相談の広場
いつもこちで勉強させていただいています。
従業員の自家用車での移動について相談です。
従業員が従業員自身の自家用車を使用して事故を起こした場合、会社にも何らかの責任が生じるのでしょうか。二つのケースを挙げていますが、どちらも会社の指示ではありませんが、禁止もしていません。
①通勤中(通勤手当の支給の有無によって変わるのでしょうか)
②顧客先への移動中またはそこからの帰途(顧客の自宅に赴いてサービスを行っています)
先ず①の通勤中の場合、通勤手当を支給していないものが、会社への申告なく車で通勤し事故を起こした場合でも会社に何らかの責任が生じるのでしょうか。また、会社が車通勤を禁止することは可能なのでしょうか。
②について、顧客からは公共交通機関の交通費を頂いています。会社としては、事故防止や時間の確実性から公共交通機関の利用を原則としていますが、明文化はされていません。車移動も禁止はしておらず、従業員の個々の意思に任されている状況です。
毎月、交通費の清算書を各従業員が提出するのですが、それを見て初めて車で行ったことがわかる状況です。中には、本当は車移動だが電車利用で申告している人もいそうです。
要は、従業員が事故を起こした場合に、会社が責任を問われることがないように規則などを定めたいのです。どのような規定が必要でしょうか?
なお、社用車の規定は設けており、社用車を運転する人には免許証の提出などを義務付けるなど規定を設けています。
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> いつもこちで勉強させていただいています。
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> 従業員の自家用車での移動について相談です。
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> 従業員が従業員自身の自家用車を使用して事故を起こした場合、会社にも何らかの責任が生じるのでしょうか。二つのケースを挙げていますが、どちらも会社の指示ではありませんが、禁止もしていません。
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> ①通勤中(通勤手当の支給の有無によって変わるのでしょうか)
> ②顧客先への移動中またはそこからの帰途(顧客の自宅に赴いてサービスを行っています)
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> 先ず①の通勤中の場合、通勤手当を支給していないものが、会社への申告なく車で通勤し事故を起こした場合でも会社に何らかの責任が生じるのでしょうか。また、会社が車通勤を禁止することは可能なのでしょうか。
>
> ②について、顧客からは公共交通機関の交通費を頂いています。会社としては、事故防止や時間の確実性から公共交通機関の利用を原則としていますが、明文化はされていません。車移動も禁止はしておらず、従業員の個々の意思に任されている状況です。
> 毎月、交通費の清算書を各従業員が提出するのですが、それを見て初めて車で行ったことがわかる状況です。中には、本当は車移動だが電車利用で申告している人もいそうです。
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> 要は、従業員が事故を起こした場合に、会社が責任を問われることがないように規則などを定めたいのです。どのような規定が必要でしょうか?
>
> なお、社用車の規定は設けており、社用車を運転する人には免許証の提出などを義務付けるなど規定を設けています。
こんばんは。私見ですが…
先ず車利用についての規定は必要でしょう
通勤に使うなら事前許可性にするとか、保険や免許の確認をするとかです
申請無しに勝手に車通勤は認めないとする姿勢は必要かと
訪問先も同じで訪問先から移動費用を受取っていて車訪問て詐欺?
相手に失礼ではないですかね
本来負担させる必要のないものを負担させていることになりませんかね
社員にも相手から費用負担をもらっているので車訪問禁止として
事業所の姿勢が重要では
訪問前に社員に通知していないのでしょうかね 気になります
暗黙とか個々判断ではなくある程度規定や通知は必要でしょう
本人の意思は関係ないかと
後はご判断ください
とりあえず
こんにちは。
1.
通勤手当を支給していなくても、会社がマイカー通勤を許容されているのであれば、会社に全く責任がないとは言えないでしょうね。
会社に出退勤する方法は何かしら必要でしょうから。
2.
まず
「本当は車移動だが電車利用で申告している人」
こちらは、会社が黙認しているということですか?
