相談の広場
いつも大変お世話になっております。
時間単位年休と残業時間の関係について質問です。
例えば9時から12時までを時間単位年休で、(1時間の休憩時間後)13時から20時まで労働した場合、2時間残業した事になって、時間外労働として計算するで間違いないでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
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> 例えば9時から12時までを時間単位年休で、(1時間の休憩時間後)13時から20時まで労働した場合、2時間残業した事になって、時間外労働として計算するで間違いないでしょうか?
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こんばんは。私見ですが…
有給取得時間は労働時間とはならない為13時~20時は8時間にはなりませんので労働時間としては時間外とはなりません。
20時で時間外2時間だと定時18時でしょうか。
規定が18時をこえた時間は割増とか規定がある場合は割増が必要の場合もあります。
言われる時間外が割増対象となるかどうかであれば
時間外を計算する根拠となる規定をご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは。
その日は本来、9時~18時勤務(休憩12:00~13:00)でしょうかね。
で結果として、3時間の時間単位の有給休暇を取得し、13時~20時まで労働したということでしょうかね。
であれば賃金としては、
・3時間の時間単位の有給休暇の賃金
・13~18時を労働した賃金(基本給部分)
・18~20時を労働した賃金(残業)
になります。
18時~20時についてはその日において8時間以内の労働になりますので、法的には割増の必要のない時間外労働になります。
(就業規則等によって終業時刻以降の労働に対して割増賃金を支払う等においてはそれに従ってください)。
あと、僭越ながら
13時~18時の予定が、13時~20時に延長になった場合、労働基準法において休憩が45分以上必要になります。
18時以降、20時まで休憩をとらず継続して労働していたのであれば、法に反しますので、午後から出勤で残業する場合の休憩方法については貴社でどのようにするのかは考えていただくことが望ましいと考えます。
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