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通勤手当の支給額変更について

著者 キカイダー さん

最終更新日:2024年04月18日 20:44

当社では給与の見直しをしており、給与を増やす方向に動いています。
今回、事務職の人には基本給職務手当などに2万、技能職員(作業員)には基本給職務手当などに1万+通勤手当に1万を増額する案が出ています。

そこで質問です。
基本給職務手当などの固定給は職務によって差があるのは分かりますが、通勤手当が職務によって差が付くのは良いのでしょうか。

現在は事務職も技能職員も距離により同じ金ですが、今後は技能職員は決まった額+1万円になりそうです。

これはOKか間違いか教えて下さい。

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Re: 通勤手当の支給額変更について

著者springfieldさん

2024年04月18日 21:46

> 当社では給与の見直しをしており、給与を増やす方向に動いています。
> 今回、事務職の人には基本給職務手当などに2万、技能職員(作業員)には基本給職務手当などに1万+通勤手当に1万を増額する案が出ています。
>
> そこで質問です。
> 基本給職務手当などの固定給は職務によって差があるのは分かりますが、通勤手当が職務によって差が付くのは良いのでしょうか。
>
> 現在は事務職も技能職員も距離により同じ金ですが、今後は技能職員は決まった額+1万円になりそうです。
>
> これはOKか間違いか教えて下さい。
>

こんばんは

通勤手当の名目で手当を増額支給すること自体は、社内規定を改定すれば可能でしょうが、増額されない職種の人にとっては、相対的な不利益変更となるかもしれないので、合意が得られるかどうか慎重な対応が必要だと思います。

また、通勤手当は、一般的には割増賃金の基礎から除外できますが、それには “通勤距離または通勤に要する費用に応じて算定するもの” でなければなりません。
一律1万円というのは、この要件を満たしません。
さらに、一定額を超えれば課税対象となってしまうかもしれません。

Re: 通勤手当の支給額変更について

著者tonさん

2024年04月18日 21:56

> 当社では給与の見直しをしており、給与を増やす方向に動いています。
> 今回、事務職の人には基本給職務手当などに2万、技能職員(作業員)には基本給職務手当などに1万+通勤手当に1万を増額する案が出ています。
>
> そこで質問です。
> 基本給職務手当などの固定給は職務によって差があるのは分かりますが、通勤手当が職務によって差が付くのは良いのでしょうか。
>
> 現在は事務職も技能職員も距離により同じ金ですが、今後は技能職員は決まった額+1万円になりそうです。
>
> これはOKか間違いか教えて下さい。


こんばんは。私見ですが…
通勤手当の支給額が公共交通の定期代相当なのか定期代でもなく車通勤の税規定でもない額で支給するということでしょうか。
非課税を考えないのであればどのように支給するかは事業所の判断ですし支給規定に合っていれば支給できます。
ただ通勤手当の本来の意味は通勤に要する費用と言うのがあります。
定期代でもなく交通用具規定でもない額を支給するのは本来の通勤手当ではないと思います。
また通勤手当には実費負担という性格もあります。
通勤手当と言う名目にして給与に差をつけたいだけではとも思います。
Okか間違いかではなく規定に沿う事や税判断も含めた本来の支給が必要ではと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 通勤手当の支給額変更について

著者キカイダーさん

2024年04月18日 22:14

ご回答頂き、ありがとうございます。
色々ご指摘頂き、参考になりますが、今一度教えて下さい。

不利益変更になるかもしれないというのは、どちらの職種が不利益になるのでしょうか。
事務職と技能職員に給与格差があるのは仕方が無いと思います。
例えば、事務職は2万上がったけど、技能職員は1万しか上がらなくても違法ではないですよね。

今回、事務職の人には基本給職務手当などに2万、技能職員(作業員)には基本給職務手当などに1万+通勤手当に1万と、共に2万の増額になります。
その結果、通勤手当として次のような感じになります。
※金額は例として記載します。
             事務職      技能職員
2キロ未満        3,000円     13,000円
2キロ以上10キロ未満   6,000円     16,000円
10キロ以上15キロ未満  10,000円     20,000円

こんな感じです。(あくまでも例です)

この様に1つの企業で通勤手当が2つ有るのは大丈夫なのでしょうか。
また、ご指摘のありました。
通勤距離または通勤に要する費用に応じて算定するもの” でなければなりません。
とありますが、技能職員の金額は逸脱しているのでしょうか。

再度、ご教授願います。

Re: 通勤手当の支給額変更について

著者springfieldさん

2024年04月18日 23:36

> ご回答頂き、ありがとうございます。
> 色々ご指摘頂き、参考になりますが、今一度教えて下さい。
>
> 不利益変更になるかもしれないというのは、どちらの職種が不利益になるのでしょうか。
> 事務職と技能職員に給与格差があるのは仕方が無いと思います。
> 例えば、事務職は2万上がったけど、技能職員は1万しか上がらなくても違法ではないですよね。
>
> 今回、事務職の人には基本給職務手当などに2万、技能職員(作業員)には基本給職務手当などに1万+通勤手当に1万と、共に2万の増額になります。
> その結果、通勤手当として次のような感じになります。
> ※金額は例として記載します。
>              事務職      技能職員
> 2キロ未満        3,000円     13,000円
> 2キロ以上10キロ未満   6,000円     16,000円
> 10キロ以上15キロ未満  10,000円     20,000円
>
> こんな感じです。(あくまでも例です)
>
> この様に1つの企業で通勤手当が2つ有るのは大丈夫なのでしょうか。
> また、ご指摘のありました。
> >通勤距離または通勤に要する費用に応じて算定するもの” でなければなりません。
> とありますが、技能職員の金額は逸脱しているのでしょうか。
>
> 再度、ご教授願います。
>


