相談の広場
労務管理は初めてで深夜時間計算について良くわかりません。
ご教授いただければ幸いです。
・建設業(36協定提出済み)
・通常8:00~17:30(内休憩2時間)の7.5時間労働
通常上記の時間なのですが、先日3日間深夜勤務がありました。
1日目 14:50~18:30(内30分休憩)→現場への移動時間
21:00~翌朝4:00(内1時間休憩)→(仕事を行った時間)
2日目 21:00~翌朝4:00(内1時間休憩)→(仕事を行った時間)
3日目 19:00~24:00(内1時間休憩)→(仕事を行った時間)
以上の場合、所定労働時間7.5時間に満たないので、どのように計算すればよいか全くわかりません。
宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
コスモス08 さん こんにちは
ご質問が「深夜手当」の話とすれば
22時~翌5時までの勤務時間が該当
1時間休憩は22時以降と仮定すると
1日目:5時間
2日目:5時間
3日目:1時間
三日目の休憩が22時前と仮定すると
1日目:5時間
2日目:5時間
3日目:2時間
ではないかと考えます
> 労務管理は初めてで深夜時間計算について良くわかりません。
> ご教授いただければ幸いです。
>
> ・建設業(36協定提出済み)
> ・通常8:00~17:30(内休憩2時間)の7.5時間労働
>
> 通常上記の時間なのですが、先日3日間深夜勤務がありました。
>
> 1日目 14:50~18:30(内30分休憩)→現場への移動時間
> 21:00~翌朝4:00(内1時間休憩)→(仕事を行った時間)
>
> 2日目 21:00~翌朝4:00(内1時間休憩)→(仕事を行った時間)
>
> 3日目 19:00~24:00(内1時間休憩)→(仕事を行った時間)
>
> 以上の場合、所定労働時間7.5時間に満たないので、どのように計算すればよいか全くわかりません。
>
> 宜しくお願い致します。
>
>
>
>
こんにちは。
記載の3日における本来の8:00~17:30の労働をどうされたのかわかりませんが、
深夜業の労働時間数については、その日の所定労働時間にかかわらず22:00~翌5:00において実際に労働した時間には割増して支払う必要があります。休憩1時間とありますがいつ取得したのか不明ですが、休憩時間は労働賃金は発生しません。
ゆえに休憩をいつ取得したのか不明なため、深夜業の時間数をお聞きであれば、ご質問の内容では判断できません。
実際にいつ~いつを休憩したのかを確認していただきその労働時間は賃金が発生していないとして確認してみてください。
> 労務管理は初めてで深夜時間計算について良くわかりません。
> ご教授いただければ幸いです。
>
> ・建設業(36協定提出済み)
> ・通常8:00~17:30(内休憩2時間)の7.5時間労働
>
> 通常上記の時間なのですが、先日3日間深夜勤務がありました。
>
> 1日目 14:50~18:30(内30分休憩)→現場への移動時間
> 21:00~翌朝4:00(内1時間休憩)→(仕事を行った時間)
>
> 2日目 21:00~翌朝4:00(内1時間休憩)→(仕事を行った時間)
>
> 3日目 19:00~24:00(内1時間休憩)→(仕事を行った時間)
>
> 以上の場合、所定労働時間7.5時間に満たないので、どのように計算すればよいか全くわかりません。
>
> 宜しくお願い致します。
>
>
>
>
ご回答ありがとうございます。
「深夜手当」の話とすれば との事ですが、他で考えるならば時間外と言うことでしょうか。22時~翌5時までは深夜時間と言うのは分かるのですが、お恥ずかしながら考えれば考えるほどよくわからなくなってきてしまいまして…
所定労働時間7.5時間に満たないですが、22時以降分は深夜手当として計算するという事で良いでしょうか。
また、その場合時給×1.5で良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。
> コスモス08 さん こんにちは
>
> ご質問が「深夜手当」の話とすれば
>
> 22時~翌5時までの勤務時間が該当
> 1時間休憩は22時以降と仮定すると
> 1日目:5時間
> 2日目:5時間
> 3日目:1時間
>
> 三日目の休憩が22時前と仮定すると
> 1日目:5時間
> 2日目:5時間
> 3日目:2時間
>
> ではないかと考えます
>
> > 労務管理は初めてで深夜時間計算について良くわかりません。
> > ご教授いただければ幸いです。
