしょうか。

以下の条件を想定してご教示いただけますと幸いです。
・社員:4名(全員、裁量労働制の適用あり)
就業規則:なし

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Re: 好きな曜日に自由に出勤するには

著者ぴぃちんさん

2024年03月05日 14:07

こんにちは。

一般的には、
・週に1日以上の休日がある
・1日の所定労働時間は8時間以内
・週の所定労働時間は40時間以内
ということであれば、休日法定休日)の曜日がいつであっても構わないです。

> また、土日に出勤しても休日の曜日指定はしてないため、割増賃金とはならないという認識であっていますでしょうか?

いいえ。
・1日において8時間を超える労働
・週において40時間を超える労働
になる場合には、割増賃金が必要になります。

また、週において1日も休日がない場合には、休日としての割増賃金が生じる労働があります(考えとしては暦集の最終日の労働した日)。

と記載しましたが、裁量労働制なのですね。
週の出勤の自由な5日というのは本人が予め決めているのでしょうか。
であれば、みなしの労働時間数によりますが、1日の労働を8時間としていて週2日の休日制ということであれば結果として週として6日目の労働については8時間の時間外労働が、週として7日目の労働については休日としての労働として労働賃金を支払う必要がありますね。



> 週休2日で休日の曜日指定はなく、好きな曜日に出勤するといったことは可能なのでしょうか?
> また、土日に出勤しても休日の曜日指定はしてないため、割増賃金とはならないという認識であっていますでしょうか?
>
> 会社の業務上、問題はないのですが、労務上の問題はないでしょうか。
>
> 以下の条件を想定してご教示いただけますと幸いです。
> ・社員:4名(全員、裁量労働制の適量あり)
> ・就業規則:なし

Re: 好きな曜日に自由に出勤するには

著者がりおさん

2024年03月05日 14:16

ぴぃちん 様

早速のご回答ありがとうございます。

情報が不足しており失礼いたしました。
1日のみなし労働時間は、8時間です。(週40時間
5日分の出勤日は、予め従業員が決めることを想定しております。

> 1日の労働を8時間としていて週2日の休日制ということであれば結果として週として6日目の労働については8時間の時間外労働が、週として7日目の労働については休日としての労働として労働賃金を支払う必要がありますね。

こちら理解いたしました。

丁寧に教えてくださりありがとうございます。

Re: 好きな曜日に自由に出勤するには

著者がりおさん

2024年03月05日 14:17

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