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役員就任による月額変更届について

著者 プリント さん

最終更新日:2026年01月18日 15:56

お世話になります。役員就任による月額変更届について質問です。

従業員役員に就任し、それに伴い大幅な昇給がありました。
給料は15日締め、役員報酬は末締め それぞれ当月25日払いです。

社員時代:月額40万

9月25日:役員就任(役員報酬100万)

10月25日:額面130万支払い(給料9/16-9/24 役員報酬9/25-10/31分)

11月25日:額面100万支払い

12月25日:額面100万支払い


この場合の1月からの月額変更届はどのように提出すべきでしょうか?

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Re: 役員就任による月額変更届について

著者Srspecialistさん

2026年01月19日 09:37

> お世話になります。役員就任による月額変更届について質問です。
>
> 従業員役員に就任し、それに伴い大幅な昇給がありました。
> 給料は15日締め、役員報酬は末締め それぞれ当月25日払いです。
>
> 社員時代:月額40万
>
> 9月25日:役員就任(役員報酬100万)
>
> 10月25日:額面130万支払い(給料9/16-9/24 役員報酬9/25-10/31分)
>
> 11月25日:額面100万支払い
>
> 12月25日:額面100万支払い
>
>
> この場合の1月からの月額変更届はどのように提出すべきでしょうか?




月額変更届随時改定)の整理と実務的な取り扱い

役員就任に伴い報酬が大幅に変動した場合、社会保険では「随時改定月額変更届)」の提出が必要になることがあります。
随時改定は、固定的賃金が変動した月から連続3ヶ月間の報酬を基に判断します。

今回のケースでは、支払いサイクルが「旧給料」と「役員報酬」で異なるため、どの月を起点にするかがポイントになります。

1. 支払い状況の整理(支払日ベース)

9月25日:役員就任(役員報酬100万円スタート)
10月25日支払い:130万円
→旧給料(9/16〜9/24)+役員報酬(9/25〜10/31)
 11月25日支払い:100万円(役員報酬11月分)
 12月25日支払い:100万円(役員報酬12月分)

2. 「変動月」をどこにするか

社会保険の実務では、
「支払われた月」ではなく
 その報酬がどの期間に対応するか(基礎期間)」
で判断することが多いです。

ただし、実務上は次の考え方が最も一般的です。

初めて新しい報酬額が“満額”で支払われた月を起点にする

今回の場合、役員報酬100万円が満額で支払われた最初の月は 11月25日(=11月分) です。


3. 実務でよく採用される2つのパターン

パターン①(最も無難で一般的)※推奨
 1ヶ月目:11月分(11/25支払い)
 2ヶ月目:12月分(12/25支払い)
 3ヶ月目:1月分(1/25支払い)
→ 1月の支払い後に月額変更届を提出
→ 2月分(3月徴収分)から新しい標準報酬月額が適用

この方法は年金事務所でも否定されることがほぼなく、実務で最も多く採用されています。

パターン②(期間を厳密に区切る方法)
9/25〜10/31分 → 10月支払い(1ヶ月目)
11月分 → 11月支払い(2ヶ月目)
12月分 → 12月支払い(3ヶ月目)
→ 12月支払い後に提出
→ 1月から新しい標準報酬月額

ただし、9月後半だけ役員報酬という端数月をどう扱うかが複雑で、年金事務所でもあまり推奨されません。

4. 結論:1月はどうすればよいか

最もトラブルが少なく、実務で一般的なのは パターン① です。

● 提出スケジュール例(2026年1月)
 1月25日:1月分役員報酬100万円を支払う
 その後(1月末〜2月上旬):月額変更届を提出
記載内容:11月・12月・1月の報酬を各100万円として記載
 2月分(3月徴収分)から標準報酬月額が100万円ベースに改定

5. 注意点

協会けんぽでは上記の取り扱いが一般的
健康保険組合の場合は独自ルールがあることがあるため、念のため組合へ確認することを推奨


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