相談の広場
お世話になります。
標記の件について、わが社では1日単位で時間外計算をします。
時給計算の際は、基本給+手当を所定労働時間で割り、端数は四捨五入しています。
例えば、時給1150円の社員が10分の法定内残業(7時間、割り増しなし)をした場合
1150円÷60分=19.1円(1分あたり)←ここで四捨五入して、19円とし、
19円×10分で190円とするのは違法でしょうか?
19.1円×10時間で191円でしょうか?
調べると1時間単位の四捨五入は法律で決まっているようですが、分単位は決められていないようなので、切り上げないといけないのかな?と心配になりました。
また、時間外計算の場合は端数を切り上げ、欠勤控除の際は端数を切り捨てるとする案も出ているのですが、問題があるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
> 1150円÷60分=19.1円(1分あたり)←ここで四捨五入して、19円とし、
> 19円×10分で190円とするのは違法でしょうか?
実計算していていただければ納得できる部分があるかと思いますが、端数を切り捨てて賃金計算を行えば「賃金の全額を支払わなければならない」という部分で抵触する場合はあるでしょう。
分の単位として、かつ円未満を切り捨てれば全額支払っていないケースは多々生じることは明白です。
10分の賃金は時給1150円の方であれば、191.7円になります。
円未満を切り上げるか、50銭以上を1円として50銭未満を切り捨てる、のいずれかの考えであっても、10分賃金は192円になりますね。
ただ、貴社のルールにおいても19.1円となるものを20円として計算することは未払い賃金が生じないことから許容はされるでしょう。
ただ、1時間働いて1150円、59分働いて1180円という矛盾をどのように考えるのかでしょうね。
単価において残業代は端数切り上げ、控除は端数切り捨て、をおこなう場合には賃金の未払いは生じない位でしょう。
あとは、分の単位で賃金を算出しなければならない特段の理由があるのでしょうか。
> お世話になります。
> 標記の件について、わが社では1日単位で時間外計算をします。
> 時給計算の際は、基本給+手当を所定労働時間で割り、端数は四捨五入しています。
>
> 例えば、時給1150円の社員が10分の法定内残業(7時間、割り増しなし)をした場合
> 1150円÷60分=19.1円(1分あたり)←ここで四捨五入して、19円とし、
> 19円×10分で190円とするのは違法でしょうか?
> 19.1円×10時間で191円でしょうか?
>
> 調べると1時間単位の四捨五入は法律で決まっているようですが、分単位は決められていないようなので、切り上げないといけないのかな?と心配になりました。
>
> また、時間外計算の場合は端数を切り上げ、欠勤控除の際は端数を切り捨てるとする案も出ているのですが、問題があるでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
ぴぃちんさん
早速の回答助かります、ありがとうございます。
「賃金の全額を支払わなければならない」に抵触しそうなので、÷60の時点では端数処理せず、×10分した191.6666…を四捨五入するのが良いということですよね。
これが、もし191.3333…であれば四捨五入すると191円になりますが、これも「賃金全額を支払っていない」になるのでしょうか・・・。
たしかに59分で考えたときの矛盾が生じますね。
基本的には皆さん月単位で残業計算をされるのでしょうか?
うちは残業が基本的にありません。今回、10分~20分の残業をお願いすることになりそうなのですが、月単位で30分未満の切り捨てを採用すると、時間外0円になってしまいます。
そうすると「時間外したのに!」という声があがってきそうなので、1日単位の分単位で計算しようと考えています。
> こんにちは。
>
> > 1150円÷60分=19.1円(1分あたり)←ここで四捨五入して、19円とし、
> > 19円×10分で190円とするのは違法でしょうか?
