相談の広場
ご意見いただきたく投稿いたします。
育児介護休業法の改正に伴い、弊社ではベビーシッター会社と法人契約をし、従業員が利用した際に一定額の補助をしようと考えております。
今回は、その補助が『本人所得』or『厚生福利費』のどちらで処理するのが妥当かということです。
補助までに流れは下記のとおりとなります。(1名分として)
①ベビーシッター会社から与えられた1万円分のポイントを従業員へ毎月1日に予め付与
②従業員は利用した金額分をポイントから支払うことが可能(1ヶ月清算)
③従業員が利用したポイント額に応じ、事業主はベビーシッター会社へ支払い
※最長で3歳から小学校就学前まで毎月発生する
以上、ご教示いただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
個人的な意見と考えですので、正しくは税務署に確認していただくことがよいでしょう。
毎月付与される10000ポイントというのが事業主が契約したベビーシッターしか使用できないのであれば、使用時に経費化することはできるかと思います。
繰越未消化となった部分はどのようになるのでしょうか。
それが不明確であれば課税給与として判断されてしまう可能性はあるかもしれません。その点は所轄の税務署に確認していただくことが確実でしょうね。
> ご意見いただきたく投稿いたします。
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> 育児介護休業法の改正に伴い、弊社ではベビーシッター会社と法人契約をし、従業員が利用した際に一定額の補助をしようと考えております。
> 今回は、その補助が『本人所得』or『厚生福利費』のどちらで処理するのが妥当かということです。
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> 補助までに流れは下記のとおりとなります。(1名分として)
> ①ベビーシッター会社から与えられた1万円分のポイントを従業員へ毎月1日に予め付与
> ②従業員は利用した金額分をポイントから支払うことが可能(1ヶ月清算)
> ③従業員が利用したポイント額に応じ、事業主はベビーシッター会社へ支払い
> ※最長で3歳から小学校就学前まで毎月発生する
>
> 以上、ご教示いただけますと助かります。
> よろしくお願いいたします。
ぴぃちんさん
貴重なご意見、有難うございます。
1ヶ月毎に清算をし、未消化となったポイントは回収のうえ、月初にあらためて10000ポイントを付与いたします。
所轄の税務署にも確認してみます。
> こんばんは。
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> 個人的な意見と考えですので、正しくは税務署に確認していただくことがよいでしょう。
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> 毎月付与される10000ポイントというのが事業主が契約したベビーシッターしか使用できないのであれば、使用時に経費化することはできるかと思います。
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> 繰越未消化となった部分はどのようになるのでしょうか。
> それが不明確であれば課税給与として判断されてしまう可能性はあるかもしれません。その点は所轄の税務署に確認していただくことが確実でしょうね。
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> > 育児介護休業法の改正に伴い、弊社ではベビーシッター会社と法人契約をし、従業員が利用した際に一定額の補助をしようと考えております。
> > 今回は、その補助が『本人所得』or『厚生福利費』のどちらで処理するのが妥当かということです。
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> > 補助までに流れは下記のとおりとなります。(1名分として)
> > ①ベビーシッター会社から与えられた1万円分のポイントを従業員へ毎月1日に予め付与
> > ②従業員は利用した金額分をポイントから支払うことが可能(1ヶ月清算)
> > ③従業員が利用したポイント額に応じ、事業主はベビーシッター会社へ支払い
> > ※最長で3歳から小学校就学前まで毎月発生する
> >
> > 以上、ご教示いただけますと助かります。
> > よろしくお願いいたします。
こんにちは
ぴぃちんさんがおっしゃる通り税務署に確認するのがベストです。
原則は「本人所得(給与課税)」でしょうが、2021年4月以降、「こども家庭庁ベビーシッター券を利用して割引を受けた額については、所得税法上、非課税所得となる」などいろいろなケースが出てきて混乱してしまうのが実情です。
https://www.poppins.co.jp/familycare/service-nanny/subsidy/ticket/
逆手にとれば、国が関与している制度を利用するのも良いかと思います。