> >
> > ・建設業(36協定提出済み)
> > ・通常8:00~17:30(内休憩2時間)の7.5時間労働
> >
> > 通常上記の時間なのですが、先日3日間深夜勤務がありました。
> >
> > 1日目 14:50~18:30(内30分休憩)→現場への移動時間
> > 21:00~翌朝4:00(内1時間休憩)→(仕事を行った時間)
> >
> > 2日目 21:00~翌朝4:00(内1時間休憩)→(仕事を行った時間)
> >
> > 3日目 19:00~24:00(内1時間休憩)→(仕事を行った時間)
> >
> > 以上の場合、所定労働時間7.5時間に満たないので、どのように計算すればよいか全くわかりません。
> >
> > 宜しくお願い致します。
> >
> >
> >
> >
ご回答ありがとうございます。
3日とも、休憩は22時以降にとっています。
また、深夜時間の計算はどのようになるのでしょうか。
会社規定では深夜時間×0.25となっています。
宜しくお願い致します。
> こんにちは。
>
> 記載の3日における本来の8:00~17:30の労働をどうされたのかわかりませんが、
> 深夜業の労働時間数については、その日の所定労働時間にかかわらず22:00~翌5:00において実際に労働した時間には割増して支払う必要があります。休憩1時間とありますがいつ取得したのか不明ですが、休憩時間は労働賃金は発生しません。
> ゆえに休憩をいつ取得したのか不明なため、深夜業の時間数をお聞きであれば、ご質問の内容では判断できません。
> 実際にいつ~いつを休憩したのかを確認していただきその労働時間は賃金が発生していないとして確認してみてください。
>
>
>
> > 労務管理は初めてで深夜時間計算について良くわかりません。
> > ご教授いただければ幸いです。
> >
> > ・建設業(36協定提出済み)
> > ・通常8:00~17:30(内休憩2時間)の7.5時間労働
> >
> > 通常上記の時間なのですが、先日3日間深夜勤務がありました。
> >
> > 1日目 14:50~18:30(内30分休憩)→現場への移動時間
> > 21:00~翌朝4:00(内1時間休憩)→(仕事を行った時間)
> >
> > 2日目 21:00~翌朝4:00(内1時間休憩)→(仕事を行った時間)
> >
> > 3日目 19:00~24:00(内1時間休憩)→(仕事を行った時間)
> >
> > 以上の場合、所定労働時間7.5時間に満たないので、どのように計算すればよいか全くわかりません。
> >
> > 宜しくお願い致します。
> >
> >
> >
> >
「深夜手当」と「時間外労働」とは切り離されて考えた方が良いかと
所定7.5h、法定8.0h以内であろうと、超であろうと
22時から翌5時までの勤務は「深夜手当」として×1.25以上の割増手当が必要です
人が通常の生活をするにあたり、22時から翌5時の労働はそこから外れている
との考え方から労基法で割増を規定されているものです
このため「深夜手当」は管理職も対象となります
そのうえで、7.5h(貴社の規程による)または8.0h超の労働をしている場合は
更に×1.25%以上の時間外手当の支払いが必要になるということです
今回の場合、夜の勤務しか書かれておりませんが、日中働いていればそれと
通算して1日の勤務時間を計算することとなるのではないでしょうか
> ご回答ありがとうございます。
>
> 「深夜手当」の話とすれば との事ですが、他で考えるならば時間外と言うことでしょうか。22時~翌5時までは深夜時間と言うのは分かるのですが、お恥ずかしながら考えれば考えるほどよくわからなくなってきてしまいまして…
>
> 所定労働時間7.5時間に満たないですが、22時以降分は深夜手当として計算するという事で良いでしょうか。
> また、その場合時給×1.5で良いのでしょうか。
>
>
> 宜しくお願い致します。
>
>
>
>
> > コスモス08 さん こんにちは
> >
> > ご質問が「深夜手当」の話とすれば
> >
> > 22時~翌5時までの勤務時間が該当
> > 1時間休憩は22時以降と仮定すると
> > 1日目:5時間
> > 2日目:5時間
> > 3日目:1時間
> >
> > 三日目の休憩が22時前と仮定すると
> > 1日目:5時間
> > 2日目:5時間
> > 3日目:2時間
> >
> > ではないかと考えます
> >
> > > 労務管理は初めてで深夜時間計算について良くわかりません。
