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業務委託元の責による休業時の休業手当について

著者 たるっこ さん

最終更新日:2025年02月26日 13:17

当社はA社と業務委託契約を結んでおります。
このたび、委託者A社の機械メンテナンスのため、数日間休業することになりました。
当社(受託者)は委託契約を完遂するために、従業員(時給者)を一定数雇用しておりますが、今回の委託者A社の都合による休業のため、従業員に対しては休業手当を支給する(労基法26条)にあたり、当社から従業員休業手当を支給した相当額を委託者A社に請求することは可能でしょうか?
お知恵を拝借願えればと思います。よろしくお願いします。

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Re: 業務委託元の責による休業時の休業手当について

著者うみのこさん

2025年02月26日 13:53

契約内容、交渉次第です。

一般論として、委託業務の遂行のための投資は、委託された側の責において行われます。
したがって、今回の休業は貴社の読み違いにより発生しているだけですから、基本的には貴社が負担するものです。

ただし、委託元から見通し数量や、年間発注量等が示されているのであれば、委託元にも一定の責を問うてもよいでしょう。

したがって、交渉次第では委託元に負担してもらうことも可能でしょう。ただ、その場合でも全額を求めるのは難しいかと思います。

Re: 業務委託元の責による休業時の休業手当について

著者ぴぃちんさん

2025年02月26日 14:46

こんにちは。

貴社がA社に請求することは不可能ではありませんが、基本的には業務委託契約ですのでA社が休業したからといって貴社が労働者に支払う賃金をA社が負担しなければならない、ということにはなりません。

但し業務委託契約書に、そのような際に金銭を支払う、という条項があるのであれば契約に従って支払ってもらうことになるでしょう。
契約書にないのであれば、A社にはその額を貴社に支払う根拠はないでしょうから、拒まれることはあり得るでしょう。



> 当社はA社と業務委託契約を結んでおります。
> このたび、委託者A社の機械メンテナンスのため、数日間休業することになりました。
> 当社(受託者)は委託契約を完遂するために、従業員(時給者)を一定数雇用しておりますが、今回の委託者A社の都合による休業のため、従業員に対しては休業手当を支給する(労基法26条)にあたり、当社から従業員休業手当を支給した相当額を委託者A社に請求することは可能でしょうか?
> お知恵を拝借願えればと思います。よろしくお願いします。
>

Re: 業務委託元の責による休業時の休業手当について

著者たるっこさん

2025年02月26日 14:47

うみのこ様

早速のご回答ありがとうございます。
受託者としては雇用の確保が最優先なので、もちろん休業手当を支給するつもりですが、そもそも委託者のメンテナンスが無ければ休業することも無かったわけなので、交渉してみます。
(コロナ禍で休業した際は、休業手当支給分相当額を請求し支払ってもらった経緯があったので)
ありがとうございました。


> 契約内容、交渉次第です。
>
> 一般論として、委託業務の遂行のための投資は、委託された側の責において行われます。
> したがって、今回の休業は貴社の読み違いにより発生しているだけですから、基本的には貴社が負担するものです。
>
> ただし、委託元から見通し数量や、年間発注量等が示されているのであれば、委託元にも一定の責を問うてもよいでしょう。
>
> したがって、交渉次第では委託元に負担してもらうことも可能でしょう。ただ、その場合でも全額を求めるのは難しいかと思います。

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