相談の広場
当社では、GWや年末年始など、繁忙となる期間中のみ、日給で数名雇用したいと検討しております。
その場合、本業ですでに法定労働時間に達している方については、契約を結んだ日給を時給に直し、割増率をかけて再計算した給与を支払う必要があるのでしょうか。
それとも、日給額が、「最低賃金に割増率(例えば1.25)をかけた金額×労働時間」以上であれば問題ないのでしょうか。
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こんにちは。
締結した雇用契約の賃金を元に時間外労働の割増をして支払うことになります。
> それとも、日給額が、「最低賃金に割増率(例えば1.25)をかけた金額×労働時間」以上であれば問題ないのでしょうか。
契約の日給が最低賃金×労働時間であればそうなりますが、そうでなければ違います。
たとえば所定労働時間5時間日給25000円の契約であれば、それがすべて時間外労働に該当するのであれば31250円の支払いになります。
先の会社の休業日や欠勤等により、後である貴社が必ず時間外労働に該当しないケースもありえます。
> 当社では、GWや年末年始など、繁忙となる期間中のみ、日給で数名雇用したいと検討しております。
> その場合、本業ですでに法定労働時間に達している方については、契約を結んだ日給を時給に直し、割増率をかけて再計算した給与を支払う必要があるのでしょうか。
> それとも、日給額が、「最低賃金に割増率(例えば1.25)をかけた金額×労働時間」以上であれば問題ないのでしょうか。
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