相談の広場
弊社の正社員雇用者で徒歩の通勤者が通勤経路上の交差点にて車と接触し怪我をしました。
通勤途中ということで労働災害認定となりました。
怪我した場所は左足の打撲です。(骨折などはしておりません)
その後本人曰く打撲した左足が痛むので通常の勤務時間(7時間勤務)は辛いので午前勤務(9時~12時)にしてほしいとのことです。そして午後は労災によって働けなくなったので給与補償してほしいと言ってきております。
そこで、ご相談です。
①会社としては怪我が治るまでの期間は打撲の程度から長くて1ヶ月と考えております。この期間であれば午後分の給与の補償はしようと思います。本人にも口頭では伝えている。現在給与補償中。
②怪我をしてから1ヶ月を過ぎて2ヶ月経過しましたが今も足が痛むと本人は言っております。通院もしているとのこと。でも昼食時の社外食堂にはスタスタと歩いて行ったり。会社帰りの買い物には徒歩で行ったり普通の生活をしている様に見受けます。
③本人には『怪我は治って普通の生活ができているのでこれ以上の給与補償は継続できません。』と伝えたが労災認定がおりていて本人が『足が痛くて怪我をする前の様には歩けない』と言っている事。『現在も通院中』という事実があるから補償は継続してほしいし、午前のみの勤務を継続してほしいと言ってきています。
会社としては他の社員の方からのコンプレインもあってこれ以上雇用を継続するとデメリットが大きく解雇(雇用契約解除)としたいところですが、労働基準法からすると問題点があるのでしょうか?もし解雇としたい場合はどのような手続きをすれば労働基準法に抵触せず解雇することはできますでしょうか。
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第一種衛生管理者、安全管理者有資格者です。
全く「産業医」という言葉が出てこないので、御社は従業員50人未満なのでしょうか。そもそも最初の災害の時に主治医に診断書を書いてもらい、休業期間等の妥当性を別の医師に評価してもらうべきでした。産業医がいなければ御社がある都道府県の地域産業保健センターに行けば評価してもらえたのです。以後の労災については相談先としてご検討ください。
今回の件ですが、従業員が嘘をついていないとすれば、完治ではなく症状固定と考える必要があると思います。この2つのワードの差については検索してみてください。症状固定の場合、当該従業員の主治医に「労働者災害補償保険診断書」を記載してもらい、それを地域産業保健センター(または産業医)で評価してもらった後、労働基準監督署に御社から「後遺障害等認定」の申請を行なってください。労基署の面談を通じて妥当と評価されれば当人に等級に応じた後遺障害給付金が給付されます。それに伴って労災給付は打ち切りとなります。しかしながら、後遺障害認定により加害者への賠償請求が容易になります。この認定を持って更なる賠償請求を行うことが可能です。
この給付金が労務提供されない時間帯の給料に相当するなら、当該従業員は時短勤務が可能です。御社は給与補償を行う義務から解放される可能性があります。
症状固定が虚偽であれば、医師の診察で明らかになるでしょう。その場合は懲戒処分へ移行することが可能かもしれません。
ご参考まで。
> 弊社の正社員雇用者で徒歩の通勤者が通勤経路上の交差点にて車と接触し怪我をしました。
> 通勤途中ということで労働災害認定となりました。
> 怪我した場所は左足の打撲です。(骨折などはしておりません)
> その後本人曰く打撲した左足が痛むので通常の勤務時間(7時間勤務)は辛いので午前勤務(9時~12時)にしてほしいとのことです。そして午後は労災によって働けなくなったので給与補償してほしいと言ってきております。
> そこで、ご相談です。
> ①会社としては怪我が治るまでの期間は打撲の程度から長くて1ヶ月と考えております。この期間であれば午後分の給与の補償はしようと思います。本人にも口頭では伝えている。現在給与補償中。
> ②怪我をしてから1ヶ月を過ぎて2ヶ月経過しましたが今も足が痛むと本人は言っております。通院もしているとのこと。でも昼食時の社外食堂にはスタスタと歩いて行ったり。会社帰りの買い物には徒歩で行ったり普通の生活をしている様に見受けます。
> ③本人には『怪我は治って普通の生活ができているのでこれ以上の給与補償は継続できません。』と伝えたが労災認定がおりていて本人が『足が痛くて怪我をする前の様には歩けない』と言っている事。『現在も通院中』という事実があるから補償は継続してほしいし、午前のみの勤務を継続してほしいと言ってきています。
> 会社としては他の社員の方からのコンプレインもあってこれ以上雇用を継続するとデメリットが大きく解雇(雇用契約解除)としたいところですが、労働基準法からすると問題点があるのでしょうか?もし解雇としたい場合はどのような手続きをすれば労働基準法に抵触せず解雇することはできますでしょうか。
こんにちは。
まず根本的な部分として、その怪我により労働ができないという診断がなされていないと思います。
1.
