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3ヶ月フレックスにおける不足時間について

著者 oyasumibot さん

最終更新日:2024年06月04日 16:15

削除されました

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Re: 3ヶ月フレックスにおける不足時間について

著者ぴぃちんさん

2024年05月26日 15:13

こんにちは。

どのように賃金精算するのかの合意内容によるかと思います。

> 控除されたまま給与支払いが行われておりました。

4月の不足分を直ちに賃金控除するのであれば、別の月でも過不足が生じたのであればそれを各月で計算し都度支給をおこない、最終的に3か月めでトータルを計算し、給与を支給することになるでしょう。


> ①4月分の給与は、控除なしの給与になるのか(1ヶ月分の金額なのか)

不足分を直ちに控除しないのであれば、残業分も直ちに支給せず、清算期間内で過不足を計算して支給することになります。

ただし、その場合でも、清算期間における総労働時間法定労働時間の総枠を超えた場合や、1か月における労働時間が週50時間を超える分については、各月ごとに支給することは必要です。



> 素人質問で恐縮なのですが、表題の件についてご質問です。
>
> 3月〜5月間の3ヶ月フレックス勤務において、4月中の勤務時間に45h程の不足が発生している従業員がおりましたが、控除されたまま給与支払いが行われておりました。
>
> 5月に不足分を繰り越すことが可能だと思うのですが、その際はどのような処理が必要になりますでしょうか?
>
> ①4月分の給与は、控除なしの給与になるのか(1ヶ月分の金額なのか)
> ②本人への案内はどうなるのか(5月は45h多く勤務しなければ、不足分は控除になる等)
> ③繰り越す場合、5月の所定労働時間に対して、更に不足分の45hを足した時間が必要となるのか
>
> 給与計算を引き継ぐことになったのですが、前任者も理解しておらず、このような質問をさせていただいております。

Re: 3ヶ月フレックスにおける不足時間について

著者oyasumibotさん

2024年05月26日 16:01

ご返信ありがとうございます。
理解ができておらず、再度質問させていただきます。
そもそも、不足時間が発生している時点で、本人に「控除するのか翌月に繰り越すのか」の確認を取る必要があるということでしょうか?

翌月に繰り越したい、という場合には、下記のような対応で問題ないでしょうか?

例)1ヶ月の給与が30万円の場合

・4月の法定労働時間は160hだが、10hの不足が発生している。

①4月分の支給は30万円とする。
②5月の法定労働時間に加えて、前月の不足分10hを足した労働時間をクリアすることで、1ヶ月の給与30万円を支給する。
※ここで、10hの不足がクリアできなかった場合は、その分を控除する。


> こんにちは。
>
> どのように賃金精算するのかの合意内容によるかと思います。
>
> > 控除されたまま給与支払いが行われておりました。
>
> 4月の不足分を直ちに賃金控除するのであれば、別の月でも過不足が生じたのであればそれを各月で計算し都度支給をおこない、最終的に3か月めでトータルを計算し、給与を支給することになるでしょう。
>
>
> > ①4月分の給与は、控除なしの給与になるのか(1ヶ月分の金額なのか)
>
> 不足分を直ちに控除しないのであれば、残業分も直ちに支給せず、清算期間内で過不足を計算して支給することになります。
>
> ただし、その場合でも、清算期間における総労働時間法定労働時間の総枠を超えた場合や、1か月における労働時間が週50時間を超える分については、各月ごとに支給することは必要です。
>
>
>
> > 素人質問で恐縮なのですが、表題の件についてご質問です。
> >
> > 3月〜5月間の3ヶ月フレックス勤務において、4月中の勤務時間に45h程の不足が発生している従業員がおりましたが、控除されたまま給与支払いが行われておりました。
> >
> > 5月に不足分を繰り越すことが可能だと思うのですが、その際はどのような処理が必要になりますでしょうか?
> >
> > ①4月分の給与は、控除なしの給与になるのか(1ヶ月分の金額なのか)
> > ②本人への案内はどうなるのか(5月は45h多く勤務しなければ、不足分は控除になる等)
> > ③繰り越す場合、5月の所定労働時間に対して、更に不足分の45hを足した時間が必要となるのか
> >
> > 給与計算を引き継ぐことになったのですが、前任者も理解しておらず、このような質問をさせていただいております。

Re: 3ヶ月フレックスにおける不足時間について

著者村の長老さん

2024年05月27日 08:55

削除されました

Re: 3ヶ月フレックスにおける不足時間について

著者ぴぃちんさん

2024年05月27日 18:21

こんにちは。

3か月のフレックスタイム制を導入されたのであれば、3か月の間にどのように労働するのかは労働者に委ねることになると考えます。
なので、明確に超過した時間外労働は各月で支払いは必要になりますが、それ以外の欠勤や時間外労働については最終月に精算することになるでしょう。
3~5月であれば記載のように5月に精算することになりますね。


フレックスタイム制(厚生労働省ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/content/contents/000382401.pdf



> 理解ができておらず、再度質問させていただきます。
> そもそも、不足時間が発生している時点で、本人に「控除するのか翌月に繰り越すのか」の確認を取る必要があるということでしょうか?
>
> 翌月に繰り越したい、という場合には、下記のような対応で問題ないでしょうか?
>
> 例)1ヶ月の給与が30万円の場合
>
> ・4月の法定労働時間は160hだが、10hの不足が発生している。
>
> ①4月分の支給は30万円とする。
> ②5月の法定労働時間に加えて、前月の不足分10hを足した労働時間をクリアすることで、1ヶ月の給与30万円を支給する。
> ※ここで、10hの不足がクリアできなかった場合は、その分を控除する。

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