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健康保険・厚生年金事務についての総合調査

著者 jownaka さん

最終更新日:2024年10月17日 13:48

日本年金機構より、「健康保険厚生年金事務についての総合調査」が届きました。
資料を準備しようと思うのですが、期間としては令和4年10月から令和6年9月までのパート・アルバイトを含む全従業員となります。

そこで、質問ですが。
上記、期間の間で退職した社員に関しても書類の準備は必要でしょうか。
賃金台帳源泉所得税領収書との照らし合わせでは退職者含めた金額でないと一致しないかと思うのですが、どちらなのでしょうか。

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Re: 健康保険・厚生年金事務についての総合調査

著者springfieldさん

2024年10月17日 15:57

> 日本年金機構より、「健康保険厚生年金事務についての総合調査」が届きました。
> 資料を準備しようと思うのですが、期間としては令和4年10月から令和6年9月までのパート・アルバイトを含む全従業員となります。
>
> そこで、質問ですが。
> 上記、期間の間で退職した社員に関しても書類の準備は必要でしょうか。
> 賃金台帳源泉所得税領収書との照らし合わせでは退職者含めた金額でないと一致しないかと思うのですが、どちらなのでしょうか。
>


こんにちは

健康保険法第198条第1項、厚生年金保険法第100条1項に基づき行う調査の通知だと推測します。

年金事務所からの案内には、○月○日現在在職している全従業員が調査対象ですと記載されていることもありますが、社会保険の適用と保険料の徴収が適正に行われているかどうかが調査されるわけですから、あえて退職者のデータだけ外す理由も無いでしょう。

ご相談例でチェックされるのは、令和4年10月から令和6年9月までの期間に在籍していた全従業員退職者含)という理解でよいと思います。
退職者も含めて書類を準備しておくべきでしょう。

社会保険の事務処理データ
 被保険者資格の取得・喪失届、定時決定随時改定賞与支払届保険料の徴収 等
労務管理データ
 就業規則労働者名簿雇用契約書、勤怠記録
源泉所得税の徴収納付についての証書

① ② ③ に矛盾が無いかどうかがチェックされます。

Re: 健康保険・厚生年金事務についての総合調査

著者jownakaさん

2024年10月17日 16:18

> > 日本年金機構より、「健康保険厚生年金事務についての総合調査」が届きました。
> > 資料を準備しようと思うのですが、期間としては令和4年10月から令和6年9月までのパート・アルバイトを含む全従業員となります。
> >
> > そこで、質問ですが。
> > 上記、期間の間で退職した社員に関しても書類の準備は必要でしょうか。
> > 賃金台帳源泉所得税領収書との照らし合わせでは退職者含めた金額でないと一致しないかと思うのですが、どちらなのでしょうか。
> >
>
>
> こんにちは
>
> 健康保険法第198条第1項、厚生年金保険法第100条1項に基づき行う調査の通知だと推測します。
>
> 年金事務所からの案内には、○月○日現在在職している全従業員が調査対象ですと記載されていることもありますが、社会保険の適用と保険料の徴収が適正に行われているかどうかが調査されるわけですから、あえて退職者のデータだけ外す理由も無いでしょう。
>
> ご相談例でチェックされるのは、令和4年10月から令和6年9月までの期間に在籍していた全従業員退職者含)という理解でよいと思います。
> 退職者も含めて書類を準備しておくべきでしょう。
>
> ① 社会保険の事務処理データ
>  被保険者資格の取得・喪失届、定時決定随時改定賞与支払届保険料の徴収 等
> ② 労務管理データ
>  就業規則労働者名簿雇用契約書、勤怠記録
> ③ 源泉所得税の徴収納付についての証書
>
> ① ② ③ に矛盾が無いかどうかがチェックされます。
>

必要書類には、労働者名簿出勤簿賃金台帳源泉所得税領収書源泉徴収簿
賃金台帳等で勤務時間が確認できる場合は、出勤簿不要と記載がされておりました。

賃金台帳には1ヶ月の勤務日数、時間、金額全て記載しておりますが、出勤簿が必要となると1,600枚ぐらいの用紙(両面2in1にすれば一気に減ります。)が必要になるかと思うのですが、日々の内容は必要になるのでしょうか。

Re: 健康保険・厚生年金事務についての総合調査

著者springfieldさん

2024年10月17日 16:46


> 必要書類には、労働者名簿出勤簿賃金台帳源泉所得税領収書源泉徴収簿
> ※賃金台帳等で勤務時間が確認できる場合は、出勤簿不要と記載がされておりました。
>
> 賃金台帳には1ヶ月の勤務日数、時間、金額全て記載しておりますが、出勤簿が必要となると1,600枚ぐらいの用紙(両面2in1にすれば一気に減ります。)が必要になるかと思うのですが、日々の内容は必要になるのでしょうか。
>

そういう記載があるのなら、おそらく不要なのでしょうが、
賃金台帳をみた上で、年金事務所の担当者がどういう判断をするかです。
持参する書類は、原則コピーではなく原本だと思いますが、書類によっては原本とコピーの区別がつかないですよね。
大量の出勤簿をコピーして持参する必要は無いと思います。
対面調査の時間も限られているはずなので、賃金台帳に疑義が無ければ、大量の出勤簿の提出は求められないでしょう。

Re: 健康保険・厚生年金事務についての総合調査

著者jownakaさん

2024年10月18日 11:04

>
> > 必要書類には、労働者名簿出勤簿賃金台帳源泉所得税領収書源泉徴収簿
> > ※賃金台帳等で勤務時間が確認できる場合は、出勤簿不要と記載がされておりました。
> >
> > 賃金台帳には1ヶ月の勤務日数、時間、金額全て記載しておりますが、出勤簿が必要となると1,600枚ぐらいの用紙(両面2in1にすれば一気に減ります。)が必要になるかと思うのですが、日々の内容は必要になるのでしょうか。
> >
>
> そういう記載があるのなら、おそらく不要なのでしょうが、
> 賃金台帳をみた上で、年金事務所の担当者がどういう判断をするかです。
> 持参する書類は、原則コピーではなく原本だと思いますが、書類によっては原本とコピーの区別がつかないですよね。
> 大量の出勤簿をコピーして持参する必要は無いと思います。
> 対面調査の時間も限られているはずなので、賃金台帳に疑義が無ければ、大量の出勤簿の提出は求められないでしょう。
>
今、気が付きましたけど源泉徴収簿は、期限が令和4年10月~なので3年分が必要になることですよね。
令和4年1~12月、令和5年1~12月、令和6年1月~9月

1~5
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