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非常勤の社外役員(監査役)の報酬の事務手続きについて

著者 aiueokyou さん

最終更新日:2025年11月21日 20:53

来年から社外の人物に監査役に就任してもらい報酬を支払う事になります。
非常勤なので社会保険は不要かと思いますが、所得税住民税源泉徴収票は必要ですよね。
こういう際は給与システムに登録するのが一般的でしょうか?
その方は税理士法人の代表社員の税理士の方なのですが、従たる給与で乙欄扶養控除等申告書は提出不要で年末調整は無しという捉え方でよいのでしょうか?
もし非法人個人事業主)の税理士だったり、所得がこの非常勤役員報酬のみの相手なら甲欄になったりする事もあるのでしょうか?
税理士報酬支払調書を税務署提出だけでいいが、監査役報酬役員報酬なので給与と同様に税務署への提出と本人への源泉徴収票の交付が必要という認識でいいでしょうか?従業員給与の源泉徴収票がシステムから出力されているのにこの源泉徴収票のみ別のExcel書式でも問題ないのでしょうか?
税務署への源泉徴収票の提出するかどうかはこの場合、乙欄だから50万超か以下かで判定でしょうか?
給与支払報告書は社外役員乙欄でも金額関係なく市区町村提出必須ですかね?
当方あまりこの辺りの知識がないので前提が間違っていたらそこも教えてくださるとありがたいです。何故かというと今までは税務署への書類提出などは別の者がしていたのですが辞める事となり今度から私がする事になったためです。(実はもともとこの者が監査役として登記されていたのですが、労働対価は役員報酬としてではなく(報酬0円)事務委託費として処理されていました。当然それは自己監査で監査役として不適当かつ、外注扱いは偽装請負として諸々リスクがある事は存じております。次の監査役も顧問税理士顧問料税理士法人に対して)で自己監査的で兼任禁止規定に触れそうではありますが)
給与担当も別の者がしております。
色々と書きましたが答えられる部分だけでも答えていただけると幸いです

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Re: 非常勤の社外役員(監査役)の報酬の事務手続きについて

著者ぴぃちんさん

2025年11月21日 22:24

こんばんは。

監査役役員ということであれば、役員報酬として給与支払いになるでしょう。
その方の状況がわかりませんが、社外の人であればおそらく扶養控除申告書は提出されないかと思いますので、乙欄にて源泉徴収を行うことでよいかと思われます。

給与支払報告書は、その方が税理士資格を有しているのかどうかで変わるわけではありません。

Excel書式というのの実際がよくわかりません。
税務上で不明な点があるのであれば、貴社の顧問税理士さんに確認をされて対応していただくことが確実でしょう。

監査役報酬がゼロ円であること自体は問題ありません。



> 来年から社外の人物に監査役に就任してもらい報酬を支払う事になります。
> 非常勤なので社会保険は不要かと思いますが、所得税住民税源泉徴収票は必要ですよね。
> こういう際は給与システムに登録するのが一般的でしょうか?
> その方は税理士法人の代表社員の税理士の方なのですが、従たる給与で乙欄扶養控除等申告書は提出不要で年末調整は無しという捉え方でよいのでしょうか?
> もし非法人個人事業主)の税理士だったり、所得がこの非常勤役員報酬のみの相手なら甲欄になったりする事もあるのでしょうか?
> 税理士報酬支払調書を税務署提出だけでいいが、監査役報酬役員報酬なので給与と同様に税務署への提出と本人への源泉徴収票の交付が必要という認識でいいでしょうか?従業員給与の源泉徴収票がシステムから出力されているのにこの源泉徴収票のみ別のExcel書式でも問題ないのでしょうか?
> 税務署への源泉徴収票の提出するかどうかはこの場合、乙欄だから50万超か以下かで判定でしょうか?
> 給与支払報告書は社外役員乙欄でも金額関係なく市区町村提出必須ですかね?
> 当方あまりこの辺りの知識がないので前提が間違っていたらそこも教えてくださるとありがたいです。何故かというと今までは税務署への書類提出などは別の者がしていたのですが辞める事となり今度から私がする事になったためです。(実はもともとこの者が監査役として登記されていたのですが、労働対価は役員報酬としてではなく(報酬0円)事務委託費として処理されていました。当然それは自己監査で監査役として不適当かつ、外注扱いは偽装請負として諸々リスクがある事は存じております。次の監査役も顧問税理士顧問料税理士法人に対して)で自己監査的で兼任禁止規定に触れそうではありますが)
> 給与担当も別の者がしております。
> 色々と書きましたが答えられる部分だけでも答えていただけると幸いです

