相談の広場
月〜金所定時間は8時間 土日祝日は休み
法定休日は日
1日8時間 周40時間以上の労働時間に関しては、1.25で計算する。
現在、土曜日・祝日の労働は1.25で計算していたのですが
4月から周40時間超えた場合のみ1.25にしたいのですが可能でしょうか?
また、有給休暇は実労働時間に含まれないと書いていたので
月 8h
火 8h
水 有給
木 8h
金 8h
土 4h
この場合4hは1で計算でいいのですか
この様な勤怠管理は、どこの企業も採用しているのでしょうか
よろしくお願いいたします。
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お疲れ様です。
御社の規則だと、週の始まりは月曜日からになるので、必然的に土曜日&日曜日の出勤は週40時間超えた時間になります。係数1.25になります。
有給休暇は実労働時間には含まれませんが、所定労働時間には含まれます。従って例の場合、土曜日の4時間は休日労働になります。
実労働時間と所定労働時間の違いがお分かりではないようですので付け加えますが、実労働時間は当該労働者が働いた時間数のこと、所定労働時間は会社が労働者に働くように定めた時間のことです。有給休暇の時間は所定労働時間に入りますので、1日分の給料が発生し、週40時間(これは所定労働時間のことです)の中にカウントされます。
ご参考まで。
> 月〜金所定時間は8時間 土日祝日は休み
> 法定休日は日
>
> 1日8時間 周40時間以上の労働時間に関しては、1.25で計算する。
>
> 現在、土曜日・祝日の労働は1.25で計算していたのですが
> 4月から周40時間超えた場合のみ1.25にしたいのですが可能でしょうか?
> また、有給休暇は実労働時間に含まれないと書いていたので
> 月 8h
> 火 8h
> 水 有給
> 木 8h
> 金 8h
> 土 4h
> この場合4hは1で計算でいいのですか
> この様な勤怠管理は、どこの企業も採用しているのでしょうか
>
> よろしくお願いいたします。
>
>
こんにちは。
> 現在、土曜日・祝日の労働は1.25で計算していた
記載のように有給休暇を取得した週においても土曜日の労働に対して1.25の割増賃金を支払っているのであれば、
> 4月から周40時間超えた場合のみ1.25にしたい
というのは、労働者においては不利益変更になりますので会社が一方的に変更することはできないです。ゆえに労使でよく話し合って、労働者が不利益になる点を十分に説明を行い、その上で同意もしくは了承を経てからおこなってください。
一般的には、
日 法定休日
月 8時間労働
火 8時間労働
水 有給休暇
木 8時間労働
金 8時間労働
土 4時間労働
となった場合には、
時給制社員であれば、32時間の労働賃金+1日の有給休暇の賃金+4時間の土曜日の労働賃金
日給制社員であれば、4日の日給+1日の有給休暇の賃金+4時間の土曜日の労働賃金
になります。
4時間の土曜日の労働賃金については、週40時間内であれば割増は必要ありませんが、貴社においては「土曜日・祝日の労働は1.25で計算していた」とのことですから、これを会社が一方的に「1.25を1.0」に不利益変更することはできないと考えます。
> この様な勤怠管理は、どこの企業も採用しているのでしょうか
うちは時間外労働については法定のとおりなので、所定休日労働であれば1.25の労働賃金にしているということはしてないです。所定休日労働であれば、必ず割増賃金にしているという会社のほうが少ないと思いますが、実数を知らないのでその点はわかりませんが、「どの企業の採用している」ということはないと考えます。
> 月?金所定時間は8時間 土日祝日は休み
> 法定休日は日
>
> 1日8時間 周40時間以上の労働時間に関しては、1.25で計算する。
>
> 現在、土曜日・祝日の労働は1.25で計算していたのですが
> 4月から周40時間超えた場合のみ1.25にしたいのですが可能でしょうか?
> また、有給休暇は実労働時間に含まれないと書いていたので
> 月 8h
> 火 8h
> 水 有給
> 木 8h
> 金 8h
> 土 4h
> この場合4hは1で計算でいいのですか
> この様な勤怠管理は、どこの企業も採用しているのでしょうか
>
> よろしくお願いいたします。
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