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労務管理

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管理監督者の休日出勤について

著者 wrxs4 さん

最終更新日:2025年04月28日 16:45

いつも勉強させて頂いております
さて標記につき、少し混乱しておりますのでご教示願いたく

弊社では、安全衛生の観点から休日出勤に対する振替休日
管理職、非管理職の別なく就業規則で認めております

但し、業務の繁忙や有休消化を優先することにより
一部の管理職が一部の休日出勤に対して振替できない環境にあります

このため振替休日を取得できる場合とできない場合とでは
同じ休日の出勤でも処遇に差異が生じることとなってしまっております
かなり歪な状況であることは認識しておりますが実態が追付いて
いないのが現状です

このような場合の解決としてどのような方法が考えられるか
何卒ご教示頂きたくお願い申し上げます

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Re: 管理監督者の休日出勤について

著者うみのこさん

2025年04月28日 17:41

まず、それは振替休日ではなく、いわゆる代休だと思われます。
振替休日の場合、有給消化を優先する、ということは起こりえないためです。

そのうえで、積極的に代休を取得する人と、代休を取得しない人との間での賃金格差を問題視されていると理解しました。

休日出勤を減らすことが一番の解決策ではありますが、実現は難しいのでしょう。

貴社の労働時間として問題がないなら、乱暴な解決策としては、代休の廃止です。
代休を取得する人と取得しない人で差が生じるのですから、誰も取得できないようにすれば、差は生じません。


処遇の差異についての状況が不明ですが、その差異は解消すべきものなのでしょうか。
代休を取得することで、有給休暇の消化がおぼつかないような人は、有給休暇から積極的に利用してもらえばそれで済むような気もします。

Re: 管理監督者の休日出勤について

著者ぴぃちんさん

2025年04月28日 18:02

こんばんは。

貴社は振替休日を正しく運用していますか?

振替休日は、あらかじめ労働日と休日を入れ替える制度です。

なので、労働日と休日を入れ替えた結果、ともに労働したのであれば、
もともと
労働日→休日 :これを勤務すれば休日労働
休日→労働日 :これを勤務すれば通常労働
になります。

なので、振替休日を振替できないという意味が不明です。

貴社が休日出勤した後に、代休を取得する制度があり、それが取得できないのであれば、また別の解釈になりますが、これを「振替休日」とは呼びません。


実際に正しく振替休日をおこなっているのか、をまず確認してみてください。



> いつも勉強させて頂いております
> さて標記につき、少し混乱しておりますのでご教示願いたく
>
> 弊社では、安全衛生の観点から休日出勤に対する振替休日
> 管理職、非管理職の別なく就業規則で認めております
>
> 但し、業務の繁忙や有休消化を優先することにより
> 一部の管理職が一部の休日出勤に対して振替できない環境にあります
>
> このため振替休日を取得できる場合とできない場合とでは
> 同じ休日の出勤でも処遇に差異が生じることとなってしまっております
> かなり歪な状況であることは認識しておりますが実態が追付いて
> いないのが現状です
>
> このような場合の解決としてどのような方法が考えられるか
> 何卒ご教示頂きたくお願い申し上げます
>

Re: 管理監督者の休日出勤について

著者ぴぃちんさん

2025年04月28日 18:07

追記:

タイトルが「管理監督者」となっていますが、労働基準法第41条管理監督者である場合であれば、そもそも休日の適用の範囲外なのですが、どのような条件で休日の振替をされているのでしょうか。

契約休日があったとして、管理監督者であればそのまま休日出勤で足りると思いますが、振替休日をしなければならない状況はどのような状況なのでしょうか。

Re: 管理監督者の休日出勤について

著者wrxs4さん

2025年04月28日 19:23

うみのこさん
ぴぃちんさん

 早速のご回答をありがとうございます
 言葉足らずで申し訳ございませんでした

「振替できない」とは
 1月~3月は繁忙期で振替対象とすべき平日も多忙で休むことは出来ない

「有休取得を優先」とは
 本人談によると平日で休みに充てられるのはせいぜい有休の5日/年程度
 振休の指定日に充てられるような日はない(管理部門的には?ですが)

ということで振休取得は困難だと主張する社員がいるということです

 弊社は繁忙期の管理職の休日出勤が多く心身の健康の面からも
管理職も振休の対象とする制度として設けた様です

 このため振休を取れる管理職は平日とトレードすることが出来ますが
振休をとれない管理職は休日タダ働きになってしまうということに

 不公平感だけを解消しようとすれば
ご指摘のとおり振休を止めてしまうというのが解決策となるのですが、、、

 

Re: 管理監督者の休日出勤について

著者ぴぃちんさん

2025年04月28日 21:01

こんばんは。

現実的に、ともに労働日になるのであれば、振替休日をそもそも成立できないのであれば、するべきではなく最初から休日出勤として扱えばよいかと思います。

貴社の給与がどのように取り交わされているのかわかりませんが、本来の休日に該当する日に出勤したら賃金を支払ってはいけないとはならないですので、労働した分の賃金管理監督者に支給すればよいのではありませんか?

労働した分の賃金を支払っていれば「タダ働き」にはならないと思いますが、その賃金を貴社は支給しないとしているのでしょうか。



>
>  早速のご回答をありがとうございます
>  言葉足らずで申し訳ございませんでした
>
> 「振替できない」とは
>  1月~3月は繁忙期で振替対象とすべき平日も多忙で休むことは出来ない
>
> 「有休取得を優先」とは
>  本人談によると平日で休みに充てられるのはせいぜい有休の5日/年程度
>  振休の指定日に充てられるような日はない(管理部門的には?ですが)
>
> ということで振休取得は困難だと主張する社員がいるということです
>
>  弊社は繁忙期の管理職の休日出勤が多く心身の健康の面からも
> 管理職も振休の対象とする制度として設けた様です
>
>  このため振休を取れる管理職は平日とトレードすることが出来ますが
> 振休をとれない管理職は休日タダ働きになってしまうということに
>
>  不公平感だけを解消しようとすれば
> ご指摘のとおり振休を止めてしまうというのが解決策となるのですが、、、
>
>  

Re: 管理監督者の休日出勤について

著者wrxs4さん

2025年04月28日 21:49

ぴぃちんさん

再びのご回答ありがとうございます

仰ることは全くその通りで 本来は整理が必要との認識です
但し従来からの流れもあり
入社数年の経理担当役員の発言力はなかなか及ばないというのが言い訳です

管理職の休日出勤に単価を支払うとなると
時間外勤務よりも休日出勤にバイアスがかかることも懸念されるところです

今後人事制度の見直し等も課題としておりますので
その中で落し処を探っていくことが良いのかもしれません

皆様のアドバンスを参考にさせて頂きます
有難うございました

> こんばんは。
>
> 現実的に、ともに労働日になるのであれば、振替休日をそもそも成立できないのであれば、するべきではなく最初から休日出勤として扱えばよいかと思います。
>
> 貴社の給与がどのように取り交わされているのかわかりませんが、本来の休日に該当する日に出勤したら賃金を支払ってはいけないとはならないですので、労働した分の賃金管理監督者に支給すればよいのではありませんか?
>
> 労働した分の賃金を支払っていれば「タダ働き」にはならないと思いますが、その賃金を貴社は支給しないとしているのでしょうか。
>
>
>
> >
> >  早速のご回答をありがとうございます
> >  言葉足らずで申し訳ございませんでした
> >
> > 「振替できない」とは
> >  1月~3月は繁忙期で振替対象とすべき平日も多忙で休むことは出来ない
> >
> > 「有休取得を優先」とは
> >  本人談によると平日で休みに充てられるのはせいぜい有休の5日/年程度
> >  振休の指定日に充てられるような日はない(管理部門的には?ですが)
> >
> > ということで振休取得は困難だと主張する社員がいるということです
> >
> >  弊社は繁忙期の管理職の休日出勤が多く心身の健康の面からも
> > 管理職も振休の対象とする制度として設けた様です
> >
> >  このため振休を取れる管理職は平日とトレードすることが出来ますが
> > 振休をとれない管理職は休日タダ働きになってしまうということに
> >
> >  不公平感だけを解消しようとすれば
> > ご指摘のとおり振休を止めてしまうというのが解決策となるのですが、、、
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