相談の広場
一日の所定労働時間が7.5時間です。
たとえば、1時間残業したら
0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍となります。
基本これなのですが、たまに月~土まで勤務になることがあり
月曜日起算、介護施設(デイサービス)、シフト制、日曜日はデイサービス休みです。
1/26 所定労働7.5時間 残業1時間
1/27 所定労働7.5時間 残業1時間
1/28 所定労働7.5時間 残業1時間
1/29 所定労働7.5時間 残業1時間
1/30 所定労働7.5時間 残業1時間
1/31 所定労働7.5時間 残業1時間
この週の残業時間の計算はどのようにしたらいいのでしょうか?
週40時間を超える部分11時間を全て1.25倍にしたらいいだけでしょうか?
所定労働時間が8時間ではなく7.5時間のため混乱しております…
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こんにちは。
> 1/26 所定労働7.5時間 残業1時間
> 1/27 所定労働7.5時間 残業1時間
> 1/28 所定労働7.5時間 残業1時間
> 1/29 所定労働7.5時間 残業1時間
> 1/30 所定労働7.5時間 残業1時間
> 1/31 所定労働7.5時間 残業1時間
変形労働時間制を採用していないのであれば、そもそもどこかの日は休日であるはずです(週40時間を超過する勤務は組めません)(1日7.5時間×6日はできません)。
土曜日は、法定外休日ではありませんかね。
根本が誤っているとお返事も変わってしまいますので、もともとの労働日と休日を明確にしてください。
> 一日の所定労働時間が7.5時間です。
> たとえば、1時間残業したら
> 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍となります。
> 基本これなのですが、たまに月~土まで勤務になることがあり
>
> 1/26 所定労働7.5時間 残業1時間
> 1/27 所定労働7.5時間 残業1時間
> 1/28 所定労働7.5時間 残業1時間
> 1/29 所定労働7.5時間 残業1時間
> 1/30 所定労働7.5時間 残業1時間
> 1/31 所定労働7.5時間 残業1時間
>
> この週の残業時間の計算はどのようにしたらいいのでしょうか?
>
> 週40時間を超える部分11時間を全て1.25倍にしたらいいだけでしょうか?
> 所定労働時間が8時間ではなく7.5時間のため混乱しております…
日曜日が法定休日、土曜日が法定外休日、月曜日~金曜日が労働日、と仮定して。
1/26 所定労働7.5時間 残業1時間
1/27 所定労働7.5時間 残業1時間
1/28 所定労働7.5時間 残業1時間
1/29 所定労働7.5時間 残業1時間
1/30 所定労働7.5時間 残業1時間
1/31 法定外休日の労働8.5時間
になります。
1/26の残業は、割増のない法定内の残業0.5時間、と時間外労働0.5時間になります。
1/27~1/30も同様ですね。
1/31においては、日で8.5時間でありますが、すでに週で40時間の労働をしていますので、すべて1.25以上の割増の必要な時間外労働になります。
ただ「仮定」が異なると、解釈もまた変わります。
所定労働時間が週40時間を超過しているので、なんらかの変形労働時間制を採用していることがうかがえます。
そうすると、ご記載の内容だけでは正確な残業計算はできません。
仮に、所定労働時間の設定が正しいものであり、対象期間の法定労働時間の総枠を超えた時間はないものとします。
そうすると、
1/26 法定内残業 0.5時間、法定外労働 0.5時間
1/27 法定内残業 0.5時間、法定外労働 0.5時間
1/28 法定内残業 0.5時間、法定外労働 0.5時間
1/29 法定内残業 0.5時間、法定外労働 0.5時間
1/30 法定内残業 0.5時間、法定外労働 0.5時間
1/31 法定内残業 0.5時間、法定外労働 0.5時間
合計 法定内残業3時間 法定外労働3時間
対象期間の法定労働時間の総枠を超えた時間があるなら、その部分の計算も必要です。
となります。
変形労働時間制を採用していないのだとすると、そもそもの所定労働時間の設定がおかしいので、正しく設定してもらう必要があります。
> こんにちは。
>
> > 1/26 所定労働7.5時間 残業1時間
> > 1/27 所定労働7.5時間 残業1時間
> > 1/28 所定労働7.5時間 残業1時間
> > 1/29 所定労働7.5時間 残業1時間
> > 1/30 所定労働7.5時間 残業1時間
> > 1/31 所定労働7.5時間 残業1時間
>
> 変形労働時間制を採用していないのであれば、そもそもどこかの日は休日であるはずです(週40時間を超過する勤務は組めません)(1日7.5時間×6日はできません)。
> 土曜日は、法定外休日ではありませんかね。
>
> 根本が誤っているとお返事も変わってしまいますので、もともとの労働日と休日を明確にしてください。
>
>
>
> > 一日の所定労働時間が7.5時間です。
> > たとえば、1時間残業したら
> > 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍となります。
> > 基本これなのですが、たまに月~土まで勤務になることがあり
> >
> > 1/26 所定労働7.5時間 残業1時間
> > 1/27 所定労働7.5時間 残業1時間
> > 1/28 所定労働7.5時間 残業1時間
> > 1/29 所定労働7.5時間 残業1時間
> > 1/30 所定労働7.5時間 残業1時間
> > 1/31 所定労働7.5時間 残業1時間
> >
> > この週の残業時間の計算はどのようにしたらいいのでしょうか?
