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労務管理

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イレギュラー勤務の給与計算について

著者 経理女子 さん

最終更新日:2024年06月20日 11:28

弊社は1ヶ月変形労働制をとっており、1日8時間(7:30~16:30)、1週40時間労働です。
製造現場での仕事でトラブルが起こり、その対応の為数名イレギュラーで勤務しています。以下の通りです。
6/3 7:30~16:30 (トラブル発生呼び出し)22:30~
6/4 ~7:30 23:00~
6/5 ~7:30

こういった場合、夜中から出てきて8時間以上働いていますので1日分と換算して、深夜勤務手当(0.5)や、時間外手当(0.25)を付けるだけでよろしいのでしょうか。
従業員の不利益にならないように計算したいのです。
詳しい方、ご教授いただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

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Re: イレギュラー勤務の給与計算について

著者ぴぃちんさん

2024年06月20日 13:27

こんにちは。

1か月単位の変形労働時間制とのこと。
記載の6/3~6/5が含まれる週の労働はそもそもどのようになっていたのでしょうか?



> 弊社は1ヶ月変形労働制をとっており、1日8時間(7:30~16:30)、1週40時間労働です。
> 製造現場での仕事でトラブルが起こり、その対応の為数名イレギュラーで勤務しています。以下の通りです。
> 6/3 7:30~16:30 (トラブル発生呼び出し)22:30~
> 6/4 ~7:30 23:00~
> 6/5 ~7:30
>
> こういった場合、夜中から出てきて8時間以上働いていますので1日分と換算して、深夜勤務手当(0.5)や、時間外手当(0.25)を付けるだけでよろしいのでしょうか。
> 従業員の不利益にならないように計算したいのです。
> 詳しい方、ご教授いただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

Re: イレギュラー勤務の給与計算について

著者経理女子さん

2024年06月20日 14:33

目にとめていただきありがとうございます。

6/3週の勤務カレンダーは6/3~6/7出勤、6/8・6/9は休日です。
引き続きよろしくお願いいたします。


> こんにちは。
>
> 1か月単位の変形労働時間制とのこと。
> 記載の6/3~6/5が含まれる週の労働はそもそもどのようになっていたのでしょうか?
>
>
>
> > 弊社は1ヶ月変形労働制をとっており、1日8時間(7:30~16:30)、1週40時間労働です。
> > 製造現場での仕事でトラブルが起こり、その対応の為数名イレギュラーで勤務しています。以下の通りです。
> > 6/3 7:30~16:30 (トラブル発生呼び出し)22:30~
> > 6/4 ~7:30 23:00~
> > 6/5 ~7:30
> >
> > こういった場合、夜中から出てきて8時間以上働いていますので1日分と換算して、深夜勤務手当(0.5)や、時間外手当(0.25)を付けるだけでよろしいのでしょうか。
> > 従業員の不利益にならないように計算したいのです。
> > 詳しい方、ご教授いただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

Re: イレギュラー勤務の給与計算について

著者ぴぃちんさん

2024年06月20日 21:54

こんばんは。

> 6/3週の勤務カレンダーは6/3~6/7出勤、6/8・6/9は休日です。

出勤とは 7:30~16:30の勤務でよかったですか?

> 6/3 7:30~16:30 (トラブル発生呼び出し)22:30~
> 6/4 ~7:30 23:00~
> 6/5 ~7:30

詳細な記載がありませんので推測になりますが、もともとの勤務は、
6/2 休日
6/3 7:30~16:30
6/4 7:30~16:30
6/5 7:30~16:30
6/6 7:30~16:30
6/7 7:30~16:30
6/8 休日
という勤務予定であったのでしょうかね。休憩時間が不明ですが12:00~13:00が休憩所定労働時間は1日8時間であったという週で仮定です。

6/3:7:30~16:30の勤務後に22:30~翌7:30については、すべて時間外労働になり、かつ22:00~5:00については深夜業の時間帯にもなります。休憩はすでに取得後なのでこの時間帯には必要はありませんが、休憩した分の労働時間の控除は可能です。

6/4:7:30~16:30の勤務はどうされたのでしょうか?欠勤?休業命令休業命令であれば休業手当の対象になります。
本人希望の欠勤であれば、呼び出し後の22:30~翌7:30については労働時間8時間までは時間外労働の割増は必要ありませんが、深夜業の時間帯の労働は割増が必要です。トラブル対応とありますが、休憩は45分取得できていましたでしょうか。