一般的には詐欺的と思います。
まあ
「顧客からは公共交通機関の交通費を頂いています」
というのが訪問時には交通費相応分が費用としてかかるとした契約でであれば、貴社がその額を受け取ることは訪問方法にかかわらず契約上は問題ないでしょう。
しかし貴社内部における精算方法において、それが正しくない額を支給しているのであれば、経費としても交通費でなく課税給与として対応しなければならないかもしれません。
> 要は、従業員が事故を起こした場合に、会社が責任を問われることがないように規則などを定めたいのです。どのような規定が必要でしょうか?
通勤や業務において車を用いるとされているのなら、会社が使用者責任を免責されるような規定を設けることは難しいでしょう。
少なくとも損害が生じた際にそれがきちんとカバーできるように任意保険をしっかりしておくことが対策になるかとは思います。
> いつもこちで勉強させていただいています。
>
> 従業員の自家用車での移動について相談です。
>
> 従業員が従業員自身の自家用車を使用して事故を起こした場合、会社にも何らかの責任が生じるのでしょうか。二つのケースを挙げていますが、どちらも会社の指示ではありませんが、禁止もしていません。
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> ①通勤中(通勤手当の支給の有無によって変わるのでしょうか)
> ②顧客先への移動中またはそこからの帰途(顧客の自宅に赴いてサービスを行っています)
>
> 先ず①の通勤中の場合、通勤手当を支給していないものが、会社への申告なく車で通勤し事故を起こした場合でも会社に何らかの責任が生じるのでしょうか。また、会社が車通勤を禁止することは可能なのでしょうか。
>
> ②について、顧客からは公共交通機関の交通費を頂いています。会社としては、事故防止や時間の確実性から公共交通機関の利用を原則としていますが、明文化はされていません。車移動も禁止はしておらず、従業員の個々の意思に任されている状況です。
> 毎月、交通費の清算書を各従業員が提出するのですが、それを見て初めて車で行ったことがわかる状況です。中には、本当は車移動だが電車利用で申告している人もいそうです。
>
> 要は、従業員が事故を起こした場合に、会社が責任を問われることがないように規則などを定めたいのです。どのような規定が必要でしょうか?
>
> なお、社用車の規定は設けており、社用車を運転する人には免許証の提出などを義務付けるなど規定を設けています。
くるむん さん おはようございます
専らの私見です
通勤及び私有乗用車借上げにかかる規程等を制定し
原則禁止、真にやむを得ない場合は管理者(総務部長等)の事前承認で
費用負担も含めて認めるという建付けなのかなぁと
その際、自動車保険の使用目的「通勤・通学使用/業務使用」も確認します
A.承認した社員の事故に会社は責任を持つ必要があるでしょう
B.仮に無断使用していて第三者に危害を与えた場合も業務中であれば
会社の責は回避できないのではないかと個人的に考えます
(承認の有無は被害者にはかかわりが無く、使用者責任は常に残存)
【補足】判例上、通勤目的だけの利用での使用者責任を否定
但し、自動車通勤の手当支給の場合は使用者責任を認めたケース在り
①について
通勤手当が自動車通勤見合いであれば会社容認ですのでA.
公共交通機関見合いであればB.ですが記載のとおりであれば会社黙認Aとも
補足記載の使用者責任を否定するためには少なくとも確りした管理が必要
労災にも関わってきそうなので明確にすることを強くお勧めします
②について
社員の意思に任せているということであれば会社容認なのでA.
但し、いずれの場合もB.のとおり業務上であれば会社の責は逃れられないと
AとB.との違いは会社と当事者との対内的なものであると存じます
> いつもこちで勉強させていただいています。
>
> 従業員の自家用車での移動について相談です。
>
> 従業員が従業員自身の自家用車を使用して事故を起こした場合、会社にも何らかの責任が生じるのでしょうか。二つのケースを挙げていますが、どちらも会社の指示ではありませんが、禁止もしていません。
>
> ①通勤中(通勤手当の支給の有無によって変わるのでしょうか)
> ②顧客先への移動中またはそこからの帰途(顧客の自宅に赴いてサービスを行っています)
>
> 先ず①の通勤中の場合、通勤手当を支給していないものが、会社への申告なく車で通勤し事故を起こした場合でも会社に何らかの責任が生じるのでしょうか。また、会社が車通勤を禁止することは可能なのでしょうか。
>
> ②について、顧客からは公共交通機関の交通費を頂いています。会社としては、事故防止や時間の確実性から公共交通機関の利用を原則としていますが、明文化はされていません。車移動も禁止はしておらず、従業員の個々の意思に任されている状況です。
> 毎月、交通費の清算書を各従業員が提出するのですが、それを見て初めて車で行ったことがわかる状況です。中には、本当は車移動だが電車利用で申告している人もいそうです。
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> 要は、従業員が事故を起こした場合に、会社が責任を問われることがないように規則などを定めたいのです。どのような規定が必要でしょうか?
