相談の広場
2ヶ月傷病手当てをもらい(2回目は申請中)その後1ヶ月は有給消化し9月20日で退職します。その後の社会保険を継続にするか喪失にするか迷っています。傷病手当ての方は病後の経過がいいので打ち切りになるのも早目だと思います。その場合は主人の社会保険の扶養にと考えています。継続にして社会保険料を全額負担するのと、一時国保に入るのと、傷病手当てを打ち切り扶養に入るのとでは何が得策でしょうか?傷病手当てが支給される額、健保(社保、国保)の支払い額など考えていてもどうしたらベストなのかわからなくなってしまいます。よろしくお願いします。
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パターンとしては、
例1:退職後任意継続して資格喪失後継続給付を受ける。受給が終わったらご主人の被扶養者になる。
例2:退職後国民健康保険に入って資格喪失後継続給付を受ける。受給が終わったらご主人の被扶養者になる。
例3:退職後はご主人の被扶養者になって、資格喪失後継続給付は受給しない。
この3パターンから選ぶのがいいと思います。
任意継続被保険者は、原則として任意で資格喪失することはできないことになっていますが、
資格喪失条件の1つに、「納付期限までに保険料を納付しなかったとき」というものがありますから、
保険料を納付しなければ、納付期限翌日付で資格喪失となります。
ですので、必ずしも丸々2年間任意継続することは考えないでもいいですよ。
で、どれがいいかは、はんべちゃんさんの給与や加入している健康保険、現在のお住まいによって保険料が変わりますから、
一概に言うことはできません。
実際に比較してお得なものを選択してください。
また、その際には、被扶養者の場合は国民年金第3号被保険者になるため、年金保険料の支払いがいらないという点も考慮されることをオススメします。
したがって、
例1の場合、任意継続被保険者の保険料+国民年金保険料14,100-傷病手当金のこの月の総額
例2の場合、国民健康保険の保険料+国民年金保険料14,100-傷病手当金のこの月の総額
例3の場合、負担額はゼロ
と考えて、月単位で比較するといいです。
傷病手当金の額がよほど少なくない限り、傷病手当金を受給するほうが得になると思いますよ。
任意継続被保険者の保険料は、退職後は全額負担となりますので、
今までの倍の額を支払うことになります。
ただし、はんべちゃんさんの標準報酬月額が加入している健康保険の平均標準報酬月額(政府管掌健康保険だと28万円)を超える場合は、
標準報酬月額が下がりますので、そちらに応じた保険料で考えてください。
また、国民健康保険料は、地方自治体によって計算式が違います。
今年の住民税もしくは前年の基準報酬が所得割として利用される場合が多いですので、
前年の収入が多い方だと高額になる傾向があります。
このように、個別で判断するしかないものですので、これがいいとお答えすることはできません。
上記を踏まえたうえで、ご自分の保険料や傷病手当金の額からご判断ください。
標準報酬月額は、毎年4~6月の平均月収を元に、等級に割り振ります。
そして、その年の9月から翌8月まで、その等級に応じた標準報酬月額が採用されます。
途中で大幅に給与の変更などがない限りは、1年間それが採用されます。
傷病による欠勤などで給与が支払われていない場合でも、それは給与の額が変更になったわけではなく、欠勤のために支払われていないだけなので、標準報酬月額はそのままです。
たとえば、上記の平均月収が250,000以上270,000未満の方は20等級で標準報酬月額は260,000となります。
保険料は、この標準報酬月額に保険料率をかけたものです。
はんべちゃんさんの加入している健康保険は、政府管掌健康保険ですか? 組合管掌健康保険ですか?
それとも共済組合などでしょうか?
