相談の広場
いつもありがとうございます。
従業員の方から下記のような質問がありました。専門家へ相談されたほうが良いとおつたえしましたが、私も個人的に知りたいと思いこちらで質問させていただきます。
~Aさん(S44年2月生まれ男性 扶養配偶者あり)~
①60歳から年金の繰上げ受給をした場合どのくらい減額されるのか?
前提条件:60歳以降も再雇用で厚生年金加入
標準報酬月額360,000円
高年齢雇用継続給付を受給予定
65歳から受け取れる年金予定額 月145,000円(厚生年金+基礎年金)
②65歳から年金を受け取る場合、所得税の非課税世帯となる金額はいくらから?
単身世帯の場合、夫婦2人世帯の場合、それぞれの額を教えてほしい。
以上の質問がありました。どなたか、ご教示下さい。
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> 従業員の方から下記のような質問がありました。専門家へ相談されたほうが良いとおつたえしましたが、私も個人的に知りたいと思いこちらで質問させていただきます。
>
> ~Aさん(S44年2月生まれ男性 扶養配偶者あり)~
> ①60歳から年金の繰上げ受給をした場合どのくらい減額されるのか?
> 前提条件:60歳以降も再雇用で厚生年金加入
> 標準報酬月額360,000円
> 高年齢雇用継続給付を受給予定
> 65歳から受け取れる年金予定額 月145,000円(厚生年金+基礎年金)
>
> ②65歳から年金を受け取る場合、所得税の非課税世帯となる金額はいくらから?
> 単身世帯の場合、夫婦2人世帯の場合、それぞれの額を教えてほしい。
>
> 以上の質問がありました。どなたか、ご教示下さい。
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こんにちは
①
老齢年金繰上の基本ルール(生年月日が 昭和37年4月2日以降の場合)
65歳で受け取る年金額に対して、65歳から繰り上げる月数1か月につき 0.4% の減額
60歳で繰上請求すると 60か月の繰上となるので 0.4 × 60 = 24% の減額となります
繰上受給額の試算は、繰上請求時に厚生年金の資格を喪失すると仮定して計算するので
ご記載の 65歳からの年金予定額 というのが、厚生年金に60歳まで加入した場合のものなのか? それとも65歳まで加入した場合のものなのかが不明ですが、
厚生年金に60歳まで加入した場合の金額だとすると
60歳繰上請求での年金受給額は
月 145,000円 ×(1-0.24)= 110,200円 となります
高年齢雇用継続給付を受けた場合には、厚生年金額が調整されます。
ご記載の情報からは高年齢雇用継続給付の額とそれによる年金の調整額は算定できません。
(基礎年金が調整されることはありません)
※高年齢雇用継続給付は、雇用保険の加入期間が5年以上ある60歳から65歳になるまでの加入者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満になった方を対象に、最高で賃金額の15%に相当する額が雇用保険から支払われるものです。
年金を受けながら厚生年金に加入している方が高年齢雇用継続給付を受けられるときは、在職による年金の支給停止だけでなく、さらに年金の一部が支給停止されます。
年金の支給停止額(月額)は、最高で標準報酬月額の6%に相当する額です。
※高年齢雇用継続給付は、今後制度内容の見直し廃止も検討されているようです。
②
65歳以降で年金収入のみの場合に所得税が非課税となる老齢年金額
単身者:110万円(公的年金控除額)+48万円(基礎控除額)=158万円
控除対象配偶者がいる場合:158万円+38万円(配偶者控除額)=196万円
(配偶者が控除対象となるには、配偶者の年金収入が158万円以内)
給与収入がある場合は、+55万円(給与所得控除額)以内(現時点)
> いつも、ありがとうございます。
> ①についての追加で質問ですが、60歳から繰り上げて年金受給した場合、1ケ月の収入が、基本月額110,200円+標準報酬月額360,000円だと在職老齢厚生年金が減額される可能性はありますか?私自身、この計算方法がイマイチわからなくて、、、。
>
現在の基準額は 基本月額+総報酬月額相当額で 50万円ですので、ご記載の例では減額はないと思います。
ただし、賞与が支給される場合には、算定月を含む過去12か月の標準賞与額の12分の1 を標準報酬月額に加えて算定しますので注意が必要です。
基本月額には、日本年金機構から支給される厚生年金額だけでなく、厚生年金基金の代行額があればそれも含まれます。
(参考)在職老齢年金の支給停止の仕組み
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK39.pdf
> いつも、ありがとうございます。
> ①についての追加で質問ですが、60歳から繰り上げて年金受給した場合、1ケ月の収入が、基本月額110,200円+標準報酬月額360,000円だと在職老齢厚生年金が減額される可能性はありますか?私自身、この計算方法がイマイチわからなくて、、、。
>
在職老齢厚生年金が減額される可能性について説明します。
減額の計算方法
1. 基本月額と標準報酬月額の合計
基本月額110,200円 + 標準報酬月額360,000円 = 470,200円
2. 減額基準額の確認
- 在職老齢厚生年金の減額基準額は50万円です。
3. 減額額の計算
合計額が50万円を超える場合、超過分の1/2が減額されます。
470,200円は50万円を超えていないため、減額はありません。
したがって、基本月額110,200円と標準報酬月額360,000円の合計が470,200円である場合、在職老齢厚生年金は減額されません。
> こんにちは
>
> 横から失礼します
>
> > ②65歳から年金を受け取る場合、所得税の非課税世帯となる金額はいくらから?
