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労務管理

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出退勤時間について

著者 タマさん さん

最終更新日:2025年09月26日 15:28

お世話になります。弊社は100人規模の会社になります。
タイムカード打刻時間に関しての相談になります。
弊社は始業8時から終業17時までの所定労働になり、タイムカードカウントは30分単位です。
ここで皆さんに質問ですが、始業7時31分に打刻し8時までの間、仕事をしていたとした場合、賃金はどうされておりますでしょうか。また、終業17時29分に打刻していた場合も合わせて、どうされているのか意見をいただきたい。
中には、タイムカードを早く打刻して食堂でお茶を飲んでから50分ごろに仕事に入る方もいます。
世の中、1分単位で給与を支給している先もある反面、30分単位で支給している企業もたくさんあると言う事で、中々規程を変えることも理屈として叶わない問題です。
皆さん、意見をよろしくお願いします。

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Re: 出退勤時間について

著者うみのこさん

2025年09月26日 16:15

まず、法令解釈上、1日あたりの労働時間については1分単位での集計が必要で、切捨ては認められません。

端数は30分への切上げ、なら可能ですが切捨てにするのは違法です。
30分単位で支給している企業もたくさんあるのかどうかは定かではありませんが、切捨てにしているなら違法な状態なだけです。

違法なほうに合わせるほうが理屈としては通らないです。

打刻=労働時間ではないですが、実際に7時31分から8時まで早出残業をしていたのであれば、29分の残長手当は必要になりますね。

Re: 出退勤時間について

著者ぴぃちんさん

2025年09月26日 23:14

こんばんは。

7:31に出勤して労働していたのであれば、7:31~8:00においては労働賃金の支払いは必要です。
また、17:00~17:29に労働していたのであれば、その時間における労働賃金の支払いは必要です。

労働時間の把握管理は1分単位でおこなう必要があります。

労働賃金については、1か月に給与計算期間において、日々における時間外労働休日労働、深夜業について、各々30分未満を除外し30分以上を1時間として賃金支払いすることはできますが、1日単位で行うことはできません。

貴社が1日単位で行っているのであれば、労働賃金の未払いが生じている可能性が高いと思われます(これは違法です)。



> お世話になります。弊社は100人規模の会社になります。
> タイムカード打刻時間に関しての相談になります。
> 弊社は始業8時から終業17時までの所定労働になり、タイムカードカウントは30分単位です。
> ここで皆さんに質問ですが、始業7時31分に打刻し8時までの間、仕事をしていたとした場合、賃金はどうされておりますでしょうか。また、終業17時29分に打刻していた場合も合わせて、どうされているのか意見をいただきたい。
> 中には、タイムカードを早く打刻して食堂でお茶を飲んでから50分ごろに仕事に入る方もいます。
> 世の中、1分単位で給与を支給している先もある反面、30分単位で支給している企業もたくさんあると言う事で、中々規程を変えることも理屈として叶わない問題です。
> 皆さん、意見をよろしくお願いします。

Re: 出退勤時間について

著者厚焼きたまごさん

2025年09月28日 12:50

こんにちは。

> ここで皆さんに質問ですが、始業7時31分に打刻し8時までの間、仕事をしていたとした場合、賃金はどうされておりますでしょうか。また、終業17時29分に打刻していた場合も合わせて、どうされているのか意見をいただきたい。


弊社では、始業前や終業後に仕事をする時は、(基本的には)上司の命令が必要です。
労働者の勝手な判断で時間外の労働は出来ません。始業・終業時間とタイムカードの打刻時間に大きく相違があれば、報告することとなっています。
(おしゃべりしていて遅くなった等・・なのか、仕事なのか)
仕事だったら事後報告だったとして賃金を支払っています。

月のトータルで30分以上なら1時間、30分未満ならなし、と労使協定で決まっています。

Re: 出退勤時間について

著者Srspecialistさん

2025年09月28日 13:43

> お世話になります。弊社は100人規模の会社になります。
> タイムカード打刻時間に関しての相談になります。
> 弊社は始業8時から終業17時までの所定労働になり、タイムカードカウントは30分単位です。
> ここで皆さんに質問ですが、始業7時31分に打刻し8時までの間、仕事をしていたとした場合、賃金はどうされておりますでしょうか。また、終業17時29分に打刻していた場合も合わせて、どうされているのか意見をいただきたい。
> 中には、タイムカードを早く打刻して食堂でお茶を飲んでから50分ごろに仕事に入る方もいます。
> 世の中、1分単位で給与を支給している先もある反面、30分単位で支給している企業もたくさんあると言う事で、中々規程を変えることも理屈として叶わない問題です。
> 皆さん、意見をよろしくお願いします。

原則
労働時間残業代は1分単位で計算するのが法的原則です(労基法24条「全額払いの原則」)。
したがって、15分単位で切り捨てる運用は違法とされます。

切り捨て・切り上げの扱い
切り捨て:労働者に不利益 → 違法。
切り上げ:労働者に有利 → 違法ではない。
混合(15分未満切り捨て・15分以上切り上げ)
→ 1日ごとに行うのは違法。
ただし、1か月単位で合計した残業時間に対してのみ、30分未満切り捨て・30分以上切り上げは通達で認められています(昭和63年基発150号)。

まとめると
日ごとの15分単位精算(切り上げ・切り捨て混合)=違法。
月合計での端数処理(30分未満切り捨て・30分以上切り上げ)=合法。
よってバランス型として日ごとに15分単位で処理するのは、労使協定で明文化しても効力はなく、無効規定となります。

実務的には、
1分単位で集計し、
月末に合計時間の端数処理(30分未満切捨て・30分以上切上げ)を行うのが、法的にもリスクが最小です。


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