>
> なお、社用車の規定は設けており、社用車を運転する人には免許証の提出などを義務付けるなど規定を設けています。
> いつもこちで勉強させていただいています。
>
> 従業員の自家用車での移動について相談です。
>
> 従業員が従業員自身の自家用車を使用して事故を起こした場合、会社にも何らかの責任が生じるのでしょうか。二つのケースを挙げていますが、どちらも会社の指示ではありませんが、禁止もしていません。
>
> ①通勤中(通勤手当の支給の有無によって変わるのでしょうか)
> ②顧客先への移動中またはそこからの帰途(顧客の自宅に赴いてサービスを行っています)
>
> 先ず①の通勤中の場合、通勤手当を支給していないものが、会社への申告なく車で通勤し事故を起こした場合でも会社に何らかの責任が生じるのでしょうか。また、会社が車通勤を禁止することは可能なのでしょうか。
>
> ②について、顧客からは公共交通機関の交通費を頂いています。会社としては、事故防止や時間の確実性から公共交通機関の利用を原則としていますが、明文化はされていません。車移動も禁止はしておらず、従業員の個々の意思に任されている状況です。
> 毎月、交通費の清算書を各従業員が提出するのですが、それを見て初めて車で行ったことがわかる状況です。中には、本当は車移動だが電車利用で申告している人もいそうです。
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> 要は、従業員が事故を起こした場合に、会社が責任を問われることがないように規則などを定めたいのです。どのような規定が必要でしょうか?
>
> なお、社用車の規定は設けており、社用車を運転する人には免許証の提出などを義務付けるなど規定を設けています。
業務中の自家用車事故では会社が使用者責任や運行供用者責任を問われる可能性があります。通勤中は原則会社責任は生じませんが、黙認や通勤手当支給などで責任が認められる例もあります。事故リスクを回避するには、明確な規定と運用が不可欠です。
ケース①:通勤中の事故と会社責任
原則として通勤中の事故は業務外であり、会社に使用者責任は生じません。
ただし、以下のような事情があると会社責任が認められる可能性があります
会社が車通勤を黙認・容認していた場合
通勤手当を支給しており、車通勤を前提としていた場合
会社が駐車場を提供していた場合
したがって、会社が車通勤を禁止することは可能であり、禁止することで責任を回避しやすくなります。
ケース②:業務中の移動(顧客訪問)と会社責任
業務中の事故は事業の執行につき発生したとみなされ、会社に使用者責任(民法715条)や運行供用者責任(自賠法3条)が認められる可能性が高いです。
特に以下のような状況では会社責任が強く認定されます
会社が自家用車の使用を黙認していた場合
交通費精算で車利用を把握していたにもかかわらず、是正していない場合
業務命令で顧客訪問を指示していた場合
会社責任を回避するための規定整備
以下のような社内規定・運用が有効です
1. 自家用車使用禁止または許可制の明文化
「業務中の自家用車使用は禁止する。ただし、事前に会社の許可を得た場合を除く」と明記。
許可制とする場合は、任意保険(対人・対物・人身傷害)加入証明の提出を義務付ける。
2. 通勤方法届・車通勤禁止規定の整備
通勤手段を申告制にし、車通勤は原則禁止または許可制とする。
駐車場の提供有無も明記し、提供する場合は利用条件を定める。
3. 交通費精算ルールの厳格化
「実際の交通手段に基づき申告すること」「虚偽申告は懲戒対象」と明記。
車利用の場合は、走行距離・燃料費・保険加入状況の記載を義務付ける。
4. 事故発生時の責任範囲の明記
「自家用車使用中の事故については、原則として本人の責任とし、会社は一切の責任を負わない」と記載。
ただし、会社が許可した場合は、一定の補償を検討する旨も記載可能。
くるむん さん
枝葉の会話になって申し訳ありません
Srspecialistさん
業務上の車輛使用を前提とした場合
「自家用車使用中の事故については、原則として本人の責任とし、会社は一切の責任を負わない」という社内規程は第三者に対しても効力が及ぶものなのでしょうか?
