相談の広場
お世話になります。
表題の件についてお伺い致したく、ご相談させていただきます。
当社は60歳定年後、65歳まで再雇用する制度を設けております。
手続きとしましては、以下の通りです。
本人が再雇用を希望する場合は、定年を迎える前年の11月までに、人事に再雇用申請書を提出する
→会社が再雇用申請内容を総合的に勘案して、配属先及び担当業務を決定し、本人に再雇用条件を通知する
→再雇用条件を本人が合意すれば、労働契約を締結する
相談内容としましては、12月末に定年退職を迎える社員に対して再雇用条件の提示が遅れており(未だ提示されていない)、当該社員より「仮に合意に至らず、有給が残ってしまった場合は、買取ってもらうことは可能か」との問合せが人事にありました。
有給は35日程残されており、退職する場合は、時間的に消化することが難しい状況です。
有給の買取は、原則禁止されていると認識していますが、このように退職時においては認められるものか、ご意見をいただければ幸いです。
なお、就業規則等に有給の買取についての取り決めはされていません。
法的対応の必要性を含め、考え方や処理の方法について、是非ともご教授いただきたく存じます。
何卒よろしくお願いいたします。
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> お世話になります。
> 表題の件についてお伺い致したく、ご相談させていただきます。
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> 当社は60歳定年後、65歳まで再雇用する制度を設けております。
> 手続きとしましては、以下の通りです。
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> 本人が再雇用を希望する場合は、定年を迎える前年の11月までに、人事に再雇用申請書を提出する
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> →会社が再雇用申請内容を総合的に勘案して、配属先及び担当業務を決定し、本人に再雇用条件を通知する
>
> →再雇用条件を本人が合意すれば、労働契約を締結する
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> 相談内容としましては、12月末に定年退職を迎える社員に対して再雇用条件の提示が遅れており(未だ提示されていない)、当該社員より「仮に合意に至らず、有給が残ってしまった場合は、買取ってもらうことは可能か」との問合せが人事にありました。
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> 有給は35日程残されており、退職する場合は、時間的に消化することが難しい状況です。
> 有給の買取は、原則禁止されていると認識していますが、このように退職時においては認められるものか、ご意見をいただければ幸いです。
> なお、就業規則等に有給の買取についての取り決めはされていません。
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労働基準法第39条には、退職時に未消化の有給休暇を買い取ることが明示的に記載されているわけではありません。しかし、退職時に未消化の有給休暇を買い取ることが一般的に認められているのは、労働基準法の趣旨に基づく解釈です。
労働基準法第39条は、有給休暇の付与と取得について規定していますが、退職時に未消化の有給休暇が残っている場合、その有給休暇を消化することが現実的に難しい場合があります。このような場合、企業が未消化の有給休暇を買い取ることは、労働者の権利を保護するための措置として認められています。
具体的な法的根拠や詳細については、労働基準監督署や労働弁護士に相談することをお勧めします。
こんにちは。
貴社のルールはどのようになっていますか。
買取はしないのであれば、お返事は買取はしない、が望ましいでしょう。
退職時に残った有給休暇について、買取をしなければならないとはされていないためです。
状況としては、60歳定年であれば本人が希望しているのであれば、再雇用しなければならない状況であるかと思いますので、そもそもの貴社の再雇用に対しての連絡が遅いことはカイゼンの必要があると考えます。
有給休暇がやむを得ず残った場合(会社が業務をお願いし、退職までに申請されていた有給休暇を取り下げてもらった場合等)、退職金を上乗せして対応するケースがないわけではありませんが、その額は有給休暇の残日数に比例させなければならないわけではありませんし、上乗せ金額も有給休暇の賃金にあわせなければならないということもありません。
ちょっと気になったのが、
> 有給は35日程残されており
貴社が有給休暇の使用期限を延長していないのであれば、ほぼ有給休暇を取得していないから、35日もたまっているのではありませんか。
法が義務を課している5日しか取得させていませんかね。
> お世話になります。
> 表題の件についてお伺い致したく、ご相談させていただきます。
>
> 当社は60歳定年後、65歳まで再雇用する制度を設けております。
> 手続きとしましては、以下の通りです。
>
> 本人が再雇用を希望する場合は、定年を迎える前年の11月までに、人事に再雇用申請書を提出する
>
> →会社が再雇用申請内容を総合的に勘案して、配属先及び担当業務を決定し、本人に再雇用条件を通知する
>
> →再雇用条件を本人が合意すれば、労働契約を締結する
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> 相談内容としましては、12月末に定年退職を迎える社員に対して再雇用条件の提示が遅れており(未だ提示されていない)、当該社員より「仮に合意に至らず、有給が残ってしまった場合は、買取ってもらうことは可能か」との問合せが人事にありました。
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> 有給は35日程残されており、退職する場合は、時間的に消化することが難しい状況です。
> 有給の買取は、原則禁止されていると認識していますが、このように退職時においては認められるものか、ご意見をいただければ幸いです。
> なお、就業規則等に有給の買取についての取り決めはされていません。
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> 何卒よろしくお願いいたします。
> 相談内容としましては、12月末に定年退職を迎える社員に対して再雇用条件の提示が遅れており(未だ提示されていない)、当該社員より「仮に合意に至らず、有給が残ってしまった場合は、買取ってもらうことは可能か」との問合せが人事にありました。
質問を読んでみて、この一連の経緯で重要なのは年休の買取ではなく、継続雇用制度はどうなったのかだと思います。高齢者雇用安定法では、満65歳までは継続雇用制度を設け運用することを義務付けています。まずその法律に違反しているのではないでしょうか。当人から継続雇用を望まない申し出があったのならともかく、上記の説明ではそうではないようです。まずは買取云々ではなく、継続雇用制度の適切な運用が重要と考えます。
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