> > 単身世帯の場合、夫婦2人世帯の場合、それぞれの額を教えてほしい。
>
> 所得税についてはspringfieldさんから回答がついていますが
> 非課税世帯というと気にされているのは住民税ではないでしょうか?
>
> 住民税の場合は、他サイトへのリンクですが参考までに
> https://taxlabor.com/年金受給者が住民税非課税世帯になる条件15/
ありがとうございます。
所得税と住民税の非課税世帯でしたが、住民税の場合は住んでいる市町村によりますよね?
> > いつも、ありがとうございます。
> > ①についての追加で質問ですが、60歳から繰り上げて年金受給した場合、1ケ月の収入が、基本月額110,200円+標準報酬月額360,000円だと在職老齢厚生年金が減額される可能性はありますか?私自身、この計算方法がイマイチわからなくて、、、。
> >
>
> 在職老齢厚生年金が減額される可能性について説明します。
>
> 減額の計算方法
> 1. 基本月額と標準報酬月額の合計
> 基本月額110,200円 + 標準報酬月額360,000円 = 470,200円
>
> 2. 減額基準額の確認
> - 在職老齢厚生年金の減額基準額は50万円です。
>
> 3. 減額額の計算
> 合計額が50万円を超える場合、超過分の1/2が減額されます。
> 470,200円は50万円を超えていないため、減額はありません。
>
> したがって、基本月額110,200円と標準報酬月額360,000円の合計が470,200円である場合、在職老齢厚生年金は減額されません。
>
>
ありがとうございました。
iDeCoの給付金を年金でもらっていた場合、減額に関係ありますか?
厚生年金基金の部類にはいるんでしょうか?
こんにちは
> > こんにちは
> >
> > 横から失礼します
> >
> > > ②65歳から年金を受け取る場合、所得税の非課税世帯となる金額はいくらから?
> > > 単身世帯の場合、夫婦2人世帯の場合、それぞれの額を教えてほしい。
> >
> > 所得税についてはspringfieldさんから回答がついていますが
> > 非課税世帯というと気にされているのは住民税ではないでしょうか?
> >
> > 住民税の場合は、他サイトへのリンクですが参考までに
> > https://taxlabor.com/年金受給者が住民税非課税世帯になる条件15/
>
> ありがとうございます。
> 所得税と住民税の非課税世帯でしたが、住民税の場合は住んでいる市町村によりますよね?
そうですね。住民税は1級地から3級地で10万円弱の違いがあるかと思います。
> > > いつも、ありがとうございます。
> > > ①についての追加で質問ですが、60歳から繰り上げて年金受給した場合、1ケ月の収入が、基本月額110,200円+標準報酬月額360,000円だと在職老齢厚生年金が減額される可能性はありますか?私自身、この計算方法がイマイチわからなくて、、、。
> > >
> >
> > 在職老齢厚生年金が減額される可能性について説明します。
> >
> > 減額の計算方法
> > 1. 基本月額と標準報酬月額の合計
> > 基本月額110,200円 + 標準報酬月額360,000円 = 470,200円
> >
> > 2. 減額基準額の確認
> > - 在職老齢厚生年金の減額基準額は50万円です。
> >
> > 3. 減額額の計算
> > 合計額が50万円を超える場合、超過分の1/2が減額されます。
> > 470,200円は50万円を超えていないため、減額はありません。
> >
> > したがって、基本月額110,200円と標準報酬月額360,000円の合計が470,200円である場合、在職老齢厚生年金は減額されません。
> >
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>
> ありがとうございました。
> iDeCoの給付金を年金でもらっていた場合、減額に関係ありますか?
> 厚生年金基金の部類にはいるんでしょうか?
iDeCo(個人型確定拠出年金)の給付金は、在職老齢年金の減額には関係しません。iDeCoは私的年金であり、公的年金である厚生年金とは別の制度です。
また、iDeCoは厚生年金基金の部類には入りません。厚生年金基金は企業が設立する年金制度であり、厚生年金の一部を代行して支給するものです。一方、iDeCoは個人が加入する私的年金制度で、掛金や運用益が個人の資産として管理されます。
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2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
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