> >
> > 週40時間を超える部分11時間を全て1.25倍にしたらいいだけでしょうか?
> > 所定労働時間が8時間ではなく7.5時間のため混乱しております…
介護施設でシフト制です。日曜日のみ休みです。
基本は週5ですが何か月かに一度週6になる時があります。
月曜日起算のため週40時間超えます。
> 所定労働時間が週40時間を超過しているので、なんらかの変形労働時間制を採用していることがうかがえます。
>
> そうすると、ご記載の内容だけでは正確な残業計算はできません。
> 仮に、所定労働時間の設定が正しいものであり、対象期間の法定労働時間の総枠を超えた時間はないものとします。
>
> そうすると、
> 1/26 法定内残業 0.5時間、法定外労働 0.5時間
> 1/27 法定内残業 0.5時間、法定外労働 0.5時間
> 1/28 法定内残業 0.5時間、法定外労働 0.5時間
> 1/29 法定内残業 0.5時間、法定外労働 0.5時間
> 1/30 法定内残業 0.5時間、法定外労働 0.5時間
> 1/31 法定内残業 0.5時間、法定外労働 0.5時間
>
> 合計 法定内残業3時間 法定外労働3時間
> 対象期間の法定労働時間の総枠を超えた時間があるなら、その部分の計算も必要です。
>
> となります。
> 変形労働時間制を採用していないのだとすると、そもそもの所定労働時間の設定がおかしいので、正しく設定してもらう必要があります。
>
介護施設(デイサービス)でシフト制です。
デイ以外の特養は月~日休みがないため連勤になっても40時間以上の分の割り増し計算はしていませんがデイサービスは月曜日起算で日曜日だけ休みのシフト制なのですが、その場合も40時間以上になった場合の計算はしなくていいのでしょうか?
> 日曜日が法定休日、土曜日が法定外休日、月曜日~金曜日が労働日、と仮定して。
>
> 1/26 所定労働7.5時間 残業1時間
> 1/27 所定労働7.5時間 残業1時間
> 1/28 所定労働7.5時間 残業1時間
> 1/29 所定労働7.5時間 残業1時間
> 1/30 所定労働7.5時間 残業1時間
> 1/31 法定外休日の労働8.5時間
>
> になります。
> 1/26の残業は、割増のない法定内の残業0.5時間、と時間外労働0.5時間になります。
> 1/27~1/30も同様ですね。
> 1/31においては、日で8.5時間でありますが、すでに週で40時間の労働をしていますので、すべて1.25以上の割増の必要な時間外労働になります。
>
> ただ「仮定」が異なると、解釈もまた変わります。
シフト制で4休はとれているので法定外ではなく週40時間以上の場合の計算の話でした。介護施設(デイサービス)、月曜日起算で日曜日のみ休みのシフトの場合どうなりますか?
こんにちは。
4休というのは、どの期間に対してでしょうか?
シフト制であっても、変形労働時間制を採用しているのか、していないのかでも判断は異なります。
シフト制であれば、その週のシフトがどのようであったのかを明示してください。
変形労働時間制でなければ、所定労働時間が1日7.5時間で週6日勤務はありえません。
また1か月単位の変形労働時間制で週6日勤務(週45時間勤務)があるのであれば、毎週6日勤務もありえません。
シフトに7.5時間以外の所定労働時間の日がある場合もありませんかね。
> シフト制で4休はとれているので法定外ではなく週40時間以上の場合の計算の話でした。介護施設(デイサービス)、月曜日起算で日曜日のみ休みのシフトの場合どうなりますか?
まずは、変形労働時間制なのかどうかを確認ください。
たまに週40時間を超えるシフトがあるなら、変形労働時間制であることが推測されます。
しかし変形労働時間制であることと、シフト制であることは直接は関係しません。
法定外労働時間だけに焦点を絞ります。
前提として
・変形労働時間制ではない
・週の起算は日曜日
・1/25が法定休日
・1/26~1/31まで毎日8.5時間の労働をした
と仮定します。
この場合の法定外労働時間は、次の通りです。
1/26 0.5時間(日に8時間を超えた時間)
1/27 0.5時間(日に8時間を超えた時間)
1/28 0.5時間(日に8時間を超えた時間)
1/29 0.5時間(日に8時間を超えた時間)
1/30 0.5時間(日に8時間を超えた時間)
1/31 8.5時間(上で法定外労働とした時間を除き週に40時間を超えた時間)
合計11時間
結果として11時間ですが、週で40時間を超えた時間として集計するのではなく、日ごとの集計と週ごとの集計のどちらも必要です。
変形労働時間制の場合は話の前提が変わりますので、その内容次第で法定外労働時間が変わります。
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