> > いつもこちで勉強させていただいています。
> >
> > 従業員の自家用車での移動について相談です。
> >
> > 従業員が従業員自身の自家用車を使用して事故を起こした場合、会社にも何らかの責任が生じるのでしょうか。二つのケースを挙げていますが、どちらも会社の指示ではありませんが、禁止もしていません。
> >
> > ①通勤中(通勤手当の支給の有無によって変わるのでしょうか)
> > ②顧客先への移動中またはそこからの帰途(顧客の自宅に赴いてサービスを行っています)
> >
> > 先ず①の通勤中の場合、通勤手当を支給していないものが、会社への申告なく車で通勤し事故を起こした場合でも会社に何らかの責任が生じるのでしょうか。また、会社が車通勤を禁止することは可能なのでしょうか。
> >
> > ②について、顧客からは公共交通機関の交通費を頂いています。会社としては、事故防止や時間の確実性から公共交通機関の利用を原則としていますが、明文化はされていません。車移動も禁止はしておらず、従業員の個々の意思に任されている状況です。
> > 毎月、交通費の清算書を各従業員が提出するのですが、それを見て初めて車で行ったことがわかる状況です。中には、本当は車移動だが電車利用で申告している人もいそうです。
> >
> > 要は、従業員が事故を起こした場合に、会社が責任を問われることがないように規則などを定めたいのです。どのような規定が必要でしょうか?
> >
> > なお、社用車の規定は設けており、社用車を運転する人には免許証の提出などを義務付けるなど規定を設けています。
>
> 業務中の自家用車事故では会社が使用者責任や運行供用者責任を問われる可能性があります。通勤中は原則会社責任は生じませんが、黙認や通勤手当支給などで責任が認められる例もあります。事故リスクを回避するには、明確な規定と運用が不可欠です。
>
> ケース①:通勤中の事故と会社責任
>
> 原則として通勤中の事故は業務外であり、会社に使用者責任は生じません。
> ただし、以下のような事情があると会社責任が認められる可能性があります
> 会社が車通勤を黙認・容認していた場合
> 通勤手当を支給しており、車通勤を前提としていた場合
> 会社が駐車場を提供していた場合
> したがって、会社が車通勤を禁止することは可能であり、禁止することで責任を回避しやすくなります。
>
>
> ケース②:業務中の移動(顧客訪問)と会社責任
>
> 業務中の事故は事業の執行につき発生したとみなされ、会社に使用者責任(民法715条)や運行供用者責任(自賠法3条)が認められる可能性が高いです。
> 特に以下のような状況では会社責任が強く認定されます
> 会社が自家用車の使用を黙認していた場合
> 交通費精算で車利用を把握していたにもかかわらず、是正していない場合
> 業務命令で顧客訪問を指示していた場合
>
>
> 会社責任を回避するための規定整備
>
> 以下のような社内規定・運用が有効です
>
> 1. 自家用車使用禁止または許可制の明文化
> 「業務中の自家用車使用は禁止する。ただし、事前に会社の許可を得た場合を除く」と明記。
> 許可制とする場合は、任意保険(対人・対物・人身傷害)加入証明の提出を義務付ける。
>
> 2. 通勤方法届・車通勤禁止規定の整備
> 通勤手段を申告制にし、車通勤は原則禁止または許可制とする。
> 駐車場の提供有無も明記し、提供する場合は利用条件を定める。
>
> 3. 交通費精算ルールの厳格化
> 「実際の交通手段に基づき申告すること」「虚偽申告は懲戒対象」と明記。
> 車利用の場合は、走行距離・燃料費・保険加入状況の記載を義務付ける。
>
> 4. 事故発生時の責任範囲の明記
> 「自家用車使用中の事故については、原則として本人の責任とし、会社は一切の責任を負わない」と記載。
> ただし、会社が許可した場合は、一定の補償を検討する旨も記載可能。
>
>
>
>
> くるむん さん
> 枝葉の会話になって申し訳ありません
>
> Srspecialistさん
>
> 業務上の車輛使用を前提とした場合
> 「自家用車使用中の事故については、原則として本人の責任とし、会社は一切の責任を負わない」という社内規程は第三者に対しても効力が及ぶものなのでしょうか?
