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労働条件通知書に記載がある部分の就業規則変更の効力について

著者 いつか さん

最終更新日:2024年03月28日 18:51

労働条件通知書の絶対的明示事項に昇給についての内容がありますが、「毎年〇月 昇給有」として雇用時に交付している場合に、後に就業規則を変更して「昇給しない場合がある」「昇給は個人の成績を考慮し」としてもそのような変更は有効になるのでしょうか?それとも不利益変更にあたるということになるのでしょうか?
また、労働条件通知書で相対的明示事項にある賞与について「6月、12月、3月に支給する」として雇用時に交付している場合も後に就業規則を変更して「支給しない場合がある」「支給は経営状況を考慮し」としてもそのような変更は有効になるのでしょうか?それとも不利益変更にあたるということになるのでしょうか?

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Re: 労働条件通知書に記載がある部分の就業規則変更の効力について

著者ぴぃちんさん

2024年03月28日 23:07

こんばんは。

定時昇給が確定した雇用契約採用されたのであれば、それが確定しなくなった時点で不利益変更になると考えますので、個別の合意なく昇給を停止することはできないと考えます。

賞与についても必ず支給するとという雇用契約であったのであれば、支給しない場合があるという変更を行うのであれば個別の合意なく行うことはできないと考えます。



> 労働条件通知書の絶対的明示事項に昇給についての内容がありますが、「毎年〇月 昇給有」として雇用時に交付している場合に、後に就業規則を変更して「昇給しない場合がある」「昇給は個人の成績を考慮し」としてもそのような変更は有効になるのでしょうか?それとも不利益変更にあたるということになるのでしょうか?
> また、労働条件通知書で相対的明示事項にある賞与について「6月、12月、3月に支給する」として雇用時に交付している場合も後に就業規則を変更して「支給しない場合がある」「支給は経営状況を考慮し」としてもそのような変更は有効になるのでしょうか?それとも不利益変更にあたるということになるのでしょうか?

Re: 労働条件通知書に記載がある部分の就業規則変更の効力について

著者いつかさん

2024年03月29日 09:04

ぴぃちん さん、ありがとうございます

> こんばんは。
>
> 定時昇給が確定した雇用契約採用されたのであれば、それが確定しなくなった時点で不利益変更になると考えますので、個別の合意なく昇給を停止することはできないと考えます。
>
> 賞与についても必ず支給するとという雇用契約であったのであれば、支給しない場合があるという変更を行うのであれば個別の合意なく行うことはできないと考えます。

このことは、就業規則の変更に労働組合がない会社で所謂「過半数代表者」の同意があったとしても、個別の同意なく行うことはできないという解釈であっていますでしょうか?

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