相談の広場
前回は大変お世話になりました。
高齢者継続雇用で69歳の臨時社員がいます。
正社員からの再雇用で社会保険にも加入しています。
4月から入院しており、このたび退院したため傷病手当を申請しようと思います。
健保の手引を読んでいたところ、老齢年金の受給がはじまると傷病手当を打ち切られる。という内容がありました。また、傷病手当の方が多い場合は差額が支給されるとも書いてありました。
傷病手当は、健康保険の資格喪失していなくても老齢年金を受給していると貰えなくなる、または差額しか貰えなくなるのでしょうか?
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> 前回は大変お世話になりました。
>
> 高齢者継続雇用で69歳の臨時社員がいます。
> 正社員からの再雇用で社会保険にも加入しています。
> 4月から入院しており、このたび退院したため傷病手当を申請しようと思います。
> 健保の手引を読んでいたところ、老齢年金の受給がはじまると傷病手当を打ち切られる。という内容がありました。また、傷病手当の方が多い場合は差額が支給されるとも書いてありました。
> 傷病手当は、健康保険の資格喪失していなくても老齢年金を受給していると貰えなくなる、または差額しか貰えなくなるのでしょうか?
こんばんは。
こちらをどーぞ。協会けんぽのパンフです
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/miyazaki/20130301002/20130228001/2901/r105.pdf
> 高齢者継続雇用で69歳の臨時社員がいます。
> 正社員からの再雇用で社会保険にも加入しています。
> 4月から入院しており、このたび退院したため傷病手当を申請しようと思います。
> 健保の手引を読んでいたところ、老齢年金の受給がはじまると傷病手当を打ち切られる。という内容がありました。また、傷病手当の方が多い場合は差額が支給されるとも書いてありました。
> 傷病手当は、健康保険の資格喪失していなくても老齢年金を受給していると貰えなくなる、または差額しか貰えなくなるのでしょうか?
>
こんにちは
社会保険の被保険者である期間については
傷病手当金 と 老齢年金 は、調整されることなく併給されます。
なぜなら、傷病手当金は被保険者が仕事を休み給与を受けられない時に、給与に代わるものとして支給されるからです。
*被保険者期間の給与(標準報酬月額)が高ければ、在職調整によって老齢厚生年金(退職共済年金)は減額・停止されます。
すでに、給与←→傷病手当金、給与←→年金 を調整する仕組みがあるということです。
一方、被保険者資格喪失後は、給与という要素が無くなるので
傷病手当金 と 老齢年金(基礎年金、退職共済年金 含む)は調整されます。
具体的には 年金が優先して支給され、傷病手当金(資格喪失後の継続給付) は支給停止されることになります。
ただし、年金額を360で割った額(1円未満切捨て) と 傷病手当金の日額 を比較し、傷病手当金 の方が多い場合は、その差額が 傷病手当金 として支給されます。
複数の老齢または退職を支給事由とする年金等を受給することができるときは、その合算額となります。
> > 前回は大変お世話になりました。
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> > 高齢者継続雇用で69歳の臨時社員がいます。
> > 正社員からの再雇用で社会保険にも加入しています。
> > 4月から入院しており、このたび退院したため傷病手当を申請しようと思います。
> > 健保の手引を読んでいたところ、老齢年金の受給がはじまると傷病手当を打ち切られる。という内容がありました。また、傷病手当の方が多い場合は差額が支給されるとも書いてありました。
> > 傷病手当は、健康保険の資格喪失していなくても老齢年金を受給していると貰えなくなる、または差額しか貰えなくなるのでしょうか?
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> こんばんは。
> こちらをどーぞ。協会けんぽのパンフです
>
> https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/miyazaki/20130301002/20130228001/2901/r105.pdf
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>
回答ありがとうございます。
パンフレットを読んだ限りでは、同時受給はできないのではないかなと思ってしまうのですがどうでしょうか…?
> > 高齢者継続雇用で69歳の臨時社員がいます。
> > 正社員からの再雇用で社会保険にも加入しています。
> > 4月から入院しており、このたび退院したため傷病手当を申請しようと思います。
> > 健保の手引を読んでいたところ、老齢年金の受給がはじまると傷病手当を打ち切られる。という内容がありました。また、傷病手当の方が多い場合は差額が支給されるとも書いてありました。
> > 傷病手当は、健康保険の資格喪失していなくても老齢年金を受給していると貰えなくなる、または差額しか貰えなくなるのでしょうか?
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> こんにちは
>
> 社会保険の被保険者である期間については
> 傷病手当金 と 老齢年金 は、調整されることなく併給されます。
> なぜなら、傷病手当金は被保険者が仕事を休み給与を受けられない時に、給与に代わるものとして支給されるからです。
> *被保険者期間の給与(標準報酬月額)が高ければ、在職調整によって老齢厚生年金(退職共済年金)は減額・停止されます。
> すでに、給与←→傷病手当金、給与←→年金 を調整する仕組みがあるということです。
>
> 一方、被保険者資格喪失後は、給与という要素が無くなるので
> 傷病手当金 と 老齢年金(基礎年金、退職共済年金 含む)は調整されます。
> 具体的には 年金が優先して支給され、傷病手当金(資格喪失後の継続給付) は支給停止されることになります。
> ただし、年金額を360で割った額(1円未満切捨て) と 傷病手当金の日額 を比較し、傷病手当金 の方が多い場合は、その差額が 傷病手当金 として支給されます。
>
> 複数の老齢または退職を支給事由とする年金等を受給することができるときは、その合算額となります。
>
回答ありがとうございます。
>給与に代わるものとして支給されるからです。
とても腑に落ちました、被保険者であれば傷病手当も請求して良いのですね。
手元の健保の手引きには、老齢年金を受給すると傷病手当金は打ち切られると記載があり…これは資格喪失後継続して請求しようとした場合の事例なのですね。
読み解くことが困難で大変苦労しております、
丁寧に説明していただきありがとうございます。
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