相談の広場
こんにちは
労務事務不慣れな者です。
教えていただきたいことがあります。
月曜日〜日曜日に勤務し、その間の土曜日が休日の予定でしたが、急遽2時間だけ勤務する事になりました。
この間の所定内勤務時間は46.5時間、所定外勤務時間が6時間です。
この場合、7日目にあたる日曜日の勤務には勤務時間全てに割増賃金が発生するのでしょうか?
ちなみに1年間の変形労働です。
上手く説明出来なくですみません。
よろしくお願いします。
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> 返信ありがとうございます。
> 1日の所定労働時間は7.45時間です。
> 2時間だけ勤務した日は、法定休日の日です。
> この場合、7日目は勤務時間、時間外も含めて全てが休日割増となるのでしようか?
こんにちは、
1年単位の変形労働時間制なら、年間カレンダー(例外の月間カレンダー)で、月曜起算にてスケジュールされているのでしょうか。されているとして、この週所定が46.5時間、
> 1日の所定労働時間は7.45時間です。
表記する単位はそろえてください。
7.75×6=46.5
日曜も所定労働日とカレンダーで特定されているはずです。そうだとして土曜が唯一の休日で、2時間法定休日労働、日曜は8時間まで日の時間外労働とならないです。この週、日で時間外としなかった累積時間が週所定46.5時間超えて、週超えの時間外労働となります。別途書かれてあった6時間というカウントはなにから算出されたのか不明ですので無視します。
私見です。
所定労働時間が7.45時間とかかれていますが、7時間45分(7.75時間)でよろしいでしょうか。
まず、この週の法定休日は2時間勤務した土曜日のようですから、日曜日の労働は休日労働には当たらないので、休日割増は必要ありません。
残るは時間外割増が必要かどうかです。
1年単位の変形労働時間制における時間外労働は以下の通りです。
なお、法定休日の労働時間は含みません。
①所定労働時間が8時間以下の日は8時間を超えた時間、所定労働時間が8時間超の日は所定労働時間を超えた時間
②所定労働時間が40時間以下の週は40時間を超えた時間、所定労働時間が40時間超の週は所定労働時間を超えた時間(ただし、①で時間外となった時間を除く)
③1年間の法定労働時間の総枠(2085.71時間)を超えた時間(ただし、①②で時間外となった時間を除く)
①②③の合計が時間外労働時間
その週のそれぞれの日の労働時間、日曜日の労働時間が不明ですが、すべてが時間外割増対象になる、ということはなさそうではあります。
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