相談の広場
先ず、はじめに拙い文章で読みづらいかと思います。申し訳ありません。
主人が運輸業に努めています。
半年ほど前に、給与明細に有給休暇の残数が入るようになりました。
ちょくちょく有給休暇を取得していたのですが、残数が明細に反映されていなかったり、有給の手当が入っていないのでは…と思い、主人から経理担当の方へ聞いてもらいました。
返ってきた内容が「有給休暇を使用した翌月に数が引かれる」「正社員は有給休暇を使用するのであれば固定給(基本、手当)の欠勤控除なし・有給休暇を使用せず欠勤であれば固定給の欠勤控除が発生」とのことでした。
因みに主人の固定給は68,000円と低く、ほとんどが歩合で賄われている状態です。
主人から就業規則を見せてもらいましたが、そこには「年次有給休暇に対しては原則として、所定労働時間を労働した場合に支払われる通常の賃金を払う」との記載があります。
私自身も経理担当として別の職場に勤務していますが、月給制でも役員でもない限り、有給休暇の手当が出ないというのはおかしいのでは?と感じておりました。
また、固定給が低すぎて最低賃金を下回りすぎているのも腑に落ちません…
主人の勤め先若しくは運輸業の給与体系が良くわからず、主人の勤め先に何と言えばいいのかご教授いただきたいです。
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歩合制における「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」については労働基準法施行規則第25条第6項に定めがあります。
その内容をざっくり要約すると、
その月の歩合給の総額を、その月の総労働時間(残業含む)で割って、1日の所定労働時間を掛けた金額ということになります。
つまり、有給休暇を取得した場合に、欠勤控除をしないというだけでは足りず、歩合給の日額相当分も支払いが必要だということです。
ご記載の範囲内で、この部分にあたる支払いがないように思いますので、法令違反の恐れあり、ということで会社に確認いただいたらよいでしょう。
なお、固定給部分だけで最低賃金を下回っていることは直ちに違法ではありません。
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