相談の広場
退職者の社会保険の空白期間について質問させてください。
従業員が4/20(土)で退職しました。4/21(日)が喪失日で4/22(月)から別会社へ転職した場合、社会保険の空白日はないという認識でよかったでしょうか。
初歩的な質問かもしれませんが、、よろしくお願いいたします。
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> 退職者の社会保険の空白期間について質問させてください。
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> 従業員が4/20(土)で退職しました。4/21(日)が喪失日で4/22(月)から別会社へ転職した場合、社会保険の空白日はないという認識でよかったでしょうか。
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> 初歩的な質問かもしれませんが、、よろしくお願いいたします。
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こんにちは
転職先で 4/22に資格取得するとして、
(旧)会社での資格喪失日と (新)会社での資格取得日が同じ日ではないので、空白日がないとは言えません。
4月21日 が空白日となります。資格喪失日は被保険者ではありません。
4月分の社会保険料は (新)会社で発生します。
※ 実務上の不利益について
*厚生年金保険の加入月数……3月までが (旧)会社での被保険者期間、4月からが (新)会社での被保険者期間となり、将来の不利益は発生しないと思います。
4/21 の1日について、国民年金に加入する必要もありません。
*健康保険の給付……厳密には、4月21日は国民健康保険等の他の健康保険の被保険者や被扶養者になるべきですが、4月21日 に医療機関を受診していなければ療養の給付(医療費)の面での不利益はありません。
後になって国民健康保険への加入を督促されることも無いはずです。(国保に加入したとしても、取得喪失がいずれも同月内の途中にある場合は保険料が発生しません)
※ 健康保険で不利益になるかもしれない点
転職後に傷病や出産のために、1年足らずで退職することになった場合、健康保険(国保除く)の被保険者期間が1年以上(複数の勤務先にまたがってもOK)あれば、退職後も手当金の給付を受けられますが、1日でも被保険者期間に空白があると退職後の給付は受けられません。
> ちなみにもう1点ご教授いただけましたら助かります。
>
> 今回のケース(土日を挟んでの転職)だった場合
> 別途任意継続の手続きを会社で行うのがベストだったでしょうか。
>
こんにちは
退職後の再就職が未定であるような場合には、任意継続被保険者資格取得も選択肢の一つになります。
健康保険 任意継続被保険者資格取得申出の手続き主体は被保険者だった本人ですので、会社が行うとすれば制度についての情報提供と会社の健康保険の被保険者資格喪失証明です。
4月21日の1日の空白日について、任意継続被保険者になる という意味のご質問であれば、その手続きは意味が無いと思います。任意継続の手続きをしても、保険証が届くまでには 2~3週間かかります。
会社に在籍中の保険証と任意継続の保険証は別物で、会社の保険証は退職日までしか使えません。
空白日に医者にかかる必要があるのなら、国民健康保険に加入した方がよいでしょう。
前回説明した健康保険被保険者期間の通算には任意継続被保険者期間は含まれません。
今回のようなケースで空白日が発生しないように配慮してあげるということであれば、本人の同意の上で御社での退職日を次の転職先の入社日の前日にするという方法もあったかと思います。
退職日が会社の休業日であっても、本人が出社しなくても何ら問題ありませんから。
拙い説明ですみません。また質問の意図を読み取ってくださりありがとうございました。
では今回のケースで会社としてできることは退職日を変えてあげることくらいでこちらでやってあげられる手続きは特にないということなんですね。
今回の退職処理は私が行ったのですが実は退職したのが総務課の課長でして、空白期間が空くことを「ほんとはだめなんだけどね、まぁ土日じゃ年金事務所もいけないしこれでいいよ」と言われたのが気になり質問させていただきました。
> > ちなみにもう1点ご教授いただけましたら助かります。
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> > 今回のケース(土日を挟んでの転職)だった場合
> > 別途任意継続の手続きを会社で行うのがベストだったでしょうか。
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> こんにちは
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> 退職後の再就職が未定であるような場合には、任意継続被保険者資格取得も選択肢の一つになります。
> 健康保険 任意継続被保険者資格取得申出の手続き主体は被保険者だった本人ですので、会社が行うとすれば制度についての情報提供と会社の健康保険の被保険者資格喪失証明です。
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> 4月21日の1日の空白日について、任意継続被保険者になる という意味のご質問であれば、その手続きは意味が無いと思います。任意継続の手続きをしても、保険証が届くまでには 2~3週間かかります。
> 会社に在籍中の保険証と任意継続の保険証は別物で、会社の保険証は退職日までしか使えません。
> 空白日に医者にかかる必要があるのなら、国民健康保険に加入した方がよいでしょう。
> 前回説明した健康保険被保険者期間の通算には任意継続被保険者期間は含まれません。
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> 今回のようなケースで空白日が発生しないように配慮してあげるということであれば、本人の同意の上で御社での退職日を次の転職先の入社日の前日にするという方法もあったかと思います。
> 退職日が会社の休業日であっても、本人が出社しなくても何ら問題ありませんから。
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