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労務管理

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雇用形態の変更と有休

著者 ごんちゃん さん

最終更新日:2007年08月28日 15:37

こんにちは。有休についてはこのサイトでもいろいろ勉強させていただいてますが、今回のことはよくわからないのでお聞きします。
弊社でパート社員のかたを正社員として雇用することにしたのですが、弊社の正社員就業規則では入社と同時に(入社時期に応じた日数の)有休を付与することとなっています。そこで、雇用形態が変化しただけの場合も、労基法39条の「雇入れ」として新たにその年の有休を付与しなければならないのでしょうか?
どなたか宜しくご教示お願いします。

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Re: 雇用形態の変更と有休

著者近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)さん (専門家)

2007年08月28日 16:01

> こんにちは。有休についてはこのサイトでもいろいろ勉強させていただいてますが、今回のことはよくわからないのでお聞きします。
> 弊社でパート社員のかたを正社員として雇用することにしたのですが、弊社の正社員就業規則では入社と同時に(入社時期に応じた日数の)有休を付与することとなっています。そこで、雇用形態が変化しただけの場合も、労基法39条の「雇入れ」として新たにその年の有休を付与しなければならないのでしょうか?
> どなたか宜しくご教示お願いします。

正社員やパート、アルバイトその他の呼称にかかわらず常時使用される労働者にはすべて年次有給休暇の権利があります
就業規則の適用範囲において正社員限定であればもちろん正社員に代わったときはその内容を適用しなければなりません

Re: 雇用形態の変更と有休

著者ごんちゃんさん

2007年08月28日 16:22

> 正社員やパート、アルバイトその他の呼称にかかわらず常時使用される労働者にはすべて年次有給休暇の権利があります
> 就業規則の適用範囲において正社員限定であればもちろん正社員に代わったときはその内容を適用しなければなりません

早速のご回答有難うございます。
そうしますと、パートとしての勤務年数に応じた有給休暇日数を、正社員になったときに付与しなければならないということですよね?それと同時に、パートとして付与され、未消化で残った有休についても持越しさせて併せて保有させるということも法律上の要請でしょうか?

Re: 雇用形態の変更と有休

著者近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)さん (専門家)

2007年08月28日 16:48

> > 正社員やパート、アルバイトその他の呼称にかかわらず常時使用される労働者にはすべて年次有給休暇の権利があります
> > 就業規則の適用範囲において正社員限定であればもちろん正社員に代わったときはその内容を適用しなければなりません
>
> 早速のご回答有難うございます。
> そうしますと、パートとしての勤務年数に応じた有給休暇日数を、正社員になったときに付与しなければならないということですよね?それと同時に、パートとして付与され、未消化で残った有休についても持越しさせて併せて保有させるということも法律上の要請でしょうか?

前者はそのとおりです
後者は雇用形態の変更があっても相当程度の空白期間がなければ、継続勤務としてみなしますので、これもそのとおりです

Re: 雇用形態の変更と有休

著者ごんちゃんさん

2007年08月28日 17:20

> > 早速のご回答有難うございます。
> > そうしますと、パートとしての勤務年数に応じた有給休暇日数を、正社員になったときに付与しなければならないということですよね?それと同時に、パートとして付与され、未消化で残った有休についても持越しさせて併せて保有させるということも法律上の要請でしょうか?
>
> 前者はそのとおりです
> 後者は雇用形態の変更があっても相当程度の空白期間がなければ、継続勤務としてみなしますので、これもそのとおりです

明確なご回答、本当に有難うございます。助かりました。
またよろしくお願いいたします。

Re: 雇用形態の変更と有休

著者ごんちゃんさん

2007年08月29日 09:32

> > > 正社員やパート、アルバイトその他の呼称にかかわらず常時使用される労働者にはすべて年次有給休暇の権利があります
> > > 就業規則の適用範囲において正社員限定であればもちろん正社員に代わったときはその内容を適用しなければなりません
> >
> > 早速のご回答有難うございます。
> > そうしますと、パートとしての勤務年数に応じた有給休暇日数を、正社員になったときに付与しなければならないということですよね?それと同時に、パートとして付与され、未消化で残った有休についても持越しさせて併せて保有させるということも法律上の要請でしょうか?
>
> 前者はそのとおりです
> 後者は雇用形態の変更があっても相当程度の空白期間がなければ、継続勤務としてみなしますので、これもそのとおりです

度々すみません。昨日は理解したつもりだったのですが、また分からなくなってしまいました。もう少し教えてください。
パートの方が正社員になった時、正社員の就業規則にのっとった有休を付与しなければいけないのはわかるのですが、たとえば、パートとして3年継続勤務していた方には、3年継続勤務した正社員と同じ付与日数になるということですか?でも、パートさんはパートさんで(比例付与の対象とならない方なので)正社員と同じ基準でもともと有休付与されているので、二重に有休の評価をされているように思えて・・・雇用形態が変わったことで、初めから正社員の方より日数が有利になってしまうのはおかしくないのでしょうか?
もうひとつ疑問なのは、比例付与の対象となるような勤務日数の少ないパートが正社員になった場合の継続勤務の年数と付与日数については、全く同じように通算しなければならないのでしょうか?
最後に、昨日教えていただいた「有休持ち越し」の件ですが、この点についての法律の明文はどこかにありますでしょうか?
たいへんややこしい質問の文になってしまい申し訳ありません。どうぞ宜しくお願いします。

Re: 雇用形態の変更と有休

著者近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)さん (専門家)

2007年08月29日 14:41

> > > > 正社員やパート、アルバイトその他の呼称にかかわらず常時使用される労働者にはすべて年次有給休暇の権利があります
> > > > 就業規則の適用範囲において正社員限定であればもちろん正社員に代わったときはその内容を適用しなければなりません
> > >
> > > 早速のご回答有難うございます。
> > > そうしますと、パートとしての勤務年数に応じた有給休暇日数を、正社員になったときに付与しなければならないということですよね?それと同時に、パートとして付与され、未消化で残った有休についても持越しさせて併せて保有させるということも法律上の要請でしょうか?
> >
> > 前者はそのとおりです
> > 後者は雇用形態の変更があっても相当程度の空白期間がなければ、継続勤務としてみなしますので、これもそのとおりです
>
> 度々すみません。昨日は理解したつもりだったのですが、また分からなくなってしまいました。もう少し教えてください。
> パートの方が正社員になった時、正社員の就業規則にのっとった有休を付与しなければいけないのはわかるのですが、たとえば、パートとして3年継続勤務していた方には、3年継続勤務した正社員と同じ付与日数になるということですか?でも、パートさんはパートさんで(比例付与の対象とならない方なので)正社員と同じ基準でもともと有休付与されているので、二重に有休の評価をされているように思えて・・・雇用形態が変わったことで、初めから正社員の方より日数が有利になってしまうのはおかしくないのでしょうか?
> もうひとつ疑問なのは、比例付与の対象となるような勤務日数の少ないパートが正社員になった場合の継続勤務の年数と付与日数については、全く同じように通算しなければならないのでしょうか?
> 最後に、昨日教えていただいた「有休持ち越し」の件ですが、この点についての法律の明文はどこかにありますでしょうか?
> たいへんややこしい質問の文になってしまい申し訳ありません。どうぞ宜しくお願いします。

貴社ではたしか有給付与の時期は入社と同時つまり年度の初めということでしたよね。
前回が比例付与であるかないかにかかわらず2重の付与になることはないと思いますが。
継続勤務の年数は雇入れの日から通算されます。付与日数は通算というよりも残日数を翌年度に限り繰り越せるというものです
kの翌年度に限り繰越可能というのは労働基準法第115条の賃金債権時効をかんようしています

Re: 雇用形態の変更と有休

著者ごんちゃんさん

2007年08月29日 16:25

> > > > > 正社員やパート、アルバイトその他の呼称にかかわらず常時使用される労働者にはすべて年次有給休暇の権利があります
> > > > > 就業規則の適用範囲において正社員限定であればもちろん正社員に代わったときはその内容を適用しなければなりません
> > > >
> > > > 早速のご回答有難うございます。
> > > > そうしますと、パートとしての勤務年数に応じた有給休暇日数を、正社員になったときに付与しなければならないということですよね?それと同時に、パートとして付与され、未消化で残った有休についても持越しさせて併せて保有させるということも法律上の要請でしょうか?
> > >
> > > 前者はそのとおりです
> > > 後者は雇用形態の変更があっても相当程度の空白期間がなければ、継続勤務としてみなしますので、これもそのとおりです
> >
> > 度々すみません。昨日は理解したつもりだったのですが、また分からなくなってしまいました。もう少し教えてください。
> > パートの方が正社員になった時、正社員の就業規則にのっとった有休を付与しなければいけないのはわかるのですが、たとえば、パートとして3年継続勤務していた方には、3年継続勤務した正社員と同じ付与日数になるということですか?でも、パートさんはパートさんで(比例付与の対象とならない方なので)正社員と同じ基準でもともと有休付与されているので、二重に有休の評価をされているように思えて・・・雇用形態が変わったことで、初めから正社員の方より日数が有利になってしまうのはおかしくないのでしょうか?
> > もうひとつ疑問なのは、比例付与の対象となるような勤務日数の少ないパートが正社員になった場合の継続勤務の年数と付与日数については、全く同じように通算しなければならないのでしょうか?
> > 最後に、昨日教えていただいた「有休持ち越し」の件ですが、この点についての法律の明文はどこかにありますでしょうか?
> > たいへんややこしい質問の文になってしまい申し訳ありません。どうぞ宜しくお願いします。
>
> 貴社ではたしか有給付与の時期は入社と同時つまり年度の初めということでしたよね。
> 前回が比例付与であるかないかにかかわらず2重の付与になることはないと思いますが。
> 継続勤務の年数は雇入れの日から通算されます。付与日数は通算というよりも残日数を翌年度に限り繰り越せるというものです
> kの翌年度に限り繰越可能というのは労働基準法第115条の賃金債権時効をかんようしています

度々有難うございます。
私が二重に付与されると考えたのは、このパートさんが勤務して6ヶ月目に有休を付与されて(弊社のパート就業規則では労基法どおり6ヶ月勤務後です)、その直後に正社員になり同時に有休を付与されているためなのです。表現力が乏しく、焦点がぼけてしまいすみません。このような事情で、他の正社員が保有できる最大日数を超えて保有する期間ができてくるものですから、保護が厚すぎるのかと思ったもので・・・
やむをえないのでしょうか?

