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離職票 基礎日数について

著者 naaa さん

最終更新日:2026年01月20日 12:25

お世話になっております。
離職票基礎日数についてご教示いただきたいです。

日給月給で、欠勤控除が「暦日で割って減額する方法」でない場合に、欠勤がない月の基礎日数暦日を記載しても計算上は問題ないのでしょうか?
欠勤が発生した場合は、暦日ではなく、所定労働日数から欠勤日数を引いた日数を記載しています。

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Re: 離職票 基礎日数について

著者springfieldさん

2026年01月20日 15:47

> 離職票基礎日数についてご教示いただきたいです。
>
> 日給月給で、欠勤控除が「暦日で割って減額する方法」でない場合に、欠勤がない月の基礎日数暦日を記載しても計算上は問題ないのでしょうか?
> 欠勤が発生した場合は、暦日ではなく、所定労働日数から欠勤日数を引いた日数を記載しています。
>


こんにちは

ご存知とは思いますが、離職証明書に記載する数値は、求職者給付受給資格の有無と賃金日額(基本手当日額の基礎)の算定に関わるものです。
おっしゃるように、欠勤の無い月の基礎日数暦日数を記載した場合でも、受給資格の有無にも賃金日額にも誤った判断をもたらすような影響はありません。
基礎日数が、30日であろうが 22日であろうが、11日をクリアーしていることに違いは無いでしょう。

ところが、雇用保険制度を所管し離職証明書を受理するハローワークがチェックしているのは、単純に基礎日数が 11日以上あるかどうかだけではないようです。
ハローワークで定めたルールにそって記載されているか、それはタイムカードや賃金台帳と矛盾が無いか等 を総合的にチェックして、離職証明書の作成者のルール理解度や内容の信憑性をも見ていると思われます。
欠勤の無い月の基礎日数が30日と記載されていて、1日だけ欠勤した月の基礎日数が21日と記載されていれば、統一したルールで記載されていないことは一目瞭然です。
そのような場合には、ハローワーク担当者から証明書の記載の訂正を求められる可能性が大きいと思います。
日給月給被保険者であっても、離職前の1年間に欠勤が1日も無いような状況であれば、すべての対象月に暦日数を記載してハローワークへ提出しても、すんなり受理されることは有り得るかもしれません。

結論として、受給資格賃金日額に直接影響を及ぼさないことでも、定められたルールにそって記載すべきだと思います。

(参考)離職証明書の書き方 愛知労働局 7ページ
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/content/contents/001901755.pdf

Re: 離職票 基礎日数について

著者naaaさん

2026年01月21日 08:08

> > 離職票基礎日数についてご教示いただきたいです。
> >
> > 日給月給で、欠勤控除が「暦日で割って減額する方法」でない場合に、欠勤がない月の基礎日数暦日を記載しても計算上は問題ないのでしょうか?
> > 欠勤が発生した場合は、暦日ではなく、所定労働日数から欠勤日数を引いた日数を記載しています。
> >
>
>
> こんにちは
>
> ご存知とは思いますが、離職証明書に記載する数値は、求職者給付受給資格の有無と賃金日額(基本手当日額の基礎)の算定に関わるものです。
> おっしゃるように、欠勤の無い月の基礎日数暦日数を記載した場合でも、受給資格の有無にも賃金日額にも誤った判断をもたらすような影響はありません。
> 基礎日数が、30日であろうが 22日であろうが、11日をクリアーしていることに違いは無いでしょう。
>
> ところが、雇用保険制度を所管し離職証明書を受理するハローワークがチェックしているのは、単純に基礎日数が 11日以上あるかどうかだけではないようです。
> ハローワークで定めたルールにそって記載されているか、それはタイムカードや賃金台帳と矛盾が無いか等 を総合的にチェックして、離職証明書の作成者のルール理解度や内容の信憑性をも見ていると思われます。
> 欠勤の無い月の基礎日数が30日と記載されていて、1日だけ欠勤した月の基礎日数が21日と記載されていれば、統一したルールで記載されていないことは一目瞭然です。
> そのような場合には、ハローワーク担当者から証明書の記載の訂正を求められる可能性が大きいと思います。
> 日給月給被保険者であっても、離職前の1年間に欠勤が1日も無いような状況であれば、すべての対象月に暦日数を記載してハローワークへ提出しても、すんなり受理されることは有り得るかもしれません。
>
> 結論として、受給資格賃金日額に直接影響を及ぼさないことでも、定められたルールにそって記載すべきだと思います。
>
> (参考)離職証明書の書き方 愛知労働局 7ページ
> https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/content/contents/001901755.pdf
>

ご回答ありがとうございます。
暦日で記載した場合も、受給者への影響はないということ承知しました。
ルールがわかっている以上は、それに沿って記載するようにします。

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