>
> 実計算していていただければ納得できる部分があるかと思いますが、端数を切り捨てて賃金計算を行えば「賃金の全額を支払わなければならない」という部分で抵触する場合はあるでしょう。
> 分の単位として、かつ円未満を切り捨てれば全額支払っていないケースは多々生じることは明白です。
>
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> 10分の賃金は時給1150円の方であれば、191.7円になります。
> 円未満を切り上げるか、50銭以上を1円として50銭未満を切り捨てる、のいずれかの考えであっても、10分賃金は192円になりますね。
>
> ただ、貴社のルールにおいても19.1円となるものを20円として計算することは未払い賃金が生じないことから許容はされるでしょう。
> ただ、1時間働いて1150円、59分働いて1180円という矛盾をどのように考えるのかでしょうね。
>
> 単価において残業代は端数切り上げ、控除は端数切り捨て、をおこなう場合には賃金の未払いは生じない位でしょう。
> あとは、分の単位で賃金を算出しなければならない特段の理由があるのでしょうか。
>
うみのこさん
そうですよね。ふつうは月単位なんだろうと思いますが、うちは日単位です。
でも特に、日単位で計算するとどこかに明記しているわけでもないので、月単位に変更することも検討してみます。
> 横からですが
>
> 多くの会社では、月で残業時間をまとめて処理しているものと思います。
> 日ごとに残業代計算というのは、正直、初めて聞きました。
>
> 月の残業時間の端数について、30分以上切上未満切捨は、そうしてもよい、というものなので、30分未満でもその時間に対して残業代計算を行っている会社は多くありますよ。
> 月単位で集計し、その集計に対しては端数処理をせずに残業計算することをおすすめします。
>
>
> 古く、パソコンもないような時からの端数処理に関する法令なので、現在にはミスマッチな面も否めないかな、と思います。
こんにちは。
1円未満の賃金については、
割増賃金の計算
A.1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる。
B.1か月間における割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、Aと同様に処理する。
は認められている方法です(東京労働局ホームページより引用)。
1か月における時間外労働が8分ということであれば、153.3円になりますので、Bの考え方から153円になります。
時間外労働、休日労働の賃金支払いにおいて、就業規則等により30分未満を切り捨て30分以上を1時間として扱う、と規定されているのであれば、月の残業時間が20分であれば切り捨てることは可能とはいえますね。
逆にその場合、31分の時間外労働をした場合には1時間分の時間外労働の賃金の支払いが必要とは言えます。
この考えを用いるのであれば端数の煩わしさはなくなるとは言えますが、記載のように残業したのに残業代が少ない、ということも生じる方法です(逆に残業した時間より残業代が多くなることもあるという方法です)。
> 「賃金の全額を支払わなければならない」に抵触しそうなので、÷60の時点では端数処理せず、×10分した191.6666…を四捨五入するのが良いということですよね。
> これが、もし191.3333…であれば四捨五入すると191円になりますが、これも「賃金全額を支払っていない」になるのでしょうか・・・
> 基本的には皆さん月単位で残業計算をされるのでしょうか?
> うちは残業が基本的にありません。今回、10分~20分の残業をお願いすることになりそうなのですが、月単位で30分未満の切り捨てを採用すると、時間外0円になってしまいます。
> そうすると「時間外したのに!」という声があがってきそうなので、1日単位の分単位で計算しようと考えています。
ぴぃちんさん
大変わかりやすい解説ありがとうございます。
参考にさせていただき、今後の運用を考えていきます。
> こんにちは。
>
> 1円未満の賃金については、
> 割増賃金の計算
> A.1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる。
> B.1か月間における割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、Aと同様に処理する。
> は認められている方法です(東京労働局ホームページより引用)。
>
> 1か月における時間外労働が8分ということであれば、153.3円になりますので、Bの考え方から153円になります。
>
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> 時間外労働、休日労働の賃金支払いにおいて、就業規則等により30分未満を切り捨て30分以上を1時間として扱う、と規定されているのであれば、月の残業時間が20分であれば切り捨てることは可能とはいえますね。
> 逆にその場合、31分の時間外労働をした場合には1時間分の時間外労働の賃金の支払いが必要とは言えます。
> この考えを用いるのであれば端数の煩わしさはなくなるとは言えますが、記載のように残業したのに残業代が少ない、ということも生じる方法です(逆に残業した時間より残業代が多くなることもあるという方法です)。
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