Re: 雇用形態の変更と有休

著者近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)さん (専門家)

2007年08月30日 17:49

> > > > > > 正社員やパート、アルバイトその他の呼称にかかわらず常時使用される労働者にはすべて年次有給休暇の権利があります
> > > > > > 就業規則の適用範囲において正社員限定であればもちろん正社員に代わったときはその内容を適用しなければなりません
> > > > >
> > > > > 早速のご回答有難うございます。
> > > > > そうしますと、パートとしての勤務年数に応じた有給休暇日数を、正社員になったときに付与しなければならないということですよね?それと同時に、パートとして付与され、未消化で残った有休についても持越しさせて併せて保有させるということも法律上の要請でしょうか?
> > > >
> > > > 前者はそのとおりです
> > > > 後者は雇用形態の変更があっても相当程度の空白期間がなければ、継続勤務としてみなしますので、これもそのとおりです
> > >
> > > 度々すみません。昨日は理解したつもりだったのですが、また分からなくなってしまいました。もう少し教えてください。
> > > パートの方が正社員になった時、正社員の就業規則にのっとった有休を付与しなければいけないのはわかるのですが、たとえば、パートとして3年継続勤務していた方には、3年継続勤務した正社員と同じ付与日数になるということですか?でも、パートさんはパートさんで(比例付与の対象とならない方なので)正社員と同じ基準でもともと有休付与されているので、二重に有休の評価をされているように思えて・・・雇用形態が変わったことで、初めから正社員の方より日数が有利になってしまうのはおかしくないのでしょうか?
> > > もうひとつ疑問なのは、比例付与の対象となるような勤務日数の少ないパートが正社員になった場合の継続勤務の年数と付与日数については、全く同じように通算しなければならないのでしょうか?
> > > 最後に、昨日教えていただいた「有休持ち越し」の件ですが、この点についての法律の明文はどこかにありますでしょうか?
> > > たいへんややこしい質問の文になってしまい申し訳ありません。どうぞ宜しくお願いします。
> >
> > 貴社ではたしか有給付与の時期は入社と同時つまり年度の初めということでしたよね。
> > 前回が比例付与であるかないかにかかわらず2重の付与になることはないと思いますが。
> > 継続勤務の年数は雇入れの日から通算されます。付与日数は通算というよりも残日数を翌年度に限り繰り越せるというものです
> > kの翌年度に限り繰越可能というのは労働基準法第115条の賃金債権時効をかんようしています
>
> 度々有難うございます。
> 私が二重に付与されると考えたのは、このパートさんが勤務して6ヶ月目に有休を付与されて(弊社のパート就業規則では労基法どおり6ヶ月勤務後です)、その直後に正社員になり同時に有休を付与されているためなのです。表現力が乏しく、焦点がぼけてしまいすみません。このような事情で、他の正社員が保有できる最大日数を超えて保有する期間ができてくるものですから、保護が厚すぎるのかと思ったもので・・・
> やむをえないのでしょうか?

パートの付与が後で、正社員の付与が先になっているのでそういう感じがしますが、取得できる年度から考えると二重にはやはりならないですね

Re: 雇用形態の変更と有休

著者ごんちゃんさん

2007年08月31日 08:44

> > 度々有難うございます。
> > 私が二重に付与されると考えたのは、このパートさんが勤務して6ヶ月目に有休を付与されて(弊社のパート就業規則では労基法どおり6ヶ月勤務後です)、その直後に正社員になり同時に有休を付与されているためなのです。表現力が乏しく、焦点がぼけてしまいすみません。このような事情で、他の正社員が保有できる最大日数を超えて保有する期間ができてくるものですから、保護が厚すぎるのかと思ったもので・・・
> > やむをえないのでしょうか?
>
> パートの付与が後で、正社員の付与が先になっているのでそういう感じがしますが、取得できる年度から考えると二重にはやはりならないですね

よく分かりました。最後までご丁寧にご教示くださって本当に有難うございました。

Re: 雇用形態の変更と有休

著者ごんちゃんさん

2007年08月31日 08:44

> > 度々有難うございます。
> > 私が二重に付与されると考えたのは、このパートさんが勤務して6ヶ月目に有休を付与されて(弊社のパート就業規則では労基法どおり6ヶ月勤務後です)、その直後に正社員になり同時に有休を付与されているためなのです。表現力が乏しく、焦点がぼけてしまいすみません。このような事情で、他の正社員が保有できる最大日数を超えて保有する期間ができてくるものですから、保護が厚すぎるのかと思ったもので・・・
> > やむをえないのでしょうか?
>
> パートの付与が後で、正社員の付与が先になっているのでそういう感じがしますが、取得できる年度から考えると二重にはやはりならないですね

よく分かりました。最後までご丁寧にご教示くださって本当に有難うございました。

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