療養期間については医師が必要とする期間が一般的です。
貴社がそれに関係なく賃金を支払うことについては構いませんが、いくらをどのくらいの期間支払うのかは該当者とお話してください。
通勤災害であれば、療養のために労働ができなくなったとしても会社が賃金を支払う必要はありません(労災保険から要件を満たしているのであれば支給されます)。
2.
会社は診断ができる医師ではありません。
本人も診断はできません。
療養を必要としている期間については主治医に確認が必要でしょうし、会社で労務できない状況が続くというのであれば貴社の産業医の先生と相談してください。
3.
必要な療養のために中抜けや早退をすることをもって解雇はできないでしょう。
ただ、通勤災害であればそもそもノーワーク・ノーペイの会社であれば不労分の賃金を支払う必要性もないと思います(そもそもなぜ要望に応じて不労分の賃金を支払っているのかが疑問です)。
個人的には真に労務できないのであれば補償についても労災で対応するべきで案件であったと思います。
> 弊社の正社員雇用者で徒歩の通勤者が通勤経路上の交差点にて車と接触し怪我をしました。
> 通勤途中ということで労働災害認定となりました。
> 怪我した場所は左足の打撲です。(骨折などはしておりません)
> その後本人曰く打撲した左足が痛むので通常の勤務時間(7時間勤務)は辛いので午前勤務(9時~12時)にしてほしいとのことです。そして午後は労災によって働けなくなったので給与補償してほしいと言ってきております。
> そこで、ご相談です。
> ①会社としては怪我が治るまでの期間は打撲の程度から長くて1ヶ月と考えております。この期間であれば午後分の給与の補償はしようと思います。本人にも口頭では伝えている。現在給与補償中。
> ②怪我をしてから1ヶ月を過ぎて2ヶ月経過しましたが今も足が痛むと本人は言っております。通院もしているとのこと。でも昼食時の社外食堂にはスタスタと歩いて行ったり。会社帰りの買い物には徒歩で行ったり普通の生活をしている様に見受けます。
> ③本人には『怪我は治って普通の生活ができているのでこれ以上の給与補償は継続できません。』と伝えたが労災認定がおりていて本人が『足が痛くて怪我をする前の様には歩けない』と言っている事。『現在も通院中』という事実があるから補償は継続してほしいし、午前のみの勤務を継続してほしいと言ってきています。
> 会社としては他の社員の方からのコンプレインもあってこれ以上雇用を継続するとデメリットが大きく解雇(雇用契約解除)としたいところですが、労働基準法からすると問題点があるのでしょうか?もし解雇としたい場合はどのような手続きをすれば労働基準法に抵触せず解雇することはできますでしょうか。
boobyさん
従業員50人未満の会社でございました。
なるほどの連続でございました。
不勉強すぎてお恥ずかしいしだいでございます。
頂戴しましたアドバイスを元に今後できうることを検討致します。
ありがとございました。
> 第一種衛生管理者、安全管理者有資格者です。
>
> 全く「産業医」という言葉が出てこないので、御社は従業員50人未満なのでしょうか。そもそも最初の災害の時に主治医に診断書を書いてもらい、休業期間等の妥当性を別の医師に評価してもらうべきでした。産業医がいなければ御社がある都道府県の地域産業保健センターに行けば評価してもらえたのです。以後の労災については相談先としてご検討ください。
>
> 今回の件ですが、従業員が嘘をついていないとすれば、完治ではなく症状固定と考える必要があると思います。この2つのワードの差については検索してみてください。症状固定の場合、当該従業員の主治医に「労働者災害補償保険診断書」を記載してもらい、それを地域産業保健センター(または産業医)で評価してもらった後、労働基準監督署に御社から「後遺障害等認定」の申請を行なってください。労基署の面談を通じて妥当と評価されれば当人に等級に応じた後遺障害給付金が給付されます。それに伴って労災給付は打ち切りとなります。しかしながら、後遺障害認定により加害者への賠償請求が容易になります。この認定を持って更なる賠償請求を行うことが可能です。
>
> この給付金が労務提供されない時間帯の給料に相当するなら、当該従業員は時短勤務が可能です。御社は給与補償を行う義務から解放される可能性があります。
>
> 症状固定が虚偽であれば、医師の診察で明らかになるでしょう。その場合は懲戒処分へ移行することが可能かもしれません。
>
> ご参考まで。
>
> > 弊社の正社員雇用者で徒歩の通勤者が通勤経路上の交差点にて車と接触し怪我をしました。
> > 通勤途中ということで労働災害認定となりました。
> > 怪我した場所は左足の打撲です。(骨折などはしておりません)
> > その後本人曰く打撲した左足が痛むので通常の勤務時間(7時間勤務)は辛いので午前勤務(9時~12時)にしてほしいとのことです。そして午後は労災によって働けなくなったので給与補償してほしいと言ってきております。
