相談の広場
正職員、雇用契約書等交わした後、初日勤務のみでの会社の風紀が極端に合わず体調不良、親の介護が重なり退職希望。
すぐに退職できないと言われました。。
①退職を認めないことには問題ないのでしょうか?②違約金等会社から金銭を求められる可能性はありますでしょうか?またそのようなことは法律上可能でしょうか?
スポンサーリンク
> 正職員、雇用契約書等交わした後、初日勤務のみでの会社の風紀が極端に合わず体調不良、親の介護が重なり退職希望。
> すぐに退職できないと言われました。。
> ①退職を認めないことには問題ないのでしょうか?②違約金等会社から金銭を求められる可能性はありますでしょうか?またそのようなことは法律上可能でしょうか?
① 退職を認めないことには問題ないのでしょうか?
- 法律上の原則: 正社員(期間の定めのない雇用契約)の場合、労働者は2週間前に退職の意思を通知することで、自由に退職できます(民法627条1項)。これは労働者の基本的な権利であり、会社が退職を「認めない」ことは法的に無効です。
- 例外: 会社が「すぐに退職できない」と主張する場合、以下のようなケースが考えられます:
- 就業規則で2週間以上の予告期間(例:30日)が定められている場合。ただし、こうした規定は民法の2週間ルールより労働者に不利な場合は無効となる可能性があります。
- 会社が業務の引継ぎや代替要員の確保を理由に引き延ばそうとする場合。これは実務上よくありますが、法的に強制力はありません(2週間の予告期間後、退職は成立)。
- 実務上の注意: 初日勤務のみの場合、業務の引継ぎ義務はほぼないと考えられます。ただし、円満退職を目指すなら、誠意をもって退職の意思を伝え、2週間待つ姿勢を示すと良いでしょう。
- 問題の有無: 会社が退職を認めないのは、法律上問題があります。2週間前に退職を通知すれば、労働者は退職可能です。ただし、会社が感情的に反発する可能性はあるため、書面(内容証明郵便など)で退職届を提出し、証拠を残すことをお勧めします。
② 違約金等会社から金銭を求められる可能性はありますでしょうか?またそのようなことは法律上可能でしょうか?
- 違約金の可能性:
- 雇用契約書に違約金の条項がある場合: 雇用契約書や就業規則に「退職時に違約金を支払う」旨の記載がある場合、会社がこれを根拠に請求する可能性はあります。ただし、以下で説明するように、違約金の請求が法的に認められるかは別問題です。
- 実務上のケース: 初日勤務のみで退職する場合、会社が具体的な損害(例:採用コスト、研修費用)を理由に金銭を請求することがまれにあります。ただし、こうした請求が法的に認められるケースは限定的です。
- 法律上の可否:
- 労働基準法16条(賠償予定の禁止): 労働契約において、労働者が退職することで生じる損害を事前に定め、違約金や賠償金を支払うことを約束させることは禁止されています。たとえば、「退職時に〇万円の違約金を支払う」という契約条項は無効です。
- 例外的に認められる場合: 会社が労働者に対して具体的な損害(例:特別な研修費用や海外派遣費用など)を証明し、かつ労働者がその費用を返還する合意を明確にしていた場合、返還請求が認められる可能性があります。ただし、初日勤務のみの場合、会社がこうした損害を立証するのは極めて困難です。
- 実務上の対応: 仮に会社が違約金を請求してきた場合、「労働基準法16条に基づき違約金の請求は無効」と主張できます。請求がしつこい場合や高額な場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。
- 可能性の低さ: 初日勤務のみで退職する場合、会社が具体的な損害を証明するのは難しく、違約金や損害賠償を請求するケースはまれです。仮に請求されても、労働基準法によりほとんどの場合無効となります。
追加のアドバイス
- 退職の進め方
1. 退職の意思を書面(退職届)で明確に伝え、提出日を記録する(例:内容証明郵便やメール)。
2. 退職届には「〇年〇月〇日をもって退職します」と明記し、2週間後の日付を指定。
3. 会社から違約金や損害賠償の話が出た場合、「労働基準法16条に基づき無効」と冷静に伝える。
- 体調不良や親の介護について: これらを理由に退職する場合、会社に伝える義務はありませんが、状況を簡潔に説明すると理解を得やすい場合があります。ただし、プライバシーを守りたい場合は「一身上の都合」で十分です。
- トラブルが心配な場合: 労働基準監督署や無料の労働相談窓口(例:法テラス、ユニオン)に相談すると、具体的なアドバイスが得られます。
結論
1. 会社が退職を認めないのは法的に問題があり、2週間前に通知すれば退職可能です。
2. 違約金や損害賠償の請求は、労働基準法16条により原則無効。初日勤務のみの場合、請求される可能性は低く、仮に請求されても法的に認められる可能性はほぼありません。
_
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]