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離職理由についてetc

著者 パワハラに屈しない さん

最終更新日:2025年09月23日 09:35

会社からの不当な扱いで退職して現在失業中です。
いくつか質問があります。
①「自己都合退職」に納得がいかずハローワークに異議申し立てをし、離職理由が変更になりました。
今後弁護士の方に依頼する事になっていますが、裁判になった際に離職理由が変更になった内容があると良いという事で、ハローワークに理由の文書を送って貰いました。
以下、文面。
「3A 他の労働者から就業環境が著しく害されるような言動(故意の排斥、嫌がらせ等)を受けたと労働者が判断したため」
こういう内容でした。 
これにより、会社都合退職と同じ様な扱いにはなったのですが、この文面だと単に職場環境が嫌になり退職した、という感じにも受け取れてしまいます。
今回自分が退職する決断をした一番の部分は、この期間を欠勤扱いにされ給与未払いだった事です。
離職理由3Aを調べたら、具体例の中に「給与の大幅な減俸」というのが有り、当方としては「給与未払いの為に生活の維持が困難になった為」という文面を入れて欲しく、再度ハローワークに依頼するつもりですが、依頼しなくても会社にダメージを与えれるか、それともやはり不足分を付け加えた方がいいか教えてください。
尚、この期間に円形脱毛症を発症し、医師の診断書は既に貰っていて、それも弁護士の方にお渡しします。

②もう一つ質問が有り、こちらは若干ズレてしまいますが。
現在ハローワークから失業保険を受給していて、次回認定日が10月10日です。
先日、応募中の会社から内定を戴いたのですが、会社の方から就業開始日が12月1日〜になります、との連絡を受けました。
調べたところ、前日の11月30日までの失業保険は受給出来ることは分かりました。
ここで質問なのですが、次回認定日が10月10日でその際に内定した旨をハローワークに申告した場合、次回認定日は就業開始日前日の11月30日になるのでしょうか?
それとも通常通り、4週間後の11月7日なのでしょうか?
もし11月30日が次回認定日の場合、次の
振込日は12月以降になってしまいますか?
わかる方が居れば教えてください。

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Re: 離職理由についてetc

著者ぴぃちんさん

2025年09月23日 10:37

こんにちは。

離職の主たる理由がハローワークに最初に異議申し立てしたときには、どのような経緯で変更になったのでしょうか。
結果的に意義のある理由に変更になったとのことですが、その結果についてすでに決着しているのであればさらなる変更にはならないかと思います。
相談はされてみてもよいかとは思いますが希望通りにはならないかもしれません。



> 会社からの不当な扱いで退職して現在失業中です。
> いくつか質問があります。
> ①「自己都合退職」に納得がいかずハローワークに異議申し立てをし、離職理由が変更になりました。
> 今後弁護士の方に依頼する事になっていますが、裁判になった際に離職理由が変更になった内容があると良いという事で、ハローワークに理由の文書を送って貰いました。
> 以下、文面。
> 「3A 他の労働者から就業環境が著しく害されるような言動(故意の排斥、嫌がらせ等)を受けたと労働者が判断したため」
> こういう内容でした。 
> これにより、会社都合退職と同じ様な扱いにはなったのですが、この文面だと単に職場環境が嫌になり退職した、という感じにも受け取れてしまいます。
> 今回自分が退職する決断をした一番の部分は、この期間を欠勤扱いにされ給与未払いだった事です。
> 離職理由3Aを調べたら、具体例の中に「給与の大幅な減俸」というのが有り、当方としては「給与未払いの為に生活の維持が困難になった為」という文面を入れて欲しく、再度ハローワークに依頼するつもりですが、依頼しなくても会社にダメージを与えれるか、それともやはり不足分を付け加えた方がいいか教えてください。

Re: 離職理由についてetc

著者パワハラに屈しないさん

2025年09月23日 10:48

返信ありがとうございます。
最初の離職理由
「一身上の都合による」自己都合退職でした。
これだと全く会社側に問題は無かった事になるので、それでは納得いかないという事で異議申し立てを行いました。
その時に会社を退職した経緯と、その間給与未払いだった事もハローワークには書面で伝えています。

Re: 離職理由についてetc

著者Srspecialistさん

2025年09月23日 14:39

> 会社からの不当な扱いで退職して現在失業中です。
> いくつか質問があります。
> ①「自己都合退職」に納得がいかずハローワークに異議申し立てをし、離職理由が変更になりました。
> 今後弁護士の方に依頼する事になっていますが、裁判になった際に離職理由が変更になった内容があると良いという事で、ハローワークに理由の文書を送って貰いました。
> 以下、文面。
> 「3A 他の労働者から就業環境が著しく害されるような言動(故意の排斥、嫌がらせ等)を受けたと労働者が判断したため」
> こういう内容でした。 
> これにより、会社都合退職と同じ様な扱いにはなったのですが、この文面だと単に職場環境が嫌になり退職した、という感じにも受け取れてしまいます。
> 今回自分が退職する決断をした一番の部分は、この期間を欠勤扱いにされ給与未払いだった事です。
> 離職理由3Aを調べたら、具体例の中に「給与の大幅な減俸」というのが有り、当方としては「給与未払いの為に生活の維持が困難になった為」という文面を入れて欲しく、再度ハローワークに依頼するつもりですが、依頼しなくても会社にダメージを与えれるか、それともやはり不足分を付け加えた方がいいか教えてください。
> 尚、この期間に円形脱毛症を発症し、医師の診断書は既に貰っていて、それも弁護士の方にお渡しします。
>
> ②もう一つ質問が有り、こちらは若干ズレてしまいますが。
> 現在ハローワークから失業保険を受給していて、次回認定日が10月10日です。
> 先日、応募中の会社から内定を戴いたのですが、会社の方から就業開始日が12月1日〜になります、との連絡を受けました。
> 調べたところ、前日の11月30日までの失業保険は受給出来ることは分かりました。
> ここで質問なのですが、次回認定日が10月10日でその際に内定した旨をハローワークに申告した場合、次回認定日は就業開始日前日の11月30日になるのでしょうか?
> それとも通常通り、4週間後の11月7日なのでしょうか?
> もし11月30日が次回認定日の場合、次の
> 振込日は12月以降になってしまいますか?
> わかる方が居れば教えてください。
>

離職理由の文面は補足すべきか

現状の文面の意味
3A 他の労働者から就業環境が著しく害されるような言動は、雇用保険上は特定受給資格者(会社都合と同等)扱いになります。
ただし裁判資料としては職場環境の悪化による退職と読めてしまい、給与未払いという経済的・法的な重大事実が反映されていません。

裁判・交渉での影響
給与未払いは労働基準法違反であり、損害賠償慰謝料請求の根拠として非常に強い事実です。
公的文書(ハローワーク離職理由通知)に経済的理由が明記されていると、会社の違法性をより強く立証できます。

再訂正の可能性
離職理由は一度確定しても、新たな事実や証拠が判明した場合は再調査・再訂正が認められることがあります。
今回は「給与未払いの証拠」や「診断書」という新証拠があるため、詳細追加(主たる理由の変更ではなく補足)として依頼するのが現実的です。

推奨対応
ハローワークに新たな事実が判明したため、離職理由の具体的事由に『給与未払いによる生活困難』を追加してほしいと依頼。
添付資料として給与明細・通帳記録・診断書を提出。
弁護士にもこの方針を共有し、裁判資料として活用。

② 認定日と振込日の扱い

認定日の基本ルール
雇用保険法施行規則第13条に基づき、認定日は原則4週間(28日)ごとに固定されます。
10月10日が認定日なら、次回は通常通り11月7日になります。
認定日が祝日や閉庁日に当たる場合のみ、前後にずらされます。

今回のケース
10月10日の認定で12月1日就業開始予定と申告しても、次回認定日は11月7日のままです。
11月7日の認定で、次の認定対象期間は11月8日〜11月30日になります。
この最終期間分が就業前日までの支給対象です。

振込タイミング
認定日から通常2〜5営業日後に振込。
11月7日の認定分は11月中旬〜下旬に振込。
最終期間(11月8日〜11月30日)分は、期間終了後の処理になるため12月初旬になる可能性が高いです。

まとめ
離職理由 「給与未払いによる生活困難」を補足として追加依頼
新証拠 給与明細・通帳記録・診断書を添付
認定日 10/10 → 11/7(最終期間は11/8〜11/30)
振込日 11/7認定分は11月中旬〜下旬、最終分は12月初旬



Re: 離職理由についてetc

著者パワハラに屈しないさん

2025年09月23日 14:55

返信ありがとうございます。
また、とてもわかりやすい説明をして戴き感謝しております。
ハローワークには最初の異議申し立ての段階で、給与明細などは提出していて、給与未払いにより生活の維持が困難という理由で退職した事は伝えてはいます。
ただやはり、あの内容だと裁判でそれが伝わりにくいと思うので再度ハローワークに補足をしてもらうつもりです。
また、認定日についても教えて戴きありがとうございます。

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