相談の広場
36協定届について教えてください。
雇用保険加入の対象とならない20時間未満のアルバイトがいます。
残業が発生した場合は残業代はちゃんと払っていますが、
36協定届の労働者数に加える必要はあるのでしょうか。
初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。
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そういう事なのですね。よくわかりました。
早速ご返事いただきありがとうございました。
こんにちは。
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> 法定休日に労働させる、1日8時間を超える労働をさせる、週40時間の労働をさせるについて、1つもで行うのであれば協定の対象者でなければさせることはできないです。
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> 1日8時間内、かつ週40時間内、かつ法定休日でないというすべての条件を満たした残業であれば三六協定には抵触しません。
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> > 36協定届について教えてください。
> > 雇用保険加入の対象とならない20時間未満のアルバイトがいます。
> > 残業が発生した場合は残業代はちゃんと払っていますが、
> > 36協定届の労働者数に加える必要はあるのでしょうか。
> > 初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。
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> 36協定届について教えてください。
> 雇用保険加入の対象とならない20時間未満のアルバイトがいます。
> 残業が発生した場合は残業代はちゃんと払っていますが、
> 36協定届の労働者数に加える必要はあるのでしょうか。
> 初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。
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36協定届の労働者数に関して、雇用保険加入の対象とならない20時間未満のアルバイトも含める必要があります。36協定は、労働基準法に基づいて、時間外労働や休日労働を行う場合に締結する労使協定です。労働基準法上の「労働者」とは、雇用形態に関わらず、事業所に使用される者全てを指します。
そのため、20時間未満のアルバイトであっても、時間外労働が発生する場合は36協定の対象となります。残業代を支払っている場合でも、36協定届にそのアルバイトを含める必要があります。
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