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労務管理

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給与の日割り計算について

著者 xulu さん

最終更新日:2026年02月10日 21:33

いつもお世話になります。

月給者の賃金日割り計算する方法について調べたところ、一般的には以下の3方式が用いられていることを確認しました。
1 暦日数方式(その月の暦日数 28〜31日で割る)
2 所定労働日数方式(その月の出勤日数で割る)
3 月平均所定労働日数方式(年間の所定労働日数を12で割った平均値を用いる)

ただし、日割り計算の方法については法律で明確な規定がなく、企業が合理的な方法を定め、公平に運用することが求められていると理解しています。

当社は小規模で就業規則がありませんが、日割り計算の公平性を確保するため、次の方法を検討しています。

暦日数方式を基本としつつ、月ごとの日数差(28〜31日)による不公平を避けるため、
1か月を365日÷12=30.41日として固定し、日割り計算に用いる。
具体例:
月給25万円、出勤4日の場合
250,000円 ÷ 30.41日 × 4日 = 32,884円

この「平均暦日方式」ともいえる計算方法は、法律上問題がないか、また実務上の妥当性や注意点があるかを確認したいと考えています。

宜しくお願い致します。

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Re: 給与の日割り計算について

著者ぴぃちんさん

2026年02月10日 22:05

こんばんは。

結論としては、ダメですね。

分母を暦日数にされるのであれば、分子も暦日数でなければ整合性が取れません。

欠勤控除(除算)で用いるのであれば労働者優位ですので拒否されませんが、記載の方法であれば、出勤日数であれば分母は暦日数でなく所定労働日数でなければ整合性がとれないですね。

記載の方法であれば、フル出勤しても休日のために給与は全額支払われない計算になりますよ。



> いつもお世話になります。
>
> 月給者の賃金日割り計算する方法について調べたところ、一般的には以下の3方式が用いられていることを確認しました。
> 1 暦日数方式(その月の暦日数 28?31日で割る)
> 2 所定労働日数方式(その月の出勤日数で割る)
> 3 月平均所定労働日数方式(年間の所定労働日数を12で割った平均値を用いる)
>
> ただし、日割り計算の方法については法律で明確な規定がなく、企業が合理的な方法を定め、公平に運用することが求められていると理解しています。
>
> 当社は小規模で就業規則がありませんが、日割り計算の公平性を確保するため、次の方法を検討しています。
>
> 暦日数方式を基本としつつ、月ごとの日数差(28?31日)による不公平を避けるため、
> 1か月を365日÷12=30.41日として固定し、日割り計算に用いる。
> 具体例:
> 月給25万円、出勤4日の場合
> 250,000円 ÷ 30.41日 × 4日 = 32,884円
>
> この「平均暦日方式」ともいえる計算方法は、法律上問題がないか、また実務上の妥当性や注意点があるかを確認したいと考えています。
>
> 宜しくお願い致します。
>

Re: 給与の日割り計算について

著者うみのこさん

2026年02月10日 22:52

私個人としては、支給額の算出を、日割額×出勤日数で計算する場合に日割額を暦日ないしそれに準ずるもので算出する、というのは著しく従業員が不利なため認められないとの考えです。

所定労働日数、月平均所定労働日数で算出する場合は、全労働日を労働すれば基本給が全額出ることになりますが、暦日での算出だと全労働日を労働しても全額が出ないことになり、整合性が取れないことも気にいらない点です。

また、出勤日数が少ない場合には最低賃金を満たさないリスクもあるため、結局手間です。

どうせ残業手当を出す場合のために時給換算額を計算するので、それに準じて日割賃金を計算すればよいとの考えです。

Re: 給与の日割り計算について

著者xuluさん

2026年02月13日 11:09

ぴぃちん 様、ご教示ありがとうございます。
勉強になりました。

> こんばんは。
>
> 結論としては、ダメですね。
>
> 分母を暦日数にされるのであれば、分子も暦日数でなければ整合性が取れません。
>
> 欠勤控除(除算)で用いるのであれば労働者優位ですので拒否されませんが、記載の方法であれば、出勤日数であれば分母は暦日数でなく所定労働日数でなければ整合性がとれないですね。
>
> 記載の方法であれば、フル出勤しても休日のために給与は全額支払われない計算になりますよ。
>
>
>
> > いつもお世話になります。
> >
> > 月給者の賃金日割り計算する方法について調べたところ、一般的には以下の3方式が用いられていることを確認しました。
> > 1 暦日数方式(その月の暦日数 28?31日で割る)
> > 2 所定労働日数方式(その月の出勤日数で割る)
> > 3 月平均所定労働日数方式(年間の所定労働日数を12で割った平均値を用いる)
> >
> > ただし、日割り計算の方法については法律で明確な規定がなく、企業が合理的な方法を定め、公平に運用することが求められていると理解しています。
> >
> > 当社は小規模で就業規則がありませんが、日割り計算の公平性を確保するため、次の方法を検討しています。
> >
> > 暦日数方式を基本としつつ、月ごとの日数差(28?31日)による不公平を避けるため、
> > 1か月を365日÷12=30.41日として固定し、日割り計算に用いる。
> > 具体例:
> > 月給25万円、出勤4日の場合
> > 250,000円 ÷ 30.41日 × 4日 = 32,884円
> >
> > この「平均暦日方式」ともいえる計算方法は、法律上問題がないか、また実務上の妥当性や注意点があるかを確認したいと考えています。
> >
> > 宜しくお願い致します。
> >

Re: 給与の日割り計算について

著者xuluさん

2026年02月13日 11:12

うみのこ様、ご教示していただき有難うございます。
勉強になりました。

> 私個人としては、支給額の算出を、日割額×出勤日数で計算する場合に日割額を暦日ないしそれに準ずるもので算出する、というのは著しく従業員が不利なため認められないとの考えです。
>
> 所定労働日数、月平均所定労働日数で算出する場合は、全労働日を労働すれば基本給が全額出ることになりますが、暦日での算出だと全労働日を労働しても全額が出ないことになり、整合性が取れないことも気にいらない点です。
>
> また、出勤日数が少ない場合には最低賃金を満たさないリスクもあるため、結局手間です。
>
> どうせ残業手当を出す場合のために時給換算額を計算するので、それに準じて日割賃金を計算すればよいとの考えです。

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