通勤手当というのは、正社員であれば本来職種によって異なるものではないので、事務職は現行のままで技能職のみを増額するというのは、事務職にとって通勤手当の減額はないとしても相対的には不利益になるのではないかという意味です。
基本給や他の手当とプラスマイナス総額で判断してくれという会社の方針を理解してもらえるでしょうか? 出るところに出ても正当性を主張できるでしょうか? ということです

給与体系を見直すのなら、総額での調整ではなく、基本給職務手当通勤手当といった項目ごとにおいても広く理解が得られるような見直しを行うべきかと思います。
違法かどうかと問われれば、規定を整えて従業員がそれに異を唱えなければ問題はありませんが…
対象者を明確に規定していれば、通勤手当について二つの体系があることも、それ自体に問題はないと思います。

(厚生労働省 資料)
割増賃金の基礎から除外できるもの(法令によって限定列挙されています)
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf

技能職の通勤手当通勤距離に関わらず一律1万円上乗せするということは、実費との乖離が大きくなり、通勤距離通勤手当との整合性(概ねの比例)が損なわれることになります。

あとは、ご判断ください

Re: 通勤手当の支給額変更について

著者キカイダーさん

2024年04月18日 23:40

springfieldさん

色々お教え頂き、ありがとうございました。
今後の改定で参考になりました。
感謝申し上げます。


> > ご回答頂き、ありがとうございます。
> > 色々ご指摘頂き、参考になりますが、今一度教えて下さい。
> >
> > 不利益変更になるかもしれないというのは、どちらの職種が不利益になるのでしょうか。
> > 事務職と技能職員に給与格差があるのは仕方が無いと思います。
> > 例えば、事務職は2万上がったけど、技能職員は1万しか上がらなくても違法ではないですよね。
> >
> > 今回、事務職の人には基本給職務手当などに2万、技能職員(作業員)には基本給職務手当などに1万+通勤手当に1万と、共に2万の増額になります。
> > その結果、通勤手当として次のような感じになります。
> > ※金額は例として記載します。
> >              事務職      技能職員
> > 2キロ未満        3,000円     13,000円
> > 2キロ以上10キロ未満   6,000円     16,000円
> > 10キロ以上15キロ未満  10,000円     20,000円
> >
> > こんな感じです。(あくまでも例です)
> >
> > この様に1つの企業で通勤手当が2つ有るのは大丈夫なのでしょうか。
> > また、ご指摘のありました。
> > >通勤距離または通勤に要する費用に応じて算定するもの” でなければなりません。
> > とありますが、技能職員の金額は逸脱しているのでしょうか。
> >
> > 再度、ご教授願います。
> >
>
>
> 通勤手当というのは、正社員であれば本来職種によって異なるものではないので、事務職は現行のままで技能職のみを増額するというのは、事務職にとって通勤手当の減額はないとしても相対的には不利益になるのではないかという意味です。
> 基本給や他の手当とプラスマイナス総額で判断してくれという会社の方針を理解してもらえるでしょうか? 出るところに出ても正当性を主張できるでしょうか? ということです
>
> 給与体系を見直すのなら、総額での調整ではなく、基本給職務手当通勤手当といった項目ごとにおいても広く理解が得られるような見直しを行うべきかと思います。
> 違法かどうかと問われれば、規定を整えて従業員がそれに異を唱えなければ問題はありませんが…
> 対象者を明確に規定していれば、通勤手当について二つの体系があることも、それ自体に問題はないと思います。
>
> (厚生労働省 資料)
> 割増賃金の基礎から除外できるもの(法令によって限定列挙されています)
> https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf
>
> 技能職の通勤手当通勤距離に関わらず一律1万円上乗せするということは、実費との乖離が大きくなり、通勤距離通勤手当との整合性(概ねの比例)が損なわれることになります。
>
> あとは、ご判断ください

Re: 通勤手当の支給額変更について

著者ぴぃちんさん

2024年04月19日 07:57

おはようございます。

素朴に。
職種によって手当の額が異なるのは、会社に貢献する技量技術などの違いとして理解はできるかと思います。

通勤手当というのは、会社に通勤の際に必要とする費用と貴社が規定されているのであれば、職種でなく会社からの距離でその額は決まってくると思いますので、職種で異なることの理由が明確ではないと思います。

またそのように通勤手当を設定したとしても、所得税における非課税となる枠を超える分については課税される給与になってしまいますので、通勤手当という名称を使用する理由も乏しいと思います。

ゆえに、ともに2万円を増額するのであれば、職種として通勤手当に差を設ける必要性は乏しいと思いますので、事務職も技能職員も職務手当等で支給されることが整合性が取れると考えます。

そもそも貴社の通勤手当の規定を確認してみてください。通勤に要する費用とされているのであれば、職種によって差があることがおかしいと思います。



> 当社では給与の見直しをしており、給与を増やす方向に動いています。
> 今回、事務職の人には基本給職務手当などに2万、技能職員(作業員)には基本給職務手当などに1万+通勤手当に1万を増額する案が出ています。
>
> そこで質問です。
> 基本給職務手当などの固定給は職務によって差があるのは分かりますが、通勤手当が職務によって差が付くのは良いのでしょうか。
>
> 現在は事務職も技能職員も距離により同じ金ですが、今後は技能職員は決まった額+1万円になりそうです。
>
> これはOKか間違いか教えて下さい。

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