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定期代を一括支給する場合の雇用保険料

著者 oimo さん

最終更新日:2024年06月12日 21:57

定期券代(6か月)を一括支給する場合の雇用保険の計算について教えてください。

①一括支給の場合、雇用保険の計算はどのように行うのが一般的なのでしょうか。

・一括支給の金額のまま計算
支給月だけ雇用保険高くなる。雇用保険が先払いになる。
例:
給与 20万
定期代支給 6万(6か月)
雇用保険 1560(6か月分?)


・支給は一括だが、雇用保険だけ按分した金額で計算、控除している。
給与計算ソフトの自動計算は使わない。)
例:
給与 20万
定期代支給 6万(雇用保険は按分して1万で計算)
雇用保険 1260


どちらの方法が正しいでしょうか。


②また、年度更新の際は、定期代を按分した金額で計算するのでしょうか。
1月に雇用し、適用事業所になったため、1月~3月分のみの清算なのですが、1月分の給与にて一括支給で計算したため、雇用保険料は年度を跨いだ状態で控除してしまっています。


途中で退職する可能性も考えると、毎月按分した金額で支給したいのですが、
定期代が高額のため、一括支給にしたいとの指示で、どう計算するのがベストなのか悩んでいます。

個人的には、「支給は一括、雇用保険は按分」で計算がいいのではないかと思っているのですが…。

家族二人で経営している小さい会社でして、1月に初めて社員を雇用し、適用事業所となりました。

ネットや本で探したり、手探りで賃金計算や手続きをしているのですが、調べていて、明確な答えが見つけられず、わからなくなってしまったので、ご教授いただけると大変助かります。

よろしくお願いいたします。

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Re: 定期代を一括支給する場合の雇用保険料

著者tonさん

2024年06月13日 01:43

> 定期券代(6か月)を一括支給する場合の雇用保険の計算について教えてください。
>
> ①一括支給の場合、雇用保険の計算はどのように行うのが一般的なのでしょうか。
>
> ・一括支給の金額のまま計算
> 支給月だけ雇用保険高くなる。雇用保険が先払いになる。
> 例:
> 給与 20万
> 定期代支給 6万(6か月)
> 雇用保険 1560(6か月分?)
>
>
> ・支給は一括だが、雇用保険だけ按分した金額で計算、控除している。
> (給与計算ソフトの自動計算は使わない。)
> 例:
> 給与 20万
> 定期代支給 6万(雇用保険は按分して1万で計算)
> 雇用保険 1260
>
>
> どちらの方法が正しいでしょうか。
>
>
> ②また、年度更新の際は、定期代を按分した金額で計算するのでしょうか。
> 1月に雇用し、適用事業所になったため、1月~3月分のみの清算なのですが、1月分の給与にて一括支給で計算したため、雇用保険料は年度を跨いだ状態で控除してしまっています。
>
>
> 途中で退職する可能性も考えると、毎月按分した金額で支給したいのですが、
> 定期代が高額のため、一括支給にしたいとの指示で、どう計算するのがベストなのか悩んでいます。
>
> 個人的には、「支給は一括、雇用保険は按分」で計算がいいのではないかと思っているのですが…。
>
> 家族二人で経営している小さい会社でして、1月に初めて社員を雇用し、適用事業所となりました。
>
> ネットや本で探したり、手探りで賃金計算や手続きをしているのですが、調べていて、明確な答えが見つけられず、わからなくなってしまったので、ご教授いただけると大変助かります。
>
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
通常定期代一括支給時の雇用保険は支給された額で計算し月数案分はしないでしょう。
労働保険の申告の場合は3月迄と4月以降と分けて計算することになろうかと考えます。
一括支給の場合は給与計算と労働保険申告の取りまとめが異なる事はあろうかと思います。
ネット社労士より

労働保険料の年度更新につきましては会計上の発生主義に基づいて行うものとされます。
従いまして、先払いの通勤定期代等に関しましても、本来の支払発生時期に案分して計上する事になるものといえます。


また定期代の考え方ですが通常は1か月、3か月、6か月と設定されていると思います。
労働保険等を考慮するなら6か月に固定せずとも組み合わせ支給でもいいのではないでしょうか。
費用だけをみるのではなく労働保険社会保険等の手間も考慮して支給をどうするか検討されてもいいと思います。
6か月を一括支給されるのであれば算定基礎では月単位で按分することになります。
支給期間ではなく支給月を決めて支給するのも方法でしょう。
6か月なら4月と10月支給、それ以外は3か月や1か月の組み合わせで支給すると申告時の計算等が楽になるのではと考えます。
社会保険雇用保険は年調と違い精算する機会がありません。
今はまだ雇用人数も少なく個別対応が可能かと思いますがソフト計算を手修正利用してそれを忘れることなく継続処理出来るのかという事もあります。
ミスやトラブルを避けるためにもソフト等をうまく活用しどう対応出来るか検討されてもいいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 定期代を一括支給する場合の雇用保険料

著者oimoさん

2024年06月16日 00:04

tonさん こんばんは。回答ありがとうございます。

給与計算時は、支給額
年度更新は、按分

で計算すればいいのですね。

給与計算時と年度更新時で金額が違ってしまうことに悩んでいたので
すっきりしました。

色々な支給方法があるのですね。
あまり知識のないまま、雇用することになってしまって
年度更新を知ったとき、もっと考えておけば…と思いました。

社員は1名だけなのですが、別で計算する手間やミスを考えると、
ソフトの自動計算を利用して、支給額で雇用保険を計算しようと思います。

本当に困っていたので助かりました。
ありがとうございました。

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