> > > ご教授いただければ幸いです。
> > >
> > > ・建設業(36協定提出済み)
> > > ・通常8:00~17:30(内休憩2時間)の7.5時間労働
> > >
> > > 通常上記の時間なのですが、先日3日間深夜勤務がありました。
> > >
> > > 1日目 14:50~18:30(内30分休憩)→現場への移動時間
> > > 21:00~翌朝4:00(内1時間休憩)→(仕事を行った時間)
> > >
> > > 2日目 21:00~翌朝4:00(内1時間休憩)→(仕事を行った時間)
> > >
> > > 3日目 19:00~24:00(内1時間休憩)→(仕事を行った時間)
> > >
> > > 以上の場合、所定労働時間7.5時間に満たないので、どのように計算すればよいか全くわかりません。
> > >
> > > 宜しくお願い致します。
> > >
> > >
> > >
> > >
> そもそもの「本来の8:00~17:30の労働」はどうされたのでしょうか。
>
> もともとの労働日でないのであれば、その日における時間外労働に該当するのであれば1.25の割増賃金を、その日の時間外労働に該当しないのであれば1.0の労働賃金を支払うことになります。
> それに加えて深夜業に該当する部分にはさらに0.25以上の割増分を支払うことになります。
ご回答ありがとうございます。
21:00~翌4:00のみ勤務し、通常の8:00~17:30は勤務しておりません。
深夜時間に該当する22:00~翌4:00(内休憩60分)の5時間分を支給と言うことになると理解しました。ありがとうございます。
深夜割り増し分は×0.25となるので、仮に時給1,000円とした場合、
1,000円×0.25=250円 250円×5時間=1,250円となるので、
1,250円のみの支給となるのでしょうか。
何度も申し訳ありません。宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
深夜時間と時間外労働を合わせて考えていましたので、良くわからなくなっていたと分かり、スッキリしました。
21:00~翌4:00までの勤務となり、日中は勤務しておりませんので、深夜時間に該当する22:00~翌4:00(内休憩60分)の5時間分を深夜時間として支給すると理解しました。ありがとうございます。
会社規定では深夜加算分が×0.25となるのですが、×1.25での計算になるのでしょうか。
仮に時給1,000円とした場合、
1,000円×1.25=1,250円 1,250円×5時間=6,250円
日中は勤務しておりませんので、1ヵ月の給与に6,250円上乗せしての支給になるのでしょうか。
何度も申し訳ありません。宜しくお願い致します。
> 「深夜手当」と「時間外労働」とは切り離されて考えた方が良いかと
>
> 所定7.5h、法定8.0h以内であろうと、超であろうと
> 22時から翌5時までの勤務は「深夜手当」として×1.25以上の割増手当が必要です
> 人が通常の生活をするにあたり、22時から翌5時の労働はそこから外れている
> との考え方から労基法で割増を規定されているものです
> このため「深夜手当」は管理職も対象となります
>
> そのうえで、7.5h(貴社の規程による)または8.0h超の労働をしている場合は
> 更に×1.25%以上の時間外手当の支払いが必要になるということです
> 今回の場合、夜の勤務しか書かれておりませんが、日中働いていればそれと
> 通算して1日の勤務時間を計算することとなるのではないでしょうか
>
>
> > ご回答ありがとうございます。
> >
> > 「深夜手当」の話とすれば との事ですが、他で考えるならば時間外と言うことでしょうか。22時~翌5時までは深夜時間と言うのは分かるのですが、お恥ずかしながら考えれば考えるほどよくわからなくなってきてしまいまして…
> >
> > 所定労働時間7.5時間に満たないですが、22時以降分は深夜手当として計算するという事で良いでしょうか。
> > また、その場合時給×1.5で良いのでしょうか。
> >
> >
> > 宜しくお願い致します。
> >
> >
> >
> >
> > > コスモス08 さん こんにちは
> > >
> > > ご質問が「深夜手当」の話とすれば
> > >
> > > 22時~翌5時までの勤務時間が該当
> > > 1時間休憩は22時以降と仮定すると
> > > 1日目:5時間
> > > 2日目:5時間
> > > 3日目:1時間
> > >
