相談の広場
お世話になっております。
弊社は、半休制度を導入しており、午後勤務の場合は14時出社になっております。
ある派遣社員が午前休暇を取って、13時30分に出勤申請をしましたが、派遣社員の場合は出勤した時間で認めるべきでしょうか。
それとも、弊社は時間単位の休暇がないので、14時からの勤務にして問題ないでしょうか。
その派遣社員は、本人が休みたい時間で勝手に時間給を取って退社したりもしていますが、会社は派遣社員が申請する時間単位の勤務(8時間未満)をすべて認めざるをえないでしょうか。
何卒、よろしくお願い致します。
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こんばんは。
ちょっと状況がわからないのですが、貴社が派遣先で、派遣元で時間単位の有給休暇の制度があり、貴社には時間単位の有給休暇の制度がないということでよかったですか?
派遣社員は派遣元のルールに従うので、派遣元が時間単位の有給休暇を認めているのであればその社員は時間単位の有給休暇を取得することは可能といえます。ただ、派遣元はその社員が時間単位の有給休暇を取得したのであればその社員が出勤していない時間において派遣元から代わりの社員が派遣されてくることになるかと思いますが、そのような派遣契約ではないということでしょうか。
派遣についての契約書の内容がどうであるのかを確認してください。
> お世話になっております。
> 弊社は、半休制度を導入しており、午後勤務の場合は14時出社になっております。
> ある派遣社員が午前休暇を取って、13時30分に出勤申請をしましたが、派遣社員の場合は出勤した時間で認めるべきでしょうか。
> それとも、弊社は時間単位の休暇がないので、14時からの勤務にして問題ないでしょうか。
> その派遣社員は、本人が休みたい時間で勝手に時間給を取って退社したりもしていますが、会社は派遣社員が申請する時間単位の勤務(8時間未満)をすべて認めざるをえないでしょうか。
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> 何卒、よろしくお願い致します。
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> こんばんは。
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> ちょっと状況がわからないのですが、貴社が派遣先で、派遣元で時間単位の有給休暇の制度があり、貴社には時間単位の有給休暇の制度がないということでよかったですか?
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> 派遣社員は派遣元のルールに従うので、派遣元が時間単位の有給休暇を認めているのであればその社員は時間単位の有給休暇を取得することは可能といえます。ただ、派遣元はその社員が時間単位の有給休暇を取得したのであればその社員が出勤していない時間において派遣元から代わりの社員が派遣されてくることになるかと思いますが、そのような派遣契約ではないということでしょうか。
> 派遣についての契約書の内容がどうであるのかを確認してください。
>
>
>
ぴぃちん 様
ご教授いただき、ありがとうございます。
派遣元には半休や時間休はありません。
ただ弊社は半休がありますので、派遣元では欠勤扱いになりますが、弊社の派遣社員が所属しているチーム内で半休申請をすれば、14時就社を認めています。
派遣元との契約書には9時-18時(12時-13時、1時間休憩)で記載されています。
ですので、今後は勝手に自分の都合の時間に出社することを拒否してもよろしいでしょうか。
こんにちは。
派遣社員は派遣元に所属しているため、派遣元に半日の有給休暇の制度、時間単位の有給休暇の制度がないのであれば、半日の有給休暇も時間単位の有給休暇も取得することはできないです。
ゆえに貴社においても13:30に出勤されるのであれば、その日は遅刻として扱うことになります。仮に貴社が半日の有給休暇として解釈したとしても、派遣元においては有給休暇でなく、遅刻として処理されているため有給休暇を消化した扱いにはならないはずです。
貴社が本人の希望による遅刻を認めるのかどうかは派遣元との契約を確認されてください。
記載の内容であれば、半日の有給休暇としては処理できないと考えます。
遅刻についてはそれを認める理由があるのかどうかではありませんか?「勝手に」というのはあり得ないかなと思いますが、貴社の考え方次第とも言えます。
そして遅刻する際の人員的な扱いについては派遣元との契約に従うことになるかと思います。
貴社が派遣元に人員が来ても来なくても金銭を支払うことに支障ないということであれば、問題にならないといえるかと思いますけど、そういうわけではないですよね。
> 派遣元には半休や時間休はありません。
> ただ弊社は半休がありますので、派遣元では欠勤扱いになりますが、弊社の派遣社員が所属しているチーム内で半休申請をすれば、14時就社を認めています。
> 派遣元との契約書には9時-18時(12時-13時、1時間休憩)で記載されています。
> ですので、今後は勝手に自分の都合の時間に出社することを拒否してもよろしいでしょうか。
> こんにちは。
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> 派遣社員は派遣元に所属しているため、派遣元に半日の有給休暇の制度、時間単位の有給休暇の制度がないのであれば、半日の有給休暇も時間単位の有給休暇も取得することはできないです。
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> ゆえに貴社においても13:30に出勤されるのであれば、その日は遅刻として扱うことになります。仮に貴社が半日の有給休暇として解釈したとしても、派遣元においては有給休暇でなく、遅刻として処理されているため有給休暇を消化した扱いにはならないはずです。
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> 貴社が本人の希望による遅刻を認めるのかどうかは派遣元との契約を確認されてください。
> 記載の内容であれば、半日の有給休暇としては処理できないと考えます。
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> 遅刻についてはそれを認める理由があるのかどうかではありませんか?「勝手に」というのはあり得ないかなと思いますが、貴社の考え方次第とも言えます。
> そして遅刻する際の人員的な扱いについては派遣元との契約に従うことになるかと思います。
> 貴社が派遣元に人員が来ても来なくても金銭を支払うことに支障ないということであれば、問題にならないといえるかと思いますけど、そういうわけではないですよね。
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ぴぃちん 様
ご回答いただき、ありがとうございます。
派遣元に半休制度と時間休がないので、派遣元では欠勤扱いになることは認知しております。
ただし、弊社との契約は9時-18時勤務ですが、前もって14時出社で社内での申請をすれば、14時出社を認めるとの意味ですね。
逆に派遣社員が契約通りの9時に出社できないと言ってきたら、当社は派遣社員に休暇(欠勤)を強制できますでしょうか。
何卒、よろしくお願い致します。
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