相談の広場
いつもこちらの相談内容を参考にさせていただいております。
以下のようなケースの際の対応ついてご回答いただければ幸いです。
1日8時間、週40時間、年間休日105日の契約で、36協定は締結し、週1回の法定休日に働いたら1.35の割り増しで支払う、法定外休日に働いた場合は、週40時間を超えた場合は、1.25の割増で支払うとします。
法定休日は週1回が必ず確保されていても、繁忙期などは法定外休日に休日出勤をすることがあると、年間105日は確保できないことになります。
本来であれば代休、振休、変形労働などの導入で対応すべきものかと思いますが、それらで対応できてない場合、もちろん従業員が休日労働に同意/理解していることは前提とはなりますが、上記の割増に応じた賃金が支払ってていれば、法律的には問題ないもなのでしょうか?
それとも、休日出勤の際は賃金が払われていたとしても、105日が取得できなかった日数分の給与を別途支払う必要があるものなのでしょうか(実際は100日しか休みがとれなかったので、5日分の給与を支払うなど)
こちらは仮の話で、見当違いな認識かと思いますが、ご回答のほど何卒宜しくお願い致します。
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早速のご回答ありがとうございます。
適切に休日労働分の賃金が払わていて、必ず年間休日日数を与えるという契約していない限りは、結果的に休日日数が減ったとしても問題ない旨理解いたしました。
ただ長期労働にならないような注意は必要とのことも承知いたしました。
大変参考となりました。ありがとうございました。
> 三六協定を適切に結んでおり、その範囲内なのでしたら、法定休日に労働させること自体は問題ありません。
> また、年間休日を必ずその日数を与える、という契約をしているのでしたら別ですが、休日労働などで結果的に休日日数が少なくなったとしても問題ありません。
> (就業規則や三六協定は適切に結ばれている必要はあります。)
> ただし、休日出勤が多くなると、結果的に労働時間も増えますから、長時間労働にならないように注意が必要です。
>
> 現状でも、結果的に休日労働の分は賃金が支払われることになっているはずです。
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