6/5:7:30~16:30の勤務はどうされたのでしょうか?欠勤?休業命令

Re: イレギュラー勤務の給与計算について

著者経理女子さん

2024年06月21日 08:43

> 6/4:7:30~16:30の勤務はどうされたのでしょうか?欠勤?休業命令休業命令であれば休業手当の対象になります。
> 本人希望の欠勤であれば、呼び出し後の22:30~翌7:30については労働時間8時間までは時間外労働の割増は必要ありませんが、深夜業の時間帯の労働は割増が必要です。トラブル対応とありますが、休憩は45分取得できていましたでしょうか。
>
> 6/5:7:30~16:30の勤務はどうされたのでしょうか?欠勤?休業命令
>

おはようございます。
上記の件ですが、6/4と6/5の7:30~16:30の勤務はしておりません。
勤務間のインターバルのような感じで現場責任者が申し伝えたようです。
休憩はしています。
7:30~16:30の分を欠勤とか有給取ってもらうとかはちょっと違うかなと思っています。
6/4分の勤務を6/3 22:30~6/4 7:30まで、6/5分の勤務を6/4 23:00~6/5 7:30までと考えて、欠勤等の控除はせずに手当分(深夜0.5と時間外0.25)のみを支給するのはどうかと考えています。

Re: イレギュラー勤務の給与計算について

著者ぴぃちんさん

2024年06月21日 09:12

こんにちは。

> 上記の件ですが、6/4と6/5の7:30~16:30の勤務はしておりません。
> 勤務間のインターバルのような感じで現場責任者が申し伝えたようです。
> 休憩はしています。

ということは、会社が6/4及び6/5の勤務に対しては休業命令したということになるでしょうから、休業手当の支払が必要になります。
会社が休業を命じているのですから、年次有給休暇として扱えません。

6/3 22:30~翌7:30の勤務については6/3の勤務日に属しますので、6/3の勤務として扱い労働時間の計算賃金の支払いを行ってください。

6/4 については23:00~翌7:30を労働しているので、結果として6/4の休業に対しては休業手当を上回る賃金になると思いますが、「従業員の不利益にならないように」ということであれば、休業手当相当額を支払ったうえで実労働分の賃金を支払うとすることも支障ないです。

6/5については、7:30~16:30に対して休業を命じたために労務していないのですから、休業手当を支払うことになります。

貴社に代休の制度があり、本人からの代休の申請がなかったのであれば上記の支払いになるでしょう。

従業員の不利益にならないように」という部分については貴社の考え方がどうであるのかで決めてください。なるべく賃金を支払いたくない、というのは従業員の利益であるとは思えません。


> 7:30~16:30の分を欠勤とか有給取ってもらうとかはちょっと違うかなと思っています。
> 6/4分の勤務を6/3 22:30~6/4 7:30まで、6/5分の勤務を6/4 23:00~6/5 7:30までと考えて、欠勤等の控除はせずに手当分(深夜0.5と時間外0.25)のみを支給するのはどうかと考えています。

Re: イレギュラー勤務の給与計算について

著者経理女子さん

2024年06月21日 09:18

ご丁寧にありがとうございます。
休業という形になるのですね。
再度会社で話し合い、そのように対応したいと思います。

ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> > 上記の件ですが、6/4と6/5の7:30~16:30の勤務はしておりません。
> > 勤務間のインターバルのような感じで現場責任者が申し伝えたようです。
> > 休憩はしています。
>
> ということは、会社が6/4及び6/5の勤務に対しては休業命令したということになるでしょうから、休業手当の支払が必要になります。
> 会社が休業を命じているのですから、年次有給休暇として扱えません。
>
> 6/3 22:30~翌7:30の勤務については6/3の勤務日に属しますので、6/3の勤務として扱い労働時間の計算賃金の支払いを行ってください。
>
> 6/4 については23:00~翌7:30を労働しているので、結果として6/4の休業に対しては休業手当を上回る賃金になると思いますが、「従業員の不利益にならないように」ということであれば、休業手当相当額を支払ったうえで実労働分の賃金を支払うとすることも支障ないです。
>
> 6/5については、7:30~16:30に対して休業を命じたために労務していないのですから、休業手当を支払うことになります。
>
> 貴社に代休の制度があり、本人からの代休の申請がなかったのであれば上記の支払いになるでしょう。
>
> 「従業員の不利益にならないように」という部分については貴社の考え方がどうであるのかで決めてください。なるべく賃金を支払いたくない、というのは従業員の利益であるとは思えません。
>
>
> > 7:30~16:30の分を欠勤とか有給取ってもらうとかはちょっと違うかなと思っています。
> > 6/4分の勤務を6/3 22:30~6/4 7:30まで、6/5分の勤務を6/4 23:00~6/5 7:30までと考えて、欠勤等の控除はせずに手当分(深夜0.5と時間外0.25)のみを支給するのはどうかと考えています。

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