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労務管理

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休日労働について

著者 ジーニョ さん

最終更新日:2024年04月06日 16:27

当社は月〜金8時間の週40時間です。
土日祝は休みです。(日曜は法定休日にする)

金曜までに40時間働いた場合、土曜日はまるまる時間外労働に当たりますか?又、わざと早く来て仕事をするまで携帯や従業員と会話していても打刻をした瞬間から給料が発生するのでしょうか?

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Re: 休日労働について

著者tonさん

2024年04月06日 18:14

> 当社は月〜金8時間の週40時間です。
> 土日祝は休みです。(日曜は法定休日にする)
>
> 金曜までに40時間働いた場合、土曜日はまるまる時間外労働に当たりますか?又、わざと早く来て仕事をするまで携帯や従業員と会話していても打刻をした瞬間から給料が発生するのでしょうか?


こんばんは。
月~金で40時間であれば土曜は法定外休日出勤として時間外計算です。
勤務時間前の雑談であれば労働時間とはなりません。
出勤時間=労務開始時間ではありません。
早く来て仕事の電話をしているのであれば労働時間となることもありますが
早く出社するように業務指示されているのかどうかも影響します。
とりあえず。

Re: 休日労働について

著者ぴぃちんさん

2024年04月06日 22:13

こんばんは。

貴社の週の始まりが日曜日であれば、金曜日までに40時間の労働をしているのであれば、それに土曜日の労働をすれば土曜日の労働は時間外労働としてカウントすることになりますね。

打刻とありますが、打刻した時間を業務開始時間として扱われていると思います。仕事せず私用の携帯電話を触っているのであればそれは労働時間ではないですが、その時間を正しく把握し管理することが貴社にはできていますか?
できているのであれば、労働時間から省くことは可能です。
把握できていないのであれば、どのようにして労働していないことを証明されていますか。



> 当社は月〜金8時間の週40時間です。
> 土日祝は休みです。(日曜は法定休日にする)
>
> 金曜までに40時間働いた場合、土曜日はまるまる時間外労働に当たりますか?又、わざと早く来て仕事をするまで携帯や従業員と会話していても打刻をした瞬間から給料が発生するのでしょうか?

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