相談の広場
当社の社会保険料徴収方法は、
当月の分を当月の給与から控除する方法になります。
給与は20日締めの、25日支給で、1月30日退職、喪失日が31日の場合
2月の給与から社会保険料は徴収するかどうか、税理士に確認しましたところ、
2月給与は、1月の社会保険料を返してあげて下さいと言われましたが、
1月給与から1月分の社会保険料を徴収したのに、2月給与で社会保険料を徴収しないのは分かりますが、返金する意味がわからないのですが、
お分かりになりますでしょうか?
よろしくお願い致します。
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こんにちは。
1月30日退職であれば、1月の社会保険料の徴収は必要ありません。
ゆえに、1月25日支給の給与にて本人負担分の社会保険料を徴収されているのであれば返金というは、徴収することが誤っているのですみやかに支給する必要があります(貴社としては賃金の未払い状態になっているということです)。
本人が了承されているのであれば2月支給の給与とあわせて支給されてもよいです。
> 当社の社会保険料徴収方法は、
> 当月の分を当月の給与から控除する方法になります。
> 給与は20日締めの、25日支給で、1月30日退職、喪失日が31日の場合
> 2月の給与から社会保険料は徴収するかどうか、税理士に確認しましたところ、
> 2月給与は、1月の社会保険料を返してあげて下さいと言われましたが、
> 1月給与から1月分の社会保険料を徴収したのに、2月給与で社会保険料を徴収しないのは分かりますが、返金する意味がわからないのですが、
> お分かりになりますでしょうか?
> よろしくお願い致します。
>
ありがとうございます。
1月給与で社会保険料の徴収を行なっていますが、1月分社会保険料は、1月の給与で徴収しないというのは、退職日が影響しているからなんでしょうか?
よろしくお願い致します。
こんにちは。
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> 1月30日退職であれば、1月の社会保険料の徴収は必要ありません。
> ゆえに、1月25日支給の給与にて本人負担分の社会保険料を徴収されているのであれば返金というは、徴収することが誤っているのですみやかに支給する必要があります(貴社としては賃金の未払い状態になっているということです)。
> 本人が了承されているのであれば2月支給の給与とあわせて支給されてもよいです。
>
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> > 当社の社会保険料徴収方法は、
> > 当月の分を当月の給与から控除する方法になります。
> > 給与は20日締めの、25日支給で、1月30日退職、喪失日が31日の場合
> > 2月の給与から社会保険料は徴収するかどうか、税理士に確認しましたところ、
> > 2月給与は、1月の社会保険料を返してあげて下さいと言われましたが、
> > 1月給与から1月分の社会保険料を徴収したのに、2月給与で社会保険料を徴収しないのは分かりますが、返金する意味がわからないのですが、
> > お分かりになりますでしょうか?
> > よろしくお願い致します。
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> 当社の社会保険料徴収方法は、
> 当月の分を当月の給与から控除する方法になります。
> 給与は20日締めの、25日支給で、1月30日退職、喪失日が31日の場合
> 2月の給与から社会保険料は徴収するかどうか、税理士に確認しましたところ、
> 2月給与は、1月の社会保険料を返してあげて下さいと言われましたが、
> 1月給与から1月分の社会保険料を徴収したのに、2月給与で社会保険料を徴収しないのは分かりますが、返金する意味がわからないのですが、
> お分かりになりますでしょうか?
> よろしくお願い致します。
>
こんばんは
1月の社会保険料は1月31日まで在籍している場合に徴収します
1月31日には在籍していませんので1月分の社会保険料の徴収はありません
1月25日給与で1月分保険料を徴収しているので
2月給与で返金が必要です
こういうことを避けるためにも翌月徴収が望ましいです
社会保険法においても総規定されています
後はご判断ください
とりあえず
健康保険法第167条第1項
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる
厚生年金保険法第84条第1項
事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる
ありがとうございました。
大変参考になりました。
> > 当社の社会保険料徴収方法は、
> > 当月の分を当月の給与から控除する方法になります。
> > 給与は20日締めの、25日支給で、1月30日退職、喪失日が31日の場合
> > 2月の給与から社会保険料は徴収するかどうか、税理士に確認しましたところ、
> > 2月給与は、1月の社会保険料を返してあげて下さいと言われましたが、
> > 1月給与から1月分の社会保険料を徴収したのに、2月給与で社会保険料を徴収しないのは分かりますが、返金する意味がわからないのですが、
> > お分かりになりますでしょうか?
> > よろしくお願い致します。
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> こんばんは
> 1月の社会保険料は1月31日まで在籍している場合に徴収します
> 1月31日には在籍していませんので1月分の社会保険料の徴収はありません
> 1月25日給与で1月分保険料を徴収しているので
> 2月給与で返金が必要です
> こういうことを避けるためにも翌月徴収が望ましいです
> 社会保険法においても総規定されています
> 後はご判断ください
> とりあえず
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> 健康保険法第167条第1項
> 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる
>
> 厚生年金保険法第84条第1項
> 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる
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