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従業員過半数代表者の選出について

著者 手羽先 さん

最終更新日:2024年04月09日 08:45

私が勤めている会社では、職位がA,B,C,D,E,Fとあり、A,Bが管理監督者という位置づけでした。
先月からA,B,Cを管理監督者とする規定改定の動きがありました。
規定改定はまだですが、恐らく後日、4/1付で遡って適用という扱いにすると思われます。
また、先日、従業員過半数代表者の選出があったのですが、
代表者の選出(公募および選出者の認否アンケート)にはCは対処外となっています。
このままいくと、4/1付の就業規則改定の意見書には職位Cの意見は反映されないまま手続きが進みそうな気がします。

私は職位Cなのですが、会社に都合が良いように進められている感じがしてなりません。
代表者については、再度選出する手間を考えるとD以下で選出することは理解できるのですが、せめてアンケートには、Cも含めるべきだと思います。

このような管理監督者の扱いが変更になる場合、どう手続きをするのが正解なのでしょうか?

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Re: 従業員過半数代表者の選出について

著者うみのこさん

2024年04月09日 11:05

ずっと管理監督者について悩まれているようですね。

まず、労働者代表の決め方は、労働者側主導で決定しなければなりません。
会社側の指定の方法で選出することがそもそもおかしいです。

管理監督者労働者代表にはなれませんが、労働者ではあるので、管理監督者も含めた過半数の代表者を選出しなければなりません。
管理監督者を省いたうえでも過半数が成り立つなら、管理監督者以外で選出すること自体が間違っているとは思いませんが、それは労働者側で決定すべき手続きです。



そもそも、管理監督者は、役職名で決まるものではなく、その実態により決まるものです。
過去の質問等から勝手に推測すると、cは労基法上の管理監督者には当たらないと思います。

Re: 従業員過半数代表者の選出について

著者ぴぃちんさん

2024年04月09日 13:06

こんにちは。

時系列がわかりませんが、労働者過半数代表にCが立候補し他の労働者の過半数の信任を得た、ということでしょうか。
そもそもCが労働者過半数代表に選出されていないのであれば、労働者過半数代表は別にいて、Cはその他の少数意見者に該当しませんか。

Cが労働者過半数代表出会った場合、その後Cが労基法の管理監督者になったのであれば、労働者の過半数の要件を満たさなくなります。それ以降で労働者の過半数代表を選出する必要があれば再度選出が必要になりますが、それ以前に決定されたものが無効になるわけではありません。
すでに4/1付で管理監督者になるということであれば、そもそも4/1における労働者過半数代表になることはできないです。



> 私が勤めている会社では、職位がA,B,C,D,E,Fとあり、A,Bが管理監督者という位置づけでした。
> 先月からA,B,Cを管理監督者とする規定改定の動きがありました。
> 規定改定はまだですが、恐らく後日、4/1付で遡って適用という扱いにすると思われます。
> また、先日、従業員過半数代表者の選出があったのですが、
> 代表者の選出(公募および選出者の認否アンケート)にはCは対処外となっています。
> このままいくと、4/1付の就業規則改定の意見書には職位Cの意見は反映されないまま手続きが進みそうな気がします。
>
> 私は職位Cなのですが、会社に都合が良いように進められている感じがしてなりません。
> 代表者については、再度選出する手間を考えるとD以下で選出することは理解できるのですが、せめてアンケートには、Cも含めるべきだと思います。
>
> このような管理監督者の扱いが変更になる場合、どう手続きをするのが正解なのでしょうか?
>
>

Re: 従業員過半数代表者の選出について

著者手羽先さん

2024年04月10日 11:53

返信ありがとうございます。
なるほど、労働者には管理監督者も含まれるということですね。
ありがとうございます。


> ずっと管理監督者について悩まれているようですね。
>
> まず、労働者代表の決め方は、労働者側主導で決定しなければなりません。
> 会社側の指定の方法で選出することがそもそもおかしいです。
>
> 管理監督者労働者代表にはなれませんが、労働者ではあるので、管理監督者も含めた過半数の代表者を選出しなければなりません。
> 管理監督者を省いたうえでも過半数が成り立つなら、管理監督者以外で選出すること自体が間違っているとは思いませんが、それは労働者側で決定すべき手続きです。
>
>
>
> そもそも、管理監督者は、役職名で決まるものではなく、その実態により決まるものです。
> 過去の質問等から勝手に推測すると、cは労基法上の管理監督者には当たらないと思います。

Re: 従業員過半数代表者の選出について

著者手羽先さん

2024年04月11日 11:29

分かりにくくてすみません。

就業規則を変更し職位Cを管理監督者とする場合、
その変更手続きにおける過半数代表者には、Cもなれますか?
という質問です。

ただ、実際Cがなったところで、就業規則変更後は、Cは過半数代表にななれないので、
また過半数代表を選出する必要があり現実的ではないですが。

ただ、管理監督者かどうか関係なく、過半数代表者の選出には職位に関係なく参加する権利があることが分かりましたので、C以上にも賛否のアンケートを出してもらいたいと思います。

> こんにちは。
>
> 時系列がわかりませんが、労働者過半数代表にCが立候補し他の労働者の過半数の信任を得た、ということでしょうか。
> そもそもCが労働者過半数代表に選出されていないのであれば、労働者過半数代表は別にいて、Cはその他の少数意見者に該当しませんか。
>
> Cが労働者過半数代表出会った場合、その後Cが労基法の管理監督者になったのであれば、労働者の過半数の要件を満たさなくなります。それ以降で労働者の過半数代表を選出する必要があれば再度選出が必要になりますが、それ以前に決定されたものが無効になるわけではありません。
> すでに4/1付で管理監督者になるということであれば、そもそも4/1における労働者過半数代表になることはできないです。
>
>
>
> > 私が勤めている会社では、職位がA,B,C,D,E,Fとあり、A,Bが管理監督者という位置づけでした。
> > 先月からA,B,Cを管理監督者とする規定改定の動きがありました。
> > 規定改定はまだですが、恐らく後日、4/1付で遡って適用という扱いにすると思われます。
> > また、先日、従業員過半数代表者の選出があったのですが、
> > 代表者の選出(公募および選出者の認否アンケート)にはCは対処外となっています。
> > このままいくと、4/1付の就業規則改定の意見書には職位Cの意見は反映されないまま手続きが進みそうな気がします。
> >
> > 私は職位Cなのですが、会社に都合が良いように進められている感じがしてなりません。
> > 代表者については、再度選出する手間を考えるとD以下で選出することは理解できるのですが、せめてアンケートには、Cも含めるべきだと思います。
> >
> > このような管理監督者の扱いが変更になる場合、どう手続きをするのが正解なのでしょうか?
> >
> >

Re: 従業員過半数代表者の選出について

著者ぴぃちんさん

2024年04月11日 12:25

こんにちは。

就業規則を改定し、という部分の意味が分かりませんが、管理監督者であるのかどうかは職位で決まるわけではありません。
就業規則の改定に対しての意見聴衆をする際にすでに労働基準法における管理監督者であるのであれば、労働者過半数代表にはなれないです。



>
> 就業規則を変更し職位Cを管理監督者とする場合、
> その変更手続きにおける過半数代表者には、Cもなれますか?
> という質問です。
>
> ただ、実際Cがなったところで、就業規則変更後は、Cは過半数代表にななれないので、
> また過半数代表を選出する必要があり現実的ではないですが。
>
> ただ、管理監督者かどうか関係なく、過半数代表者の選出には職位に関係なく参加する権利があることが分かりましたので、C以上にも賛否のアンケートを出してもらいたいと思います。

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