> > > 三日目の休憩が22時前と仮定すると
> > > 1日目:5時間
> > > 2日目:5時間
> > > 3日目:2時間
> > >
> > > ではないかと考えます
> > >
> > > > 労務管理は初めてで深夜時間計算について良くわかりません。
> > > > ご教授いただければ幸いです。
> > > >
> > > > ・建設業(36協定提出済み)
> > > > ・通常8:00~17:30(内休憩2時間)の7.5時間労働
> > > >
> > > > 通常上記の時間なのですが、先日3日間深夜勤務がありました。
> > > >
> > > > 1日目 14:50~18:30(内30分休憩)→現場への移動時間
> > > > 21:00~翌朝4:00(内1時間休憩)→(仕事を行った時間)
> > > >
> > > > 2日目 21:00~翌朝4:00(内1時間休憩)→(仕事を行った時間)
> > > >
> > > > 3日目 19:00~24:00(内1時間休憩)→(仕事を行った時間)
> > > >
> > > > 以上の場合、所定労働時間7.5時間に満たないので、どのように計算すればよいか全くわかりません。
> > > >
> > > > 宜しくお願い致します。
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
コスモス08 さん こんにちは
紛らわしい表現で失礼しました
深夜手当分は「×0.25加算」でよろしいかと
> ご回答ありがとうございます。
>
> 深夜時間と時間外労働を合わせて考えていましたので、良くわからなくなっていたと分かり、スッキリしました。
>
> 21:00~翌4:00までの勤務となり、日中は勤務しておりませんので、深夜時間に該当する22:00~翌4:00(内休憩60分)の5時間分を深夜時間として支給すると理解しました。ありがとうございます。
>
> 会社規定では深夜加算分が×0.25となるのですが、×1.25での計算になるのでしょうか。
> 仮に時給1,000円とした場合、
> 1,000円×1.25=1,250円 1,250円×5時間=6,250円
> 日中は勤務しておりませんので、1ヵ月の給与に6,250円上乗せしての支給になるのでしょうか。
>
> 何度も申し訳ありません。宜しくお願い致します。
>
>
>
>
> > 「深夜手当」と「時間外労働」とは切り離されて考えた方が良いかと
> >
> > 所定7.5h、法定8.0h以内であろうと、超であろうと
> > 22時から翌5時までの勤務は「深夜手当」として×1.25以上の割増手当が必要です
> > 人が通常の生活をするにあたり、22時から翌5時の労働はそこから外れている
> > との考え方から労基法で割増を規定されているものです
> > このため「深夜手当」は管理職も対象となります
> >
> > そのうえで、7.5h(貴社の規程による)または8.0h超の労働をしている場合は
> > 更に×1.25%以上の時間外手当の支払いが必要になるということです
> > 今回の場合、夜の勤務しか書かれておりませんが、日中働いていればそれと
> > 通算して1日の勤務時間を計算することとなるのではないでしょうか
> >
> >
> > > ご回答ありがとうございます。
> > >
> > > 「深夜手当」の話とすれば との事ですが、他で考えるならば時間外と言うことでしょうか。22時~翌5時までは深夜時間と言うのは分かるのですが、お恥ずかしながら考えれば考えるほどよくわからなくなってきてしまいまして…
> > >
> > > 所定労働時間7.5時間に満たないですが、22時以降分は深夜手当として計算するという事で良いでしょうか。
> > > また、その場合時給×1.5で良いのでしょうか。
> > >
> > >
> > > 宜しくお願い致します。
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > > コスモス08 さん こんにちは
> > > >
> > > > ご質問が「深夜手当」の話とすれば
> > > >
> > > > 22時~翌5時までの勤務時間が該当
> > > > 1時間休憩は22時以降と仮定すると
> > > > 1日目:5時間
> > > > 2日目:5時間
> > > > 3日目:1時間
> > > >
> > > > 三日目の休憩が22時前と仮定すると
> > > > 1日目:5時間
> > > > 2日目:5時間
> > > > 3日目:2時間