> > そこで、ご相談です。
> > ①会社としては怪我が治るまでの期間は打撲の程度から長くて1ヶ月と考えております。この期間であれば午後分の給与の補償はしようと思います。本人にも口頭では伝えている。現在給与補償中。
> > ②怪我をしてから1ヶ月を過ぎて2ヶ月経過しましたが今も足が痛むと本人は言っております。通院もしているとのこと。でも昼食時の社外食堂にはスタスタと歩いて行ったり。会社帰りの買い物には徒歩で行ったり普通の生活をしている様に見受けます。
> > ③本人には『怪我は治って普通の生活ができているのでこれ以上の給与補償は継続できません。』と伝えたが労災認定がおりていて本人が『足が痛くて怪我をする前の様には歩けない』と言っている事。『現在も通院中』という事実があるから補償は継続してほしいし、午前のみの勤務を継続してほしいと言ってきています。
> > 会社としては他の社員の方からのコンプレインもあってこれ以上雇用を継続するとデメリットが大きく解雇(雇用契約解除)としたいところですが、労働基準法からすると問題点があるのでしょうか?もし解雇としたい場合はどのような手続きをすれば労働基準法に抵触せず解雇することはできますでしょうか。
ぴぃちんさん
産業医、主治医がキーワードでございますね。
労働災害とその給与補償について再度精査し労働基準監督署への手続きと社内対応についても精査します。どうも人事担当者の思い込みで今の状態になっている様に思えてきました。社内規定についても再度読み返しして確認してみます。
そのうえでご本人へは誤解の無い様に丁寧に伝える様に致します。
アドバイスありがとうございました。
> こんにちは。
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> まず根本的な部分として、その怪我により労働ができないという診断がなされていないと思います。
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> 1.
> 療養期間については医師が必要とする期間が一般的です。
> 貴社がそれに関係なく賃金を支払うことについては構いませんが、いくらをどのくらいの期間支払うのかは該当者とお話してください。
> 通勤災害であれば、療養のために労働ができなくなったとしても会社が賃金を支払う必要はありません(労災保険から要件を満たしているのであれば支給されます)。
>
> 2.
> 会社は診断ができる医師ではありません。
> 本人も診断はできません。
> 療養を必要としている期間については主治医に確認が必要でしょうし、会社で労務できない状況が続くというのであれば貴社の産業医の先生と相談してください。
>
> 3.
> 必要な療養のために中抜けや早退をすることをもって解雇はできないでしょう。
> ただ、通勤災害であればそもそもノーワーク・ノーペイの会社であれば不労分の賃金を支払う必要性もないと思います(そもそもなぜ要望に応じて不労分の賃金を支払っているのかが疑問です)。
>
> 個人的には真に労務できないのであれば補償についても労災で対応するべきで案件であったと思います。
>
>
>
> > 弊社の正社員雇用者で徒歩の通勤者が通勤経路上の交差点にて車と接触し怪我をしました。
> > 通勤途中ということで労働災害認定となりました。
> > 怪我した場所は左足の打撲です。(骨折などはしておりません)
> > その後本人曰く打撲した左足が痛むので通常の勤務時間(7時間勤務)は辛いので午前勤務(9時~12時)にしてほしいとのことです。そして午後は労災によって働けなくなったので給与補償してほしいと言ってきております。
> > そこで、ご相談です。
> > ①会社としては怪我が治るまでの期間は打撲の程度から長くて1ヶ月と考えております。この期間であれば午後分の給与の補償はしようと思います。本人にも口頭では伝えている。現在給与補償中。
> > ②怪我をしてから1ヶ月を過ぎて2ヶ月経過しましたが今も足が痛むと本人は言っております。通院もしているとのこと。でも昼食時の社外食堂にはスタスタと歩いて行ったり。会社帰りの買い物には徒歩で行ったり普通の生活をしている様に見受けます。
> > ③本人には『怪我は治って普通の生活ができているのでこれ以上の給与補償は継続できません。』と伝えたが労災認定がおりていて本人が『足が痛くて怪我をする前の様には歩けない』と言っている事。『現在も通院中』という事実があるから補償は継続してほしいし、午前のみの勤務を継続してほしいと言ってきています。
> > 会社としては他の社員の方からのコンプレインもあってこれ以上雇用を継続するとデメリットが大きく解雇(雇用契約解除)としたいところですが、労働基準法からすると問題点があるのでしょうか?もし解雇としたい場合はどのような手続きをすれば労働基準法に抵触せず解雇することはできますでしょうか。
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