相談の広場
鉄道関係の現場で作業することが多い建設業の総務をしております。
社員の給与の取り扱いについてお聞きしたいです。
まず、日勤、夜勤とも現場への直行直帰が多く、その出退勤について社長と話したところ、社長は家を出てから家に帰るまでが出退勤というのですが、私の知識で行きますと、現場始まりから現場終わりが出退勤(残業含む)と思っています。
(遠方の場合には、手当をつけたらいいのではと思っています)
法律的に、または一般的に個の出退勤をどのように理解すればよいでしょうか。
また日勤の後(同日)に夜勤が入っている場合、夜勤は作業が始まって退勤するまでが勤務と考えていて、日勤8時間、夜勤が22時から4時として、夜間作業の6時間を残業としてつけています。
社長は夜間も8時間としてつけて、一日16時間つけるように言うのですが、それでいいのか、どのようにして対応したらいいかわからないでいます。
夜勤は場合によって3~4時間で終わる場合もあります。その場合もその分を残業(夜間割増)でつけております。
今後、出退勤管理アプリを使用する予定で、そのシステムは出勤退勤時にGPSで処理されるように調整中です。うまく管理ができるようにお聞きしたいです。
よろしくお願いいたします。
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> 鉄道関係の現場で作業することが多い建設業の総務をしております。
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> 社員の給与の取り扱いについてお聞きしたいです。
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> まず、日勤、夜勤とも現場への直行直帰が多く、その出退勤について社長と話したところ、社長は家を出てから家に帰るまでが出退勤というのですが、私の知識で行きますと、現場始まりから現場終わりが出退勤(残業含む)と思っています。
> (遠方の場合には、手当をつけたらいいのではと思っています)
> 法律的に、または一般的に個の出退勤をどのように理解すればよいでしょうか。
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> また日勤の後(同日)に夜勤が入っている場合、夜勤は作業が始まって退勤するまでが勤務と考えていて、日勤8時間、夜勤が22時から4時として、夜間作業の6時間を残業としてつけています。
> 社長は夜間も8時間としてつけて、一日16時間つけるように言うのですが、それでいいのか、どのようにして対応したらいいかわからないでいます。
> 夜勤は場合によって3~4時間で終わる場合もあります。その場合もその分を残業(夜間割増)でつけております。
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> 今後、出退勤管理アプリを使用する予定で、そのシステムは出勤退勤時にGPSで処理されるように調整中です。うまく管理ができるようにお聞きしたいです。
> よろしくお願いいたします。
① 直行直帰の出退勤の考え方
法律上の原則
労働時間とは使用者の指揮命令下にある時間。
自宅から現場までの移動は、原則「通勤時間」であり労働時間には含まれません。
ただし、移動中に業務を行っている場合や、会社の指示で特定の業務をしながら移動している場合は労働時間に含まれます。
実務での整理
原則 現場到着時刻を始業、現場作業終了時刻を終業とする。
例外 移動中に業務(電話対応、荷物運搬、顧客同行など)がある場合は、その時間も労働時間に算入。
遠方現場 移動時間は通勤時間として扱い、別途「移動手当」や「出張手当」で補償する方法が一般的。
② 日勤+夜勤の連続勤務の計算
法定労働時間
1日8時間、週40時間を超える部分は時間外労働(残業)として割増賃金が必要。
22:00〜翌5:00は深夜割増(25%以上)が必要(時間外と重なる場合は加算)。
実例
日勤 9:00〜17:00(実働8時間)
夜勤:22:00〜翌4:00(実働6時間)
合計実働 14時間 → 法定8時間を超える6時間が時間外労働。
そのうち22:00〜4:00は深夜割増も必要。
社長の夜勤も8時間で計上という方法は、実働が6時間なら過大計上になり、勤怠記録と賃金計算が乖離します。
法的には実際に働いた時間を基準に計算する必要があります。
③ 管理方法(GPS勤怠導入時)
打刻ルール 現場到着時に出勤打刻、現場終了時に退勤打刻。
移動時間の扱い 業務指示がある場合は業務時間として別途入力できるようにする。
日勤+夜勤 日をまたぐ勤務はシステム上同一勤務日として集計できる設定にする。
証跡 勤怠データと業務日報を紐づけておくと、労基署対応や社内説明がスムーズ。
④ 実務上のおすすめ対応
1. 就業規則・賃金規程に明記
直行直帰の労働時間の起算点
移動時間の扱い
日勤+夜勤の計算方法
2. 社長との認識合わせ
労基法の定義と割増計算のルールを共有
3. 勤怠システム設定
- GPS打刻+日報で「実働時間」を正確に記録
4. 遠方現場の補償
移動手当や出張手当の制度化
こんにちは。
自宅~現場において、現場作業に必要な物品の運搬業務等がないのであれば、自宅~現場の移動時間は通勤時間として扱うことで支障ないでしょう。
ただし、会社が通勤時間においても賃金を支払うと決めているのであれば、支払うことは問題ないです。
> また日勤の後(同日)に夜勤が入っている場合、
日勤~夜勤の間の時間は自由にできるのであれば、休憩時間として扱うことでよいでしょう。
> 社長は夜間も8時間としてつけて
夜勤時間帯の労働が8時間を下回る場合に会社が8時間分の賃金補償をおこなうことは支障ありません。
法を上回る貴社のルールについては支払ってはいけないとする法もありません。
> 今後、出退勤管理アプリを使用する予定
夜勤が8時間に満たない日は確認できるかと思いますので、給与については給与側で対応できるかなとは思います。
> 鉄道関係の現場で作業することが多い建設業の総務をしております。
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> 社員の給与の取り扱いについてお聞きしたいです。
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> まず、日勤、夜勤とも現場への直行直帰が多く、その出退勤について社長と話したところ、社長は家を出てから家に帰るまでが出退勤というのですが、私の知識で行きますと、現場始まりから現場終わりが出退勤(残業含む)と思っています。
> (遠方の場合には、手当をつけたらいいのではと思っています)
> 法律的に、または一般的に個の出退勤をどのように理解すればよいでしょうか。
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> また日勤の後(同日)に夜勤が入っている場合、夜勤は作業が始まって退勤するまでが勤務と考えていて、日勤8時間、夜勤が22時から4時として、夜間作業の6時間を残業としてつけています。
> 社長は夜間も8時間としてつけて、一日16時間つけるように言うのですが、それでいいのか、どのようにして対応したらいいかわからないでいます。
> 夜勤は場合によって3~4時間で終わる場合もあります。その場合もその分を残業(夜間割増)でつけております。
>
> 今後、出退勤管理アプリを使用する予定で、そのシステムは出勤退勤時にGPSで処理されるように調整中です。うまく管理ができるようにお聞きしたいです。
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