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日曜に労働した場合の請負先への請求について

著者 総務初心者マーク22 さん

最終更新日:2025年10月01日 10:48

お世話になります。

当社はとある業種で請負先から仕事をいただき、人件費を請負先に請求します。

平日1日1人あたりの単価が16,500円とします。

今回請負先から頼まれ日曜日に勤務がありました。
勤務時間が8時〜17時半となっております。

まず、1日分のみの請求であれば平日単価の16,500円×1,35(日曜割増分)=22,275円となります。

しかし、0,5時間分の時間外が発生しているのでこの分の単価はいったいいくらになるのかと頭を悩ませております。

単純にいつもの時間外単価(16,500÷8H×時間外1,25=2,578円)でよいのか?

それとも日曜なのにこの2,578円に割増1,35をかけた3,480円になるのか?

日曜の時間外は2,578円×0,5Hでしょうか?
それとも3,480円×0,5Hでしょうか?

はたまた全然別の考え方になるのでしょうか?

見積はだしてますが、日曜の時間外に対してさ何も記載なくはじめてのパターンでわからずご教示いただかたら助かります。

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Re: 日曜に労働した場合の請負先への請求について

著者ぴぃちんさん

2025年10月02日 09:53

こんにちは。

雇用契約でなく、請負契約であれば、貴社とその会社のとの請負契約の内容で金額は決まってきます。

契約において
・1日の費用を請求するのか。
・日曜日は特別な割増金銭で請負契約になっているのか
・貴社の作業時間により、金額は変わる契約なのか
・1日の貴社の労働者に支払う賃金を請求するのか
で金額は決まってくるでしょう。

なので、労働基準法における時間外労働休日労働を行った際に労働者に支払う賃金と、請負契約の合意している契約金額は連動するわけではありません。

記載の内容は貴社が労働者に支払う金銭ということになるのかもしれませんが、それを請求する先に請求できる金額なのかどうかは契約の内容によります。

確認ですが、偽装請負ではありませんよね。



> お世話になります。
>
> 当社はとある業種で請負先から仕事をいただき、人件費を請負先に請求します。
>
> 平日1日1人あたりの単価が16,500円とします。
>
> 今回請負先から頼まれ日曜日に勤務がありました。
> 勤務時間が8時〜17時半となっております。
>
> まず、1日分のみの請求であれば平日単価の16,500円×1,35(日曜割増分)=22,275円となります。
>
> しかし、0,5時間分の時間外が発生しているのでこの分の単価はいったいいくらになるのかと頭を悩ませております。
>
> 単純にいつもの時間外単価(16,500÷8H×時間外1,25=2,578円)でよいのか?
>
> それとも日曜なのにこの2,578円に割増1,35をかけた3,480円になるのか?
>
> 日曜の時間外は2,578円×0,5Hでしょうか?
> それとも3,480円×0,5Hでしょうか?
>
> はたまた全然別の考え方になるのでしょうか?
>
> 見積はだしてますが、日曜の時間外に対してさ何も記載なくはじめてのパターンでわからずご教示いただかたら助かります。

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