それによって、保険料率や全被保険者の平均標準報酬月額は変わってきますし、健康保険側の対応も若干違ったりするのですが・・・。
はんべちゃんさんの加入している健康保険が政府管掌健康保険であれば、標準報酬月額表は以下のリンクの通りです。
【参考】政府管掌健康保険の標準報酬月額表
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1904/ryogaku01.pdf
はんべちゃんさんの加入しているのが組合管掌健康保険の場合、健康保険料は上記とは異なりますが、
組合管掌健康保険でも、健康保険料の保険料率以外は政府管掌健康保険と同じですので、
現在の厚生年金保険料がわかるなら、そちらから標準報酬月額や標準報酬日額は確認できます。
現在支払っている厚生年金保険料と一致する行を探してみてください。
保険料率や被保険者の平均標準報酬月額は各組合ごとに違いますので、加入している健康保険組合のサイトなどで確認してください。
標準報酬月額表や保険料一覧もそちらにあるのではないかと思います。
傷病手当金の日額は、「標準報酬日額×2/3」で、支給対象日数分(土日含む)が支給されます。
資格喪失後継続給付の場合は、退職時の標準報酬日額を元に計算します。
例:退職時の標準報酬月額が26万で、傷病手当金の支給対象日が30日の場合
標準報酬日額=260,000÷30=8,670 (10円未満四捨五入) ※月の日数が31日ある月でも同じ
傷病手当金日額=8,670×2/3=5780 (1円未満四捨五入)
傷病手当金総額=5,780×30=173,400
国民健康保険の保険料は、前年の収入や今年の住民税を元に算出されます。
こちらはお住まいの地方自治体によって計算式が違いますので、
ご自分のお住まいの地方自治体のサイトなどでご確認ください。
前年の収入を元に計算する地方自治体もあれば、
今年の住民税を元に計算する地方自治体もありますし、
保険料の算定式自体が地方自治体によって違いますので、
どのように算出するのかと聞かれても、一概には言えません。
国民健康保険には扶養の概念はないため、はんべちゃんさんが国民健康保険に入るなら、お子さんも国民健康保険に入る必要があります。
しかし、お子さんははんべちゃんさんのご実家にお住まいとのことですので、
お子さんをはんべちゃんさんのお住まいの地域で国民健康保険に加入せるのは難しいかもしれません。
国民健康保険は、原則としてその地方自治体にお住まいの方しか入れません。
学生や出稼ぎなどで居住地を離れる場合は遠隔地保険証をもらうことができるのですが、お子さんは学生さんではないようですし・・・。
はんべちゃんさんのお住まいの地域の国民健康保険に入れなかった場合は、
お子さんは現在お住まいの地方自治体の国民健康保険に入ることになります。
こちらに関しては、判断が難しいところですので、お住まいの地方自治体の窓口でご相談ください。
任意継続被保険者にも被扶養者はあります。
現在すでに被扶養者とされているようですから、今までと同じ額の仕送りをし続けるのであれば、
任意継続被保険者となったあとも、被扶養者にできると思います。
しかし、被扶養者の認定条件の1つに、おもに被保険者によって生計を維持されていること、というものもあり、
別居の場合はお子さんの収入より多い額の仕送りをしていないと被扶養者にはできません。
したがって、はんべちゃんさんの仕送りが以前より少なくなる場合は、
こちらの条件を満たさなくなる可能性があります。
なお、もしはんべちゃんさんが傷病手当金の受給が終わったあとにご主人の被扶養者になる場合ですが、
被保険者であるご主人が連れ子である娘さんを被扶養者とするには同居であることが条件の1つとなります。
娘さんは現在はんべちゃんさんのご実家のほうにお住まいのようですから、ご主人の被扶養者とすることはできません。
したがって、同居させて被扶養者とするか、娘さんだけ国民健康保険に加入させるか、どちらかになります。
> 標準報酬月額や国保の保険料を算出するときの月収、年間収入は総支給額でしょうか?
標準報酬月額を決める場合にそのもととなる報酬は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。
ただし、大入り手当てのような一時的に支給されるようなものは含みません。
【参考】
http://www.shakai-hoken.com/shaho02_2.htm
お住まいの地方自治体の国民年金保険料の算定式に年間収入と書いてあったということですか?
年間収入というようなあいまいな書き方をしていることはあまりないと思うんですが・・・。
> 任意継続の場合、扶養分も支払うのでしょうか?今までは会社で扶養の分も負担してたのでしょうか?
被扶養者には保険料なんてありませんよ。
政府管掌健康保険だろうが、組合管掌健康保険だろうが、任意継続被保険者だろうが同じです。
じゃないと被扶養者の意味がないですよね。
ですので、被扶養者がいようがいまいが、1人だろうが10人いようが、
保険料は変わりません。
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