その従業員の住所が正しく登録されていれば社会保険庁から年金受給を請求する「裁定請求書」が送られてきます。
それを記載し必要書類を添付して提出します。
もし送られて来ていなければ、住所変更をされていないか、もしくは受給資格の期間不足も考えられますから、年金基礎番号のある年金手帳を持参して社会保険事務所か年金相談センターへ相談に行かれることです。
雇用保険の失業給付を1円でも受給している期間について、公的年金は全額停止になります。年金基金がある場合は、年金基金の方は支給される場合もありますから、そちらの方へ尋ねてみてください。