アドバイスしてくれる方の意見はおおよそ以下だと思います。
【本人所得(給与扱い)とされる可能性が高いケース】
特定の従業員(子育て中の従業員)のみが対象であり、全従業員共通の福利厚生ではない。
利用実績に応じて会社が直接補助をしている。
実質的に従業員の育児費用を肩代わりしているため、税務上は給与課税とされやすい。
【厚生福利費処理が認められる可能性があるケース】
国の助成制度(内閣府ベビーシッター割引券制度、家庭庁ベビーシッター券など)を通じて会社が補助する場合。
税務当局が「福利厚生の一環」として社会通念上合理的と認めるスキームである場合。
就業規則や福利厚生規程に「仕事と育児の両立支援施策」として明文化されている場合。
あくまで所感です。
こんにちは
ぴぃちんさんがおっしゃる通り税務署に確認するのがベストです。
原則は「本人所得(給与課税)」でしょうが、2021年4月以降、「こども家庭庁ベビーシッター券を利用して割引を受けた額については、所得税法上、非課税所得となる」などいろいろなケースが出てきて混乱してしまうのが実情です。
https://www.poppins.co.jp/familycare/service-nanny/subsidy/ticket/
逆手にとれば、国が関与している制度を利用するのも良いかと思います。
アドバイスしてくれる方の意見はおおよそ以下だと思います。
【本人所得(給与扱い)とされる可能性が高いケース】
特定の従業員(子育て中の従業員)のみが対象であり、全従業員共通の福利厚生ではない。
利用実績に応じて会社が直接補助をしている。
実質的に従業員の育児費用を肩代わりしているため、税務上は給与課税とされやすい。
【厚生福利費処理が認められる可能性があるケース】
国の助成制度(内閣府ベビーシッター割引券制度、家庭庁ベビーシッター券など)を通じて会社が補助する場合。
税務当局が「福利厚生の一環」として社会通念上合理的と認めるスキームである場合。
就業規則や福利厚生規程に「仕事と育児の両立支援施策」として明文化されている場合。
あくまで所感です。
> ご意見いただきたく投稿いたします。
>
> 育児介護休業法の改正に伴い、弊社ではベビーシッター会社と法人契約をし、従業員が利用した際に一定額の補助をしようと考えております。
> 今回は、その補助が『本人所得』or『厚生福利費』のどちらで処理するのが妥当かということです。
>
> 補助までに流れは下記のとおりとなります。(1名分として)
> ①ベビーシッター会社から与えられた1万円分のポイントを従業員へ毎月1日に予め付与
> ②従業員は利用した金額分をポイントから支払うことが可能(1ヶ月清算)
> ③従業員が利用したポイント額に応じ、事業主はベビーシッター会社へ支払い
> ※最長で3歳から小学校就学前まで毎月発生する
>
> 以上、ご教示いただけますと助かります。
> よろしくお願いいたします。
国税庁の見解と税務処理の原則
国税庁の質疑応答事例によれば、企業が独自にベビーシッター費用を補填する場合、その補助金は原則として給与所得として課税対象になります。
理由
所得税法第9条第1項第16号では、国や自治体が行う助成事業による金品は非課税とされています。
しかし、企業が独自に支給する補助金は、従業員の地位に基づく給付とみなされ、給与所得(課税対象)となります。
現在の流れ
① ポイント付与 毎月1万円分を従業員に付与 実質的に「金銭的価値のある給付」=給与課税の可能性
② ポイント利用 従業員が利用分をポイントで支払う 使用実績に基づく補助=給与課税の可能性
③ 会社が精算 利用分をベビーシッター会社へ支払い 従業員のための支出=福利厚生費に該当する可能性あり
処理の分岐点と対応策
本人所得(給与課税)となるケース
ポイントが個人に直接付与される形式(=金銭的価値の移転)
補助が特定の従業員のみ対象である
社内規程が整備されていない
厚生福利費として処理可能な条件
1. 全従業員を対象とした制度であること(公平性)
2. 社内規程に明記されていること(制度化)
3. 社会通念上妥当な金額であること(月額上限など)
4. ポイントが会社から直接ベビーシッター会社へ支払われる形式であること(従業員への金銭給付とならない)
実務対応の提案
制度設計の見直し
ポイント付与ではなく、会社が利用実績に応じて直接精算する方式に変更
社内規程に「育児支援制度」として明記(対象者、金額、申請方法など)
規程例
第○条(ベビーシッター利用補助)
会社は、従業員の育児支援を目的として、ベビーシッター会社との法人契約に基づき、従業員が利用したサービスに対し、月額上限○円までの補助を行う。
補助は、従業員の申請に基づき、会社がベビーシッター会社へ直接支払うものとする。
本制度は、全従業員を対象とし、育児介護休業法に基づく支援の一環として実施する。
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2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
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