>
>
> > > いつもこちで勉強させていただいています。
> > >
> > > 従業員の自家用車での移動について相談です。
> > >
> > > 従業員が従業員自身の自家用車を使用して事故を起こした場合、会社にも何らかの責任が生じるのでしょうか。二つのケースを挙げていますが、どちらも会社の指示ではありませんが、禁止もしていません。
> > >
> > > ①通勤中(通勤手当の支給の有無によって変わるのでしょうか)
> > > ②顧客先への移動中またはそこからの帰途(顧客の自宅に赴いてサービスを行っています)
> > >
> > > 先ず①の通勤中の場合、通勤手当を支給していないものが、会社への申告なく車で通勤し事故を起こした場合でも会社に何らかの責任が生じるのでしょうか。また、会社が車通勤を禁止することは可能なのでしょうか。
> > >
> > > ②について、顧客からは公共交通機関の交通費を頂いています。会社としては、事故防止や時間の確実性から公共交通機関の利用を原則としていますが、明文化はされていません。車移動も禁止はしておらず、従業員の個々の意思に任されている状況です。
> > > 毎月、交通費の清算書を各従業員が提出するのですが、それを見て初めて車で行ったことがわかる状況です。中には、本当は車移動だが電車利用で申告している人もいそうです。
> > >
> > > 要は、従業員が事故を起こした場合に、会社が責任を問われることがないように規則などを定めたいのです。どのような規定が必要でしょうか?
> > >
> > > なお、社用車の規定は設けており、社用車を運転する人には免許証の提出などを義務付けるなど規定を設けています。
> >
> > 業務中の自家用車事故では会社が使用者責任や運行供用者責任を問われる可能性があります。通勤中は原則会社責任は生じませんが、黙認や通勤手当支給などで責任が認められる例もあります。事故リスクを回避するには、明確な規定と運用が不可欠です。
> >
> > ケース①:通勤中の事故と会社責任
> >
> > 原則として通勤中の事故は業務外であり、会社に使用者責任は生じません。
> > ただし、以下のような事情があると会社責任が認められる可能性があります
> > 会社が車通勤を黙認・容認していた場合
> > 通勤手当を支給しており、車通勤を前提としていた場合
> > 会社が駐車場を提供していた場合
> > したがって、会社が車通勤を禁止することは可能であり、禁止することで責任を回避しやすくなります。
> >
> >
> > ケース②:業務中の移動(顧客訪問)と会社責任
> >
> > 業務中の事故は事業の執行につき発生したとみなされ、会社に使用者責任(民法715条)や運行供用者責任(自賠法3条)が認められる可能性が高いです。
> > 特に以下のような状況では会社責任が強く認定されます
> > 会社が自家用車の使用を黙認していた場合
> > 交通費精算で車利用を把握していたにもかかわらず、是正していない場合
> > 業務命令で顧客訪問を指示していた場合
> >
> >
> > 会社責任を回避するための規定整備
> >
> > 以下のような社内規定・運用が有効です
> >
> > 1. 自家用車使用禁止または許可制の明文化
> > 「業務中の自家用車使用は禁止する。ただし、事前に会社の許可を得た場合を除く」と明記。
> > 許可制とする場合は、任意保険(対人・対物・人身傷害)加入証明の提出を義務付ける。
> >
> > 2. 通勤方法届・車通勤禁止規定の整備
> > 通勤手段を申告制にし、車通勤は原則禁止または許可制とする。
> > 駐車場の提供有無も明記し、提供する場合は利用条件を定める。
> >