Re: 非常勤の社外役員(監査役)の報酬の事務手続きについて

著者Srspecialistさん

2025年11月22日 15:24

> 来年から社外の人物に監査役に就任してもらい報酬を支払う事になります。
> 非常勤なので社会保険は不要かと思いますが、所得税住民税源泉徴収票は必要ですよね。
> こういう際は給与システムに登録するのが一般的でしょうか?
> その方は税理士法人の代表社員の税理士の方なのですが、従たる給与で乙欄扶養控除等申告書は提出不要で年末調整は無しという捉え方でよいのでしょうか?
> もし非法人個人事業主)の税理士だったり、所得がこの非常勤役員報酬のみの相手なら甲欄になったりする事もあるのでしょうか?
> 税理士報酬支払調書を税務署提出だけでいいが、監査役報酬役員報酬なので給与と同様に税務署への提出と本人への源泉徴収票の交付が必要という認識でいいでしょうか?従業員給与の源泉徴収票がシステムから出力されているのにこの源泉徴収票のみ別のExcel書式でも問題ないのでしょうか?
> 税務署への源泉徴収票の提出するかどうかはこの場合、乙欄だから50万超か以下かで判定でしょうか?
> 給与支払報告書は社外役員乙欄でも金額関係なく市区町村提出必須ですかね?
> 当方あまりこの辺りの知識がないので前提が間違っていたらそこも教えてくださるとありがたいです。何故かというと今までは税務署への書類提出などは別の者がしていたのですが辞める事となり今度から私がする事になったためです。(実はもともとこの者が監査役として登記されていたのですが、労働対価は役員報酬としてではなく(報酬0円)事務委託費として処理されていました。当然それは自己監査で監査役として不適当かつ、外注扱いは偽装請負として諸々リスクがある事は存じております。次の監査役も顧問税理士顧問料税理士法人に対して)で自己監査的で兼任禁止規定に触れそうではありますが)
> 給与担当も別の者がしております。
> 色々と書きましたが答えられる部分だけでも答えていただけると幸いです

1. 社会保険の扱い
非常勤の社外監査役は「役員」扱いであり、労働者ではありません。
健康保険法第3条、厚生年金保険法第9条に定める「適用事業所に使用される者」に該当しないため、社会保険加入義務はありません。
常勤で経営に従事する代表取締役などは加入義務がありますが、非常勤監査役は不要です。

2. 所得税住民税の扱い
監査役報酬は「役員給与=給与所得」として源泉徴収対象。
源泉徴収票の交付は必須(本人へ交付)
給与支払報告書は市区町村へ必ず提出(金額に関わらず)

3. 給与システムへの登録
実務上は従業員と同じ給与システムに登録して処理するのが一般的
Excelで別管理しても法的には問題ありませんが、提出様式は国税庁・市区町村指定に従う必要があります。
一元管理の方が漏れ防止に有利です

4. 甲欄乙欄の判定
税理士法人代表社員(主たる給与は税理士法人から) → 従たる給与、乙欄扶養控除申告書不要、年末調整不要。
個人事業主税理士監査役報酬のみが所得 → 主たる給与、甲欄扶養控除申告書提出甲欄扱い

5. 報酬区分の違い
税理士報酬業務委託) → 支払調書を税務署提出。
監査役報酬役員給与) → 源泉徴収票を本人交付。税務署提出は条件付き。給与支払報告書は市区町村提出必須。

6. 源泉徴収票の提出義務(税務署)
乙欄の場合:年間支払額が 50万円超で提出義務あり
甲欄の場合:役員なら年間150万円超で提出義務あり
法的根拠:所得税法第226条(交付義務)、国税庁タックスアンサーNo.7411「給与所得源泉徴収票の提出範囲と提出枚数等」

7. 給与支払報告書(市区町村)
金額に関わらず必ず提出 住民税課税のため市区町村は全員分の情報を必要とします

8. 前提の確認
監査役報酬役員給与」「社会保険不要」「乙欄なら扶養控除申告書不要」「税務署提出は50万超で判定」「給与支払報告書は必須」
→ 大枠の理解は正しいです。
過去に監査役報酬を「事務委託費」で処理していたのはリスクが高く、今後は役員報酬として処理するのが適切です。


まとめ
社外監査役報酬役員給与扱い
社会保険不要
源泉徴収票は本人交付必須。税務署提出は乙欄なら50万円超で
給与支払報告書は必ず市区町村へ提出
実務上は給与システムに登録して一元管理するのが安全




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