> > > >
> > > > ではないかと考えます
> > > >
> > > > > 労務管理は初めてで深夜時間計算について良くわかりません。
> > > > > ご教授いただければ幸いです。
> > > > >
> > > > > ・建設業(36協定提出済み)
> > > > > ・通常8:00~17:30(内休憩2時間)の7.5時間労働
> > > > >
> > > > > 通常上記の時間なのですが、先日3日間深夜勤務がありました。
> > > > >
> > > > > 1日目 14:50~18:30(内30分休憩)→現場への移動時間
> > > > > 21:00~翌朝4:00(内1時間休憩)→(仕事を行った時間)
> > > > >
> > > > > 2日目 21:00~翌朝4:00(内1時間休憩)→(仕事を行った時間)
> > > > >
> > > > > 3日目 19:00~24:00(内1時間休憩)→(仕事を行った時間)
> > > > >
> > > > > 以上の場合、所定労働時間7.5時間に満たないので、どのように計算すればよいか全くわかりません。
> > > > >
> > > > > 宜しくお願い致します。
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > >
こんにちは。
本来であれば8:30~17:00という所定労働時間7.5時間の労働予定を変更し、21:00~4:00(労働時間6時間)、19:00~24:00(労働時間4時間)と命じた際にその日の賃金はどのようにするという説明にしましたか。
民法に従えば会社都合で時間短縮が生じたのであれば7.5時間の労働賃金を支払うことも妥当であると考えます。
その賃金が、深夜を含めて実際に労働した際に最低限支払うべき賃金を上回るということであれば、その額でもよいでしょう。
また労働者に不利益かと思いますが実労働分だけの賃金でよいと同意されているのであれば実労働時間分の賃金でもよいでしょう。
基本的に労働時間を変更する場合であっても、所定労働時間7.5時間の日であれば、貴社は契約上7.5時間として労働させる必要があると考えます。会社が一方的に時間短縮したのであれば、その賃金補填が必要であるのかどうか考える必要があるかと思います。
> 21:00~翌4:00のみ勤務し、通常の8:00~17:30は勤務しておりません。
> 深夜時間に該当する22:00~翌4:00(内休憩60分)の5時間分を支給と言うことになると理解しました。ありがとうございます。
ご回答ありがとうございます。
深夜時間勤務についての対応は今回が初めてで、その日の賃金について従業員への説明はしておりません。
従業員にとって、生活に係るとても大切な事なのでしっかり説明しないといけないと反省しました。
まだまだ、分からない事だらけですので、しっかり勉強しようと思います。
何度もご丁寧にありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 本来であれば8:30~17:00という所定労働時間7.5時間の労働予定を変更し、21:00~4:00(労働時間6時間)、19:00~24:00(労働時間4時間)と命じた際にその日の賃金はどのようにするという説明にしましたか。
>
> 民法に従えば会社都合で時間短縮が生じたのであれば7.5時間の労働賃金を支払うことも妥当であると考えます。
> その賃金が、深夜を含めて実際に労働した際に最低限支払うべき賃金を上回るということであれば、その額でもよいでしょう。
> また労働者に不利益かと思いますが実労働分だけの賃金でよいと同意されているのであれば実労働時間分の賃金でもよいでしょう。
>
> 基本的に労働時間を変更する場合であっても、所定労働時間7.5時間の日であれば、貴社は契約上7.5時間として労働させる必要があると考えます。会社が一方的に時間短縮したのであれば、その賃金補填が必要であるのかどうか考える必要があるかと思います。
>
>
>
> > 21:00~翌4:00のみ勤務し、通常の8:00~17:30は勤務しておりません。
> > 深夜時間に該当する22:00~翌4:00(内休憩60分)の5時間分を支給と言うことになると理解しました。ありがとうございます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~13
(13件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]