> > 3. 交通費精算ルールの厳格化
> > 「実際の交通手段に基づき申告すること」「虚偽申告は懲戒対象」と明記。
> > 車利用の場合は、走行距離・燃料費・保険加入状況の記載を義務付ける。
> >
> > 4. 事故発生時の責任範囲の明記
> > 「自家用車使用中の事故については、原則として本人の責任とし、会社は一切の責任を負わない」と記載。
> > ただし、会社が許可した場合は、一定の補償を検討する旨も記載可能。
> >
> >
> >
> >
wrxs4さんへ
社内規程で本人の責任と定めることは、社内処理(懲戒、損害賠償請求など)には有効ですが、第三者への免責にはならない。
実際に事故が起きた場合、会社が損害賠償を求められる可能性があるかどうかは、業務遂行性 指揮命令の有無 会社の関与度などの事実関係に左右されます。
したがって、社内規程だけで会社の法的責任を完全に排除することはできません。
理解しました
やはり対内的な話ですね
くるむんさんのご質問のご趣旨が
「要は、従業員が事故を起こした場合に、会社が責任を問われることがないように規則などを定めたいのです。どのような規定が必要でしょうか?」
と云うことだったので
読まれ方次第では誤解を招く可能性があるのではと思い
確認させて頂きました
ご回答ありがとうございました
結局は
1. やむを得ない場合の使用承認及び相当の管理
2. 通勤に関し、現判例上は積極的な使用承認(手当支給等)がなければ
業務外として使用者責任は不問となる可能性
3. 業務使用では使用者責任を免れない
4. 仮に無断使用していた場合は、相当の注意をもって管理していたにも
関わらず発見することが出来なかった場合等は責を免れる可能性も
ということでしょうか
> > くるむん さん
> > 枝葉の会話になって申し訳ありません
> >
> > Srspecialistさん
> >
> > 業務上の車輛使用を前提とした場合
> > 「自家用車使用中の事故については、原則として本人の責任とし、会社は一切の責任を負わない」という社内規程は第三者に対しても効力が及ぶものなのでしょうか?
> >
> >
> > > > いつもこちで勉強させていただいています。
> > > >
> > > > 従業員の自家用車での移動について相談です。
> > > >
> > > > 従業員が従業員自身の自家用車を使用して事故を起こした場合、会社にも何らかの責任が生じるのでしょうか。二つのケースを挙げていますが、どちらも会社の指示ではありませんが、禁止もしていません。
> > > >
> > > > ①通勤中(通勤手当の支給の有無によって変わるのでしょうか)
> > > > ②顧客先への移動中またはそこからの帰途(顧客の自宅に赴いてサービスを行っています)
> > > >
> > > > 先ず①の通勤中の場合、通勤手当を支給していないものが、会社への申告なく車で通勤し事故を起こした場合でも会社に何らかの責任が生じるのでしょうか。また、会社が車通勤を禁止することは可能なのでしょうか。
> > > >
> > > > ②について、顧客からは公共交通機関の交通費を頂いています。会社としては、事故防止や時間の確実性から公共交通機関の利用を原則としていますが、明文化はされていません。車移動も禁止はしておらず、従業員の個々の意思に任されている状況です。
> > > > 毎月、交通費の清算書を各従業員が提出するのですが、それを見て初めて車で行ったことがわかる状況です。中には、本当は車移動だが電車利用で申告している人もいそうです。
> > > >
> > > > 要は、従業員が事故を起こした場合に、会社が責任を問われることがないように規則などを定めたいのです。どのような規定が必要でしょうか?
> > > >
> > > > なお、社用車の規定は設けており、社用車を運転する人には免許証の提出などを義務付けるなど規定を設けています。
> > >
> > > 業務中の自家用車事故では会社が使用者責任や運行供用者責任を問われる可能性があります。通勤中は原則会社責任は生じませんが、黙認や通勤手当支給などで責任が認められる例もあります。事故リスクを回避するには、明確な規定と運用が不可欠です。
> > >
> > > ケース①:通勤中の事故と会社責任
> > >
> > > 原則として通勤中の事故は業務外であり、会社に使用者責任は生じません。
> > > ただし、以下のような事情があると会社責任が認められる可能性があります
> > > 会社が車通勤を黙認・容認していた場合
> > > 通勤手当を支給しており、車通勤を前提としていた場合
> > > 会社が駐車場を提供していた場合
> > > したがって、会社が車通勤を禁止することは可能であり、禁止することで責任を回避しやすくなります。
> > >
> > >
> > > ケース②:業務中の移動(顧客訪問)と会社責任
> > >
> > > 業務中の事故は事業の執行につき発生したとみなされ、会社に使用者責任(民法715条)や運行供用者責任(自賠法3条)が認められる可能性が高いです。
> > > 特に以下のような状況では会社責任が強く認定されます
> > > 会社が自家用車の使用を黙認していた場合
> > > 交通費精算で車利用を把握していたにもかかわらず、是正していない場合
> > > 業務命令で顧客訪問を指示していた場合
> > >
> > >
> > > 会社責任を回避するための規定整備
> > >
> > > 以下のような社内規定・運用が有効です
> > >
> > > 1. 自家用車使用禁止または許可制の明文化
> > > 「業務中の自家用車使用は禁止する。ただし、事前に会社の許可を得た場合を除く」と明記。
> > > 許可制とする場合は、任意保険(対人・対物・人身傷害)加入証明の提出を義務付ける。
> > >
> > > 2. 通勤方法届・車通勤禁止規定の整備
> > > 通勤手段を申告制にし、車通勤は原則禁止または許可制とする。
> > > 駐車場の提供有無も明記し、提供する場合は利用条件を定める。
> > >
> > > 3. 交通費精算ルールの厳格化
> > > 「実際の交通手段に基づき申告すること」「虚偽申告は懲戒対象」と明記。
> > > 車利用の場合は、走行距離・燃料費・保険加入状況の記載を義務付ける。
> > >
> > > 4. 事故発生時の責任範囲の明記
> > > 「自家用車使用中の事故については、原則として本人の責任とし、会社は一切の責任を負わない」と記載。
> > > ただし、会社が許可した場合は、一定の補償を検討する旨も記載可能。
> > >
> > >
> > >
> > >
>
> 社内規程で本人の責任と定めることは、社内処理(懲戒、損害賠償請求など)には有効ですが、第三者への免責にはならない。
> 実際に事故が起きた場合、会社が損害賠償を求められる可能性があるかどうかは、業務遂行性 指揮命令の有無 会社の関与度などの事実関係に左右されます。
> したがって、社内規程だけで会社の法的責任を完全に排除することはできません。
>
> いつもこちで勉強させていただいています。
>
> 従業員の自家用車での移動について相談です。
>
> 従業員が従業員自身の自家用車を使用して事故を起こした場合、会社にも何らかの責任が生じるのでしょうか。二つのケースを挙げていますが、どちらも会社の指示ではありませんが、禁止もしていません。
>
> ①通勤中(通勤手当の支給の有無によって変わるのでしょうか)
> ②顧客先への移動中またはそこからの帰途(顧客の自宅に赴いてサービスを行っています)
>
> 先ず①の通勤中の場合、通勤手当を支給していないものが、会社への申告なく車で通勤し事故を起こした場合でも会社に何らかの責任が生じるのでしょうか。また、会社が車通勤を禁止することは可能なのでしょうか。
>
> ②について、顧客からは公共交通機関の交通費を頂いています。会社としては、事故防止や時間の確実性から公共交通機関の利用を原則としていますが、明文化はされていません。車移動も禁止はしておらず、従業員の個々の意思に任されている状況です。
> 毎月、交通費の清算書を各従業員が提出するのですが、それを見て初めて車で行ったことがわかる状況です。中には、本当は車移動だが電車利用で申告している人もいそうです。
>
> 要は、従業員が事故を起こした場合に、会社が責任を問われることがないように規則などを定めたいのです。どのような規定が必要でしょうか?
>
> なお、社用車の規定は設けており、社用車を運転する人には免許証の提出などを義務付けるなど規定を設けています。
wrxs4さんへ
4点は、法的な枠組みとして正しいです。
ただし、責任を免れる可能性がある=必ず免れるわけではないため、会社としては「規定の整備+運用の実効性+記録の保存」が不可欠です。
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