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労務管理

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退職金について教えてください

著者 早朝経理 さん

最終更新日:2025年07月29日 17:32

お世話になります。
退職金の支払い義務について、下記の場合どうなるのか教えてください。

就業規則退職金の支給は定めていない
②過去に退職金の支給があった社員は数名いる
雇用契約書には支給する事が記載されている(支給額や計算方法は不記載)



また、雇用契約書退職金の記載は無いが、別途書面で事前に退職金の支払いを約束していた場合、会社に支払いの義務は発生しますか?

以上2点、分かる方よろしくお願いいたします。

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Re: 退職金について教えてください

著者うみのこさん

2025年07月29日 17:36

一般論として、雇用契約書にて退職金を支給する旨を取り交わしているのであれば、支給義務があるでしょう。

また、別途書面で退職金の支払を約しているのであれば、こちらも支払義務があるでしょう。

個別具体の案件については、弁護士等にご相談ください。

Re: 退職金について教えてください

著者ぴぃちんさん

2025年07月30日 08:29

こんにちは。

前半部分と後半部分とは各々別の事例でしょうか?

まったく別の事例であるのであれば、
> ③雇用契約書には支給する事が記載されている(支給額や計算方法は不記載)

他の社員がどうであれ、そのかたにおいては雇用契約書に支給するとなっているのであれば支給する契約になります。


別の事例と仮定して
> また、雇用契約書退職金の記載は無いが、別途書面で事前に退職金の支払いを約束していた場合、会社に支払いの義務は発生しますか?

別途書面というのが、会社が支払うという通知であったり、新たに追加した雇用契約であれば、支払うことになるでしょう。


詳細については実際の個別の内容によりますので、各々の社員と会社の主張に隔たりがあれば実際の契約内容で判断することになるでしょう。



> お世話になります。
> 退職金の支払い義務について、下記の場合どうなるのか教えてください。
>
> ①就業規則退職金の支給は定めていない
> ②過去に退職金の支給があった社員は数名いる
> ③雇用契約書には支給する事が記載されている(支給額や計算方法は不記載)
>
>
>
> また、雇用契約書退職金の記載は無いが、別途書面で事前に退職金の支払いを約束していた場合、会社に支払いの義務は発生しますか?
>
> 以上2点、分かる方よろしくお願いいたします。

Re: 退職金について教えてください

著者Srspecialistさん

2025年07月30日 08:31

> お世話になります。
> 退職金の支払い義務について、下記の場合どうなるのか教えてください。
>
> ①就業規則退職金の支給は定めていない
> ②過去に退職金の支給があった社員は数名いる
> ③雇用契約書には支給する事が記載されている(支給額や計算方法は不記載)
>
>
>
> また、雇用契約書退職金の記載は無いが、別途書面で事前に退職金の支払いを約束していた場合、会社に支払いの義務は発生しますか?
>
> 以上2点、分かる方よろしくお願いいたします。



ケース①:就業規則退職金の定めがない
原則として支払い義務はありません。
退職金制度は企業の任意であり、労働基準法でも「相対的記載事項」とされているため、制度を設けていない場合は義務は発生しません。

ケース②:過去に退職金の支給があった社員がいる
労使慣行が成立しているかがポイントです。
以下の条件を満たす場合、退職金の支払い義務が発生する可能性があります
同種の支給が長期間・反復継続して行われている
労使双方がその慣行を排除していない
使用者側がその慣行を規範として認識している
数名のみの支給では「慣行」とは認められない可能性が高いです。

ケース③:雇用契約書に「退職金を支給する」と記載されている
支払い義務が発生する可能性が高いです。
雇用契約書に明記されている場合、退職金労働契約の一部とみなされ、企業は支給義務を負うと判断される傾向があります。
ただし、支給額や計算方法が不明確な場合は、具体的な権利として認められるかどうかは争点になる可能性があります。

ケース④:雇用契約書に記載はないが、別途書面で退職金支払いを約束していた
その書面が有効な契約と認められれば、支払い義務が発生します。
書面による約束は、契約の一部として法的拘束力を持つ可能性があります。
内容が曖昧であったり、条件付きであった場合は、支払い義務の有無が争われることもあります。

もしこの件が実務上の判断に関わるものであれば、労務専門の弁護士や社労士への相談をおすすめします。


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