相談の広場
従業員からこの度兼務役員に昇格した人がいます。
年俸はすでに決まっており、12回で割ってお支払するのですが、
社長から「年俸にプラスして手当を支給したい」と言われました。
取締役の報酬は株主総会決議事項なのですが、兼務役員であれば
追加の手当を支給しても問題ないものでしょうか。
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> 従業員からこの度兼務役員に昇格した人がいます。
> 年俸はすでに決まっており、12回で割ってお支払するのですが、
> 社長から「年俸にプラスして手当を支給したい」と言われました。
> 取締役の報酬は株主総会決議事項なのですが、兼務役員であれば
> 追加の手当を支給しても問題ないものでしょうか。
こんばんは。私見ですが…
プラスされる手当は役員給与分でしょうか。
従業員分給与でしょうか。
兼務役員であれば…ではなく
役員給料か従業員給料かで考えましょう。
年俸との事ですから年俸の内訳もあると思います。
役員分と従業員分
従業員分であれば給与規定もあるでしょう。
役員分であれば株主総会決議ですし定期同額の問題もあります。
まず言われるプラスの内容を確認しましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
ton様
回答ありがとうございます。
もう少し質問させてください。
> プラスされる手当は役員給与分でしょうか。
> 従業員分給与でしょうか。
→株主総会で決議することが現実的に不可能な状況なので、
従業員部分の給与としての支給を考えています。
または従業員への賞与支給時に、本来支給が無い兼務役員にも
従業員部分としての賞与を支給する、というやり方もあると思います。
給与規程では手当の種類の一つとして「調整手当」というものがありますので、
これを使おうと考えています。
また、賞与の額については「経営側の判断が入ることがありうる」という
条文もありました。
そこで質問です。
プラス支給する額は一般的な部長クラスの1か月分給与程度の額です。
今年度内にどういう形でもよいので支給するように、と社長より指示されて
います。
支給の方法として
1)給与支給時に調整手当で一括で払う
2)同じく調整手当で複数回に分割して支払う
3)賞与時に従業員部分の賞与として夏と冬に2分割して払う
上記3つの選択肢で、税金、社会保険等に違いはありますでしょうか。
一番適切な方法があればご教示いただけないでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
こんにちは。
手当の内容によりますが、会社の損金として不算入になる可能性があっても構わないということであれば支給されることは可能です。
その手当は労働者部分だけをみて支給されるべき賃金ですか?
その手当はその方だけでなく他の労働者にもほぼ等しく支給される手当ですか?
損金として扱いたいということであれば条件がありますので、顧問税理士さんと相談して支給されてください。
> 従業員からこの度兼務役員に昇格した人がいます。
> 年俸はすでに決まっており、12回で割ってお支払するのですが、
> 社長から「年俸にプラスして手当を支給したい」と言われました。
> 取締役の報酬は株主総会決議事項なのですが、兼務役員であれば
> 追加の手当を支給しても問題ないものでしょうか。
> ton様
> 回答ありがとうございます。
> もう少し質問させてください。
>
> > プラスされる手当は役員給与分でしょうか。
> > 従業員分給与でしょうか。
>
> →株主総会で決議することが現実的に不可能な状況なので、
> 従業員部分の給与としての支給を考えています。
> または従業員への賞与支給時に、本来支給が無い兼務役員にも
> 従業員部分としての賞与を支給する、というやり方もあると思います。
>
>
> 給与規程では手当の種類の一つとして「調整手当」というものがありますので、
> これを使おうと考えています。
> また、賞与の額については「経営側の判断が入ることがありうる」という
> 条文もありました。
>
> そこで質問です。
> プラス支給する額は一般的な部長クラスの1か月分給与程度の額です。
> 今年度内にどういう形でもよいので支給するように、と社長より指示されて
> います。
> 支給の方法として
> 1)給与支給時に調整手当で一括で払う
> 2)同じく調整手当で複数回に分割して支払う
> 3)賞与時に従業員部分の賞与として夏と冬に2分割して払う
>
> 上記3つの選択肢で、税金、社会保険等に違いはありますでしょうか。
> 一番適切な方法があればご教示いただけないでしょうか。
> 何卒よろしくお願いいたします。
こんにちは。
あくまで私見ですが…
支給項目は特段関係ないかと思います。
特別手当でも調整手当でも…
ただ給与規定に沿った支給なのでしょうか。
もしそうでなければ給与には当たらないのではと考えます。
> 賞与の額については「経営側の判断が入ることがありうる」という条文
こちらの判断で支給されるなら賞与でしょう。
税金については最終的には年調清算されますので特段なことは無いかと…
収入が増えれば税金も多くなるのは当然ですから。
社会保険については今回のプラスが一時金…賞与であれば通常賞与計算をすることになろうかと考えます。
給与であれば算定に加算でしょうか。
個人的感想を言わせていただくなら社長の気分?で 決定給与を安易に変更…理由の解らない追加上乗せ支給…するのはいかがかと考えます。
本人だけではなく他の従業員にも説明のつく支給であればいいですが。
確実なところは関与税理士か税務署にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
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