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労務管理

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不当解雇後の産休育休取得について

著者 やころ さん

最終更新日:2024年09月22日 20:37

10月に出産予定で、本来でしたら9月6日から産前休暇に入る予定でした。

会社の業績不振により、4.5.6.7月分の給与が未払いの状態です。(労基に相談済)

給与未払いが続いたのと、会社の業績不振、業務内容の変更により、従業員のほとんどが退職しましたが、長く勤めていたため産休育休を取得したかったので会社に在籍し続けておりました。

切迫早産による体調不良で7月末から有給休暇を頂いていたら(後に適当な理由で取り下げられてます)8月24日付でいきなり解雇通知が届きました。

理由は業務命令通りに業務を行わなかった
(有給申請していたのでその間の業務の義務はないと考えていましたが、会社と考えが違ったようです)

上司に即日解雇ならば解雇手当金が発生することや、本来30日後の解雇になること等伝えましたが、契約を切ったから自分はもう知らない。(コンサル契約だったようです)
数ヶ月前に社長が変わったのですが、お会いしたこともない方で連絡先もわからず、教えても頂けません。

会社は機能しておらず、会社と連絡を取ることもできません。

解雇通知書は届きましたが、その後の流れも教えてもらえず、退職手続き等も全くされてない状態にあります。

なので雇用保険には入っていて、保険証もあります。(ハローワークにも確認済)

事務の方とは繋がっているので、産休育休の手続きはできそうなのですが、
この状態での申請は不正受給に当たるのでしょうか?

特殊な例だと思うのですが、ご教授いただきたいです。

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Re: 不当解雇後の産休育休取得について

著者springfieldさん

2024年09月23日 12:28

> 10月に出産予定で、本来でしたら9月6日から産前休暇に入る予定でした。
>
> 会社の業績不振により、4.5.6.7月分の給与が未払いの状態です。(労基に相談済)
>
> 給与未払いが続いたのと、会社の業績不振、業務内容の変更により、従業員のほとんどが退職しましたが、長く勤めていたため産休育休を取得したかったので会社に在籍し続けておりました。
>
> 切迫早産による体調不良で7月末から有給休暇を頂いていたら(後に適当な理由で取り下げられてます)8月24日付でいきなり解雇通知が届きました。
>
> 理由は業務命令通りに業務を行わなかった
> (有給申請していたのでその間の業務の義務はないと考えていましたが、会社と考えが違ったようです)
>
> 上司に即日解雇ならば解雇手当金が発生することや、本来30日後の解雇になること等伝えましたが、契約を切ったから自分はもう知らない。(コンサル契約だったようです)
> 数ヶ月前に社長が変わったのですが、お会いしたこともない方で連絡先もわからず、教えても頂けません。
>
> 会社は機能しておらず、会社と連絡を取ることもできません。
>
> 解雇通知書は届きましたが、その後の流れも教えてもらえず、退職手続き等も全くされてない状態にあります。
>
> なので雇用保険には入っていて、保険証もあります。(ハローワークにも確認済)
>
> 事務の方とは繋がっているので、産休育休の手続きはできそうなのですが、
> この状態での申請は不正受給に当たるのでしょうか?
>
> 特殊な例だと思うのですが、ご教授いただきたいです。
>


こんにちは

ご自身で認識されているように、きわめて特殊な例ですので、保険者(協会けんぽor健保組合)及びハローワークに相談していただくしかないと思います。

> 長く勤めていたため産休育休を取得したかった
健康保険出産手当金 及び 雇用保険育児休業給付金を受給したいという意味だと解します。
出産手当金の申請者は被保険者本人、育児休業給付金の申請提出者は原則として事業主です。
いずれも申請書には、事業主の証明欄があります。
出産手当金資格喪失後でも受給できる場合もありますが、育児休業給付金雇用保険被保険者であることが要件です。
解雇通知を送った相手について、育児休業取得中であることの証明は矛盾します。
不正受給にあたるかどうか以前に、申請が受理されるための形式要件を満たさないのではないでしょうか。

▶意味不明です
> 会社は機能しておらず、会社と連絡を取ることもできません。
> 事務の方とは繋がっている
事務担当者は解雇されずに業務を継続している?
誰の指示で業務を行っているのでしょう?

> 契約を切ったから自分はもう知らない。(コンサル契約だったようです)
相談者様の所属は?
解雇の件も各種給付手続きの件も、ご自身が雇用されている事業所との問題です。


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