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月額改定不該当通知書

著者 ax_soumu さん

最終更新日:2025年07月02日 17:44

3月支払い給与が変更になった社員がおり、6月支払い後に被保険者報酬月額変更届を提出したところ、健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬改定通知書
健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬月額改定不該当通知書が届きました。

いずれにも名前がある社員がいるのですが、不該当通知書の方を正としてよいのでしょうか?

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Re: 月額改定不該当通知書

著者Srspecialistさん

2025年07月03日 08:51

> 3月支払い給与が変更になった社員がおり、6月支払い後に被保険者報酬月額変更届を提出したところ、健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬改定通知書
> 健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬月額改定不該当通知書が届きました。
>
> いずれにも名前がある社員がいるのですが、不該当通知書の方を正としてよいのでしょうか?

標準報酬月額改定の通知書取り扱い

3月支払給与変更後に提出した随時改定の結果、「改定通知書」と「不該当通知書」の両方が届いた場合、最終的な取扱いは「不該当通知書」の内容が正式判断となります。



随時改定の法的根拠

健康保険法第43条および厚生年金保険法第23条では、以下の要件をすべて満たした場合にのみ標準報酬月額随時改定(=月額変更届による改定)を行うと定めています。



随時改定の3要件

固定的賃金基本給・手当等)に変動があったこと
変動月以降3か月間の平均報酬月額が、従前の等級と2等級以上の差異があること
その3か月すべてで支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)あること

これらのいずれかを欠く場合、随時改定には該当せず、従前の標準報酬月額が継続されます。



「改定通知書」と「不該当通知書」が併存する理由

社保・年金の処理システムでは、仮判定として改定通知書を先行発行し
最終審査で要件を欠くと「不該当通知書」が発行される場合があります

両者併記でも、最終判定は後発の「不該当通知書」であり、こちらに基づき対応します。



実務上の対応

給与計算や保険料控除は「不該当通知書」の等級で行う
社員へは、未達要件(等級差不足・日数不足等)を説明し理解を得る
必要に応じ、3~5月の支払実績を再確認のうえ、要件を満たす場合は再提出も検討

以上を踏まえ、「不該当通知書」を公式判断として扱ってください。

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