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70歳定年に伴う年金受給手続きと失業保険等について

著者 まがたっこ さん

最終更新日:2026年01月19日 12:17

70歳定年制により3月で退職します。それに伴い年金事務所にて年金受給の手続きをする予定ですが、失業保険の手続きも同時にできるものなのでしょうか。3号の妻は既に65歳から年金受給しております。
それと健康保険に関してですが、社保の任意継続か国保の手続きをした方が良いのか妻の手続きも一緒なのか、知人の意見がいろいろなので自分の知識もあまりなく、皆様にお尋ねいたします。
  まがたっこ

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Re: 70歳定年に伴う年金受給手続きと失業保険等について

著者springfieldさん

2026年01月19日 14:32

> 70歳定年制により3月で退職します。それに伴い年金事務所にて年金受給の手続きをする予定ですが、失業保険の手続きも同時にできるものなのでしょうか。3号の妻は既に65歳から年金受給しております。
> それと健康保険に関してですが、社保の任意継続か国保の手続きをした方が良いのか妻の手続きも一緒なのか、知人の意見がいろいろなので自分の知識もあまりなく、皆様にお尋ねいたします。
>

こんにちは

1.年金受給について

① 65歳からの老齢厚生年金をすでに受給している場合
 (会社での報酬が高いために、厚生年金が全額停止されている場合を含む)

→ 事業所が被保険者資格喪失届を提出することで、年金支給額が自動的に改定されるので、受給のために本人が行う手続きは特にありません。
 これまで、在職定時改定(毎年8月までの厚生年金加入記録に基づいて10月分からの年金額が増額改定)が行われていたはずですが、今回は70歳退職までの加入記録に基づいて退職改定が行われます。
再就職して高報酬をうけると、老齢厚生年金額は在職調整となります。
念のため、妻の老齢基礎年金振替加算額が付いているか確認してください。

② 65歳からの老齢厚生年金をまだ請求していない場合(繰下げ待期中)

→ 70歳で繰下げ請求をするのか? 65歳に遡及して請求をするのか?
  年金事務所でメリット・デメリットについて説明を受けて判断してください。


2.健康保険について

  任意継続国民健康保険保険料等を比較して、どちらかを選択します。
  任意継続保険料は原則として、在職時の2倍です。
  在職時の保険料が高かった場合は、上限額(標準報酬月額32万円)で抑えられる場合もあります。
  75歳未満の妻も一緒に被扶養者となれます。(保険料の追加負担なし)

  国保の保険料(税)は市町村の窓口で試算してもらえます。
  国保の保険料は、世帯主が負担し被保険者家族の人数割により負担が増えます。


3.雇用保険求職者給付について

70歳での離職だと、いわゆる失業手当(基本手当)は受給できませんが、「高年齢求職者給付金」を一時金として受給できる可能性があります。
会社から交付された離職票ハローワークに持参して求職申込を行い、再就職の意欲を示してください。
高年齢求職者給付金」は年金と同時に受給手続きをすることができます。(調整なし)
窓口は違うが、同じタイミングでという意味です。

Re: 70歳定年に伴う年金受給手続きと失業保険等について

著者Srspecialistさん

2026年01月19日 14:20

> 70歳定年制により3月で退職します。それに伴い年金事務所にて年金受給の手続きをする予定ですが、失業保険の手続きも同時にできるものなのでしょうか。3号の妻は既に65歳から年金受給しております。
> それと健康保険に関してですが、社保の任意継続か国保の手続きをした方が良いのか妻の手続きも一緒なのか、知人の意見がいろいろなので自分の知識もあまりなく、皆様にお尋ねいたします。
>   まがたっこ
>


1. 年金手続きと失業保険高年齢求職者給付金

● 年金受給の手続き
退職後に 年金事務所 で行います。

失業保険の手続き
70歳の場合、一般的な「基本手当失業保険)」は対象外です。
ただし、65歳以上の退職者向けの「高年齢求職者給付金」 を受け取れる可能性があります。

手続き場所:ハローワーク
年金事務所とは別の窓口
よって 年金手続きと同時にはできない

2. 奥様(元・第3号被保険者)について

奥様は65歳から年金受給中のため、
第3号被保険者ではありません。

そのため、
退職に伴う奥様側の年金手続きは 不要 です。

3. 健康保険任意継続国民健康保険

退職後の健康保険は次の2つから選びます。

任意継続(会社の健康保険を最長2年継続)

保険料は 全額自己負担(会社負担がなくなる)
ただし、協会けんぽの場合は
標準報酬月額の上限または下限で固定額 で計算される
現役時代の給与が高かった人ほど、任意継続の方が安くなる傾向
奥様を 被扶養者として加入させられる可能性あり
 → 奥様の収入が一定以下であれば追加保険料なし

国民健康保険(国保)

保険料は前年所得で決まる
同じ世帯なら、
夫婦とも国保に加入する形
保険料世帯主にまとめて請求される


4. 妻の健康保険の扱い

選ぶ保険によって異なります。

任意継続を選ぶ場合
奥様が被扶養者になれる → 奥様は国保に入らない
夫婦とも任意継続でカバーできる

● 国保を選ぶ場合
同じ世帯なら 夫婦とも国保加入
国保は「加入する人を世帯単位で管理」するため


5. どちらが得か

これは 保険料の試算が必要 です。

任意継続協会けんぽの固定額
国保 → 市区町村で計算(前年所得で変動)


年金手続き → 年金事務所
高年齢求職者給付金ハローワーク(同時手続き不可)
奥様の年金手続きは不要
健康保険は「任意継続」か「国保」
奥様は、任意継続なら扶養、国保なら夫婦で加入
保険料を比較して決めるのが最適




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