相談の広場
お世話になります。弊社は100人規模の会社になります。
タイムカード打刻時間に関しての相談になります。
弊社は始業8時から終業17時までの所定労働になり、タイムカードカウントは30分単位です。
ここで皆さんに質問ですが、始業7時31分に打刻し8時までの間、仕事をしていたとした場合、賃金はどうされておりますでしょうか。また、終業17時29分に打刻していた場合も合わせて、どうされているのか意見をいただきたい。
中には、タイムカードを早く打刻して食堂でお茶を飲んでから50分ごろに仕事に入る方もいます。
世の中、1分単位で給与を支給している先もある反面、30分単位で支給している企業もたくさんあると言う事で、中々規程を変えることも理屈として叶わない問題です。
皆さん、意見をよろしくお願いします。
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こんばんは。
7:31に出勤して労働していたのであれば、7:31~8:00においては労働賃金の支払いは必要です。
また、17:00~17:29に労働していたのであれば、その時間における労働賃金の支払いは必要です。
労働時間の把握管理は1分単位でおこなう必要があります。
労働賃金については、1か月に給与計算期間において、日々における時間外労働、休日労働、深夜業について、各々30分未満を除外し30分以上を1時間として賃金支払いすることはできますが、1日単位で行うことはできません。
貴社が1日単位で行っているのであれば、労働賃金の未払いが生じている可能性が高いと思われます(これは違法です)。
> お世話になります。弊社は100人規模の会社になります。
> タイムカード打刻時間に関しての相談になります。
> 弊社は始業8時から終業17時までの所定労働になり、タイムカードカウントは30分単位です。
> ここで皆さんに質問ですが、始業7時31分に打刻し8時までの間、仕事をしていたとした場合、賃金はどうされておりますでしょうか。また、終業17時29分に打刻していた場合も合わせて、どうされているのか意見をいただきたい。
> 中には、タイムカードを早く打刻して食堂でお茶を飲んでから50分ごろに仕事に入る方もいます。
> 世の中、1分単位で給与を支給している先もある反面、30分単位で支給している企業もたくさんあると言う事で、中々規程を変えることも理屈として叶わない問題です。
> 皆さん、意見をよろしくお願いします。
こんにちは。
> ここで皆さんに質問ですが、始業7時31分に打刻し8時までの間、仕事をしていたとした場合、賃金はどうされておりますでしょうか。また、終業17時29分に打刻していた場合も合わせて、どうされているのか意見をいただきたい。
弊社では、始業前や終業後に仕事をする時は、(基本的には)上司の命令が必要です。
労働者の勝手な判断で時間外の労働は出来ません。始業・終業時間とタイムカードの打刻時間に大きく相違があれば、報告することとなっています。
(おしゃべりしていて遅くなった等・・なのか、仕事なのか)
仕事だったら事後報告だったとして賃金を支払っています。
月のトータルで30分以上なら1時間、30分未満ならなし、と労使協定で決まっています。
> お世話になります。弊社は100人規模の会社になります。
> タイムカード打刻時間に関しての相談になります。
> 弊社は始業8時から終業17時までの所定労働になり、タイムカードカウントは30分単位です。
> ここで皆さんに質問ですが、始業7時31分に打刻し8時までの間、仕事をしていたとした場合、賃金はどうされておりますでしょうか。また、終業17時29分に打刻していた場合も合わせて、どうされているのか意見をいただきたい。
> 中には、タイムカードを早く打刻して食堂でお茶を飲んでから50分ごろに仕事に入る方もいます。
> 世の中、1分単位で給与を支給している先もある反面、30分単位で支給している企業もたくさんあると言う事で、中々規程を変えることも理屈として叶わない問題です。
> 皆さん、意見をよろしくお願いします。
原則
労働時間・残業代は1分単位で計算するのが法的原則です(労基法24条「全額払いの原則」)。
したがって、15分単位で切り捨てる運用は違法とされます。
切り捨て・切り上げの扱い
切り捨て:労働者に不利益 → 違法。
切り上げ:労働者に有利 → 違法ではない。
混合(15分未満切り捨て・15分以上切り上げ)
→ 1日ごとに行うのは違法。
ただし、1か月単位で合計した残業時間に対してのみ、30分未満切り捨て・30分以上切り上げは通達で認められています(昭和63年基発150号)。
まとめると
日ごとの15分単位精算(切り上げ・切り捨て混合)=違法。
月合計での端数処理(30分未満切り捨て・30分以上切り上げ)=合法。
よってバランス型として日ごとに15分単位で処理するのは、労使協定で明文化しても効力はなく、無効規定となります。
実務的には、
1分単位で集計し、
月末に合計時間の端数処理(30分未満切捨て・30分以上切上げ)を行うのが、法的にもリスクが最小です。
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