相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

無期転換について

著者 かしー さん

最終更新日:2025年11月22日 10:13

質問です。

病院の総務で働いています。
5年間常勤正職員で勤務していただいた医師がいます。
実家のクリニックを引き継ぐため11月で退職されることになりました。
退職後も週1回当院で外来担当を行うため、翌月の12月から非常勤職員として雇用することになりました。

その場合、一度退職をして有期雇用として雇用契約を結ぶので、
12月1日が有期労働契約の初日として明示すればよいでしょうか?

恐れ入りますがアドバイスいただけると幸いです。

スポンサーリンク

Re: 無期転換について

著者Srspecialistさん

2025年11月22日 14:23

> 質問です。
>
> 病院の総務で働いています。
> 5年間常勤正職員で勤務していただいた医師がいます。
> 実家のクリニックを引き継ぐため11月で退職されることになりました。
> 退職後も週1回当院で外来担当を行うため、翌月の12月から非常勤職員として雇用することになりました。
>
> その場合、一度退職をして有期雇用として雇用契約を結ぶので、
> 12月1日が有期労働契約の初日として明示すればよいでしょうか?
>
> 恐れ入りますがアドバイスいただけると幸いです。

12月1日を有期労働契約の初日として明示するのが適切 です。

理由
常勤正職員としての 無期雇用契約は11月30日で終了 します。
その後は新たに非常勤職員としての 有期労働契約を締結する扱い になります。
労働基準法および厚生労働省の通達(「有期労働契約の締結・更新・雇止めに関する基準」)では、
有期契約を結ぶ際には 契約期間の開始日・終了日を明示する義務 があります。
したがって、退職後に空白期間なく勤務を継続する場合でも、契約形態が切り替わるため、
新しい契約の開始日=12月1日 として契約書に記載することが正しい運用です。

実務上の注意点
契約書には以下を必ず明示する必要があります
契約開始日(12月1日)と終了日(例:翌年3月31日など)
契約更新の有無・条件
無期転換ルール(通算5年を超える場合の説明義務)
勤務日数・時間・社会保険の取り扱いなど非常勤用の条件
常勤から非常勤への切り替えであることを院内説明する際は、
退職後に新規契約を結ぶため、12月1日が有期契約の初日となる」
と整理すると関係者も納得しやすいです。



まとめると、法的にも通達的にも「12月1日を有期労働契約の初日として明示する」ことが正しいです。
必要なのは「退職による契約終了」と「新規契約開始」の区切りを明確にすることです。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP