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給与計算ミスの対処について

著者 S021617 さん

最終更新日:2025年06月17日 10:23

従業員1名が60歳を迎え、4月に正社員から契約社員に契約を変更しました。

給与条件において残業手当はつかない条件でしたが、給与計算ソフトの設定を誤ってしまい、4月給与と5月給与にて残業代が支給されてしまいました。

本人から許可を得られたため、
多く支給してしまった残業代を6月給与にて差し引きたいと思いますが、この時

基本給から過払い分を差し引く
②その他控除として差し引く

どちらで対応するべきでしょうか?
ちょうど4月~6月給与までのため算定基礎届の計算にも影響が出てしまうのではと思っております。

どなたかご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。

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Re: 給与計算ミスの対処について

著者ぴぃちんさん

2025年06月17日 10:31

こんにちは。

残業代とは固定残業代でしょうか。

契約社員でも契約時間外の労働については、残業代の支払いが必要になります。

4月5月の過払い分については正しい賃金を計算し、6月の給与計算後の支給された賃金から差額を徴収することでよいかと思います。

算定基礎届については正しく支給した際の給与の額でご提出ください。



> 従業員1名が60歳を迎え、4月に正社員から契約社員に契約を変更しました。
>
> 給与条件において残業手当はつかない条件でしたが、給与計算ソフトの設定を誤ってしまい、4月給与と5月給与にて残業代が支給されてしまいました。
>
> 本人から許可を得られたため、
> 多く支給してしまった残業代を6月給与にて差し引きたいと思いますが、この時
>
> ①基本給から過払い分を差し引く
> ②その他控除として差し引く
>
> どちらで対応するべきでしょうか?
> ちょうど4月~6月給与までのため算定基礎届の計算にも影響が出てしまうのではと思っております。
>
> どなたかご教示いただけますと幸いです。
> 宜しくお願いいたします。

Re: 給与計算ミスの対処について

著者うみのこさん

2025年06月17日 10:45

残業手当が使いない条件、というのが正しいのかの疑問はありますが……

差し引く際に、どこに入力すべきか、というのは貴社の給与システムと関係します。
最終的には、総支給額として過払い分を差し引いて計算される必要があります。

その他控除で差し引くと、総支給額に反映されない恐れがあります。
どちらかといえば、その他支給のマイナス入力になるようにも思います。

貴社の給与システムをご確認ください。

Re: 給与計算ミスの対処について

著者S021617さん

2025年06月17日 11:01

ぴぃちん様

こんにちは。
ご回答いただきましてありがとうございますm(__)m

固定残業代ではなく、時給と残業時間から計算された金額になります。

弊社では、管理職につく方は残業代支給の対象ではなくなり
その分役職手当が支給されるようになっております。

契約社員の方ですが、管理職扱いのため
残業代支給の対象ではありません。

Re: 給与計算ミスの対処について

著者S021617さん

2025年06月17日 11:00

うみのこ様

ご回答いただきましてありがとうございますm(__)m

弊社では、管理職につく方は残業の対象ではなく
その分役職手当が多く支給されるようになっております。
契約社員の方ですが、管理職扱いのため残業代支給の対象ではない次第です。

おっしゃる通り、その他控除欄での差し引きだと総支給額に反映されないようです。

給与ソフトを確認したところ、その他支給は手当として総支給額に反映されるようです。
その他支給のマイナス入力を検討したいと思います。

Re: 給与計算ミスの対処について

著者tonさん

2025年06月17日 18:02

> 従業員1名が60歳を迎え、4月に正社員から契約社員に契約を変更しました。
>
> 給与条件において残業手当はつかない条件でしたが、給与計算ソフトの設定を誤ってしまい、4月給与と5月給与にて残業代が支給されてしまいました。
>
> 本人から許可を得られたため、
> 多く支給してしまった残業代を6月給与にて差し引きたいと思いますが、この時
>
> ①基本給から過払い分を差し引く
> ②その他控除として差し引く
>
> どちらで対応するべきでしょうか?
> ちょうど4月~6月給与までのため算定基礎届の計算にも影響が出てしまうのではと思っております。
>
> どなたかご教示いただけますと幸いです。
> 宜しくお願いいたします。


こんばんは
支給した残業の項目でマイナス処理が可能であればその項目を
利用されてはどうでしょう…手入力処理
その他支給ではなく残業代の返金ですから
明細を見ても判るように誤支給の残業代の戻し処理と
説明もしやすいですし
明細も判りやすい内容になります

後はご判断ください
とりあえず

Re: 給与計算ミスの対処について

著者S021617さん

2025年06月18日 08:22

ton様

ご回答いただきましてありがとうございますm(__)m
おっしゃる通り、残業代の誤支給なので残業代の項目で差し引いたほうが分かりやすいですよね。

給与ソフトの仕様を確認し、検討したいと思います。
ありがとうございました。

Re: 給与計算ミスの対処について

著者fever会社員さん

2025年06月23日 12:37

2025年4月から65歳定年義務化じゃなかったかな?
60で嘱託は違反では( 'ω')?

Re: 給与計算ミスの対処について

著者fever会社員さん

2025年06月23日 12:37

2025年4月から65歳定年義務化じゃなかったかな?
60で嘱託は違反では( 'ω')?

Re: 給与計算ミスの対処について

著者うみのこさん

2025年06月23日 13:08

fever会社員さん

義務化されているのは、65歳までの雇用確保であり、必ずしも65歳定年である必要はありません。
定年再雇用などで65歳までの